○墨田区防災待機職員住宅管理規則

平成11年1月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、勤務時間外に発生した地震等の災害時における初動連絡等に従事する職員の居住の用に供する墨田区防災待機職員住宅(以下「防災住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 単身住宅 防災住宅のうち、単身の職員を居住させるための建物の部分及びこれに付帯する工作物その他の施設で、第3号に掲げる借上単身住宅以外のものをいう。

(2) 家族住宅 防災住宅のうち、職員及び主としてその収入により生計を維持する親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約をしている者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)を居住させるための建物の部分及びこれに付帯する工作物その他の施設で、第4号に掲げる借上家族住宅以外のものをいう。

(3) 借上単身住宅 防災住宅のうち、単身の職員を居住させるために区が民間又は独立行政法人都市再生機構から借り上げた施設をいう。

(4) 借上家族住宅 防災住宅のうち、職員及び親族又はパートナーシップ関係の相手方を居住させるために区が民間又は独立行政法人都市再生機構から借り上げた施設をいう。

(平26規57・平28規23・平29規4・令5規55・一部改正)

(防災住宅の名称、位置等)

第3条 単身住宅及び家族住宅の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。

2 借上単身住宅及び借上家族住宅の名称、位置等は、区長が別に定める。

(平26規57・平28規23・一部改正)

(管理者)

第4条 防災住宅の管理に関する事務は、総務部職員課長が行う。

(運営委員会の設置)

第5条 防災住宅を公平かつ適正に管理するため、墨田区防災待機職員住宅運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、運営委員会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議を発議することができる。

3 運営委員会に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(令5規55・一部改正)

(申請資格)

第6条 防災住宅を使用することができる者は、申請時において、現に住宅に困窮している区常勤職員又は区常勤職員として採用が予定されている者(第10条第3項ただし書及び第12条第2項ただし書において「採用予定者」という。)であって、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める要件を備えているものとする。ただし、区長が運営委員会の意見を聴いて、特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 単身住宅 単身者であって、第9条に規定する使用開始日における年齢が27歳以下であること。

(2) 借上単身住宅 単身であること。

(3) 家族住宅及び借上家族住宅 同居する親族又はパートナーシップ関係の相手方があること。

(平26規57・平28規23・令5規55・一部改正)

(使用申請)

第7条 防災住宅を使用しようとする者は、防災待機職員住宅使用申請書(第1号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、運営委員会の推薦に基づき、防災住宅の使用の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により防災住宅の使用の承認をしたときは、防災待機職員住宅使用承認書(第2号様式)を当該申請者に交付する。

(平26規57・一部改正)

(使用開始)

第9条 防災住宅の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、防災待機職員住宅使用承認書に記載された防災住宅の使用期間(以下「使用期間」という。)の始期の日(以下「使用開始日」という。)から起算して15日以内に防災住宅の使用を開始しなければならない。

(令5規55・一部改正)

(誓約書及び連帯保証人)

第10条 使用者は、防災住宅の使用の承認を受けたときは、速やかに連帯保証人と連署の上、防災待機職員住宅使用誓約書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 使用者は、連帯保証人を変更しようとするときは、防災待機職員住宅連帯保証人変更届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

3 連帯保証人は、独立の生計を営む区常勤職員で区長が適当と認めたものでなければならない。ただし、使用者が採用予定者であって、区常勤職員を連帯保証人とすることが困難な場合は、次に掲げる資格を有する者を連帯保証人とすることができる。

(1) 独立の生計を営んでいること。

(2) 確実な保証能力を有していること。

(平26規57・一部改正)

(使用期間)

第11条 使用期間は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 単身住宅及び借上単身住宅 使用開始日から起算して6年以内

(2) 家族住宅及び借上家族住宅 使用開始日から起算して8年以内

2 区長は、防災住宅に空きがあり、かつ、使用者から使用期間の延長の申出があったときは、運営委員会の意見を聴いて、前項の使用期間を2年間、1回に限り延長することができる。

3 区長は、特別の理由があると認めるときは、運営委員会の意見を聴いて、第1項の使用期間を延長することができる。

(平26規57・平28規23・令5規55・一部改正)

(使用料)

第12条 防災住宅の使用料(以下「使用料」という。)は、毎月1日から末日までを1月とし、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 単身住宅及び家族住宅 別表第2に定める額

(2) 借上単身住宅 当該住宅の借上げに係る賃借料及び管理費の額の50パーセントに相当する額

(3) 借上家族住宅 当該住宅の借上げに係る賃借料及び管理費の額の50パーセントに相当する額。ただし、その額が5万円を超える場合は、当該住宅の借上げに係る賃借料及び管理費の額から5万円を控除した額

2 使用料は、使用開始日から徴収する。ただし、使用者が採用予定者である場合にあっては、当該者が区常勤職員として採用される日から徴収する。

3 使用開始日又は防災住宅を返還し、若しくは明け渡した日が月の中途である場合の当該月の使用料は、日割りにより徴収する。ただし、借上単身住宅及び借上家族住宅においては、これらの日が月の中途であっても、1月分の使用料を徴収する。

4 使用料は、当月の給与から控除する。ただし、給与から控除することができない場合は、納入通知書により当月末日までに納入させるものとする。

(平26規57・平28規23・一部改正)

(使用者の費用負担等)

第13条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 防災住宅の維持保全上必要と認める主体部分以外の部分(維持保全上特に必要があると認める場合を除く。)の修繕に要する費用

(3) 衛生、防火、防犯等を目的とした世帯主として負担すべき費用

(4) 電球、蛍光灯、ヒューズ、給水栓(パッキンを含む。)、排水栓等各使用者の占用部分に係る消耗品の交換費用

(5) 使用者が排出するごみの処分、リサイクル等に係る費用

(6) 共用部分の維持に要する費用(借上単身住宅及び借上家族住宅を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が運営委員会の意見を聴いて指定する費用

2 前項各号に掲げる費用のほか、借上単身住宅及び借上家族住宅の使用者は、使用開始時においては火災保険料及び鍵交換費用を、住宅の返還時においては原状回復費及びクリーニング費用を負担するものとする。

3 区長は、借上単身住宅及び借上家族住宅の借上げに関し、前条第1項第2号及び第3号並びに前2項の規定により使用者が負担する費用以外の諸費用について、その全てを負担するものとする。

(平26規57・平28規23・令5規55・一部改正)

(使用上の義務)

第14条 使用者は、善良な管理者の注意をもって防災住宅を使用しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、単身住宅及び家族住宅の使用者は、当該住宅の周辺及び共用部分について清掃、美化その他環境衛生上必要な措置を定期的に講じなければならない。

3 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 防災住宅の全部若しくは一部を転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(2) 防災住宅を居住以外の目的に使用すること。

(3) 防災住宅に同居の承認を受けた親族又はパートナーシップ関係の相手方(以下「同居者」という。)以外の者を同居させること。

(4) 模様替えその他の防災住宅の原状の変更(以下「模様替え等」という。)をすること(単身住宅又は家族住宅において区長の承認を受けて行うものを除く。)

(5) 防災住宅において他の入居者に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、防災住宅の管理上支障がある行為

4 使用者は、防災住宅(借上単身住宅及び借上家族住宅にあっては、共用部分を除く。)に修理を要する破損又は故障を発見したときは、速やかに区長に報告しなければならない。

5 使用者は、その責めに帰すべき事由により、防災住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平26規57・平28規23・令5規55・一部改正)

(使用者の役割)

第15条 使用者は、勤務時間外に発生した地震等の災害時における初動連絡等に従事し、及び区長が指定する防災訓練等に参加しなければならない。

2 使用者は、地域住民としての自覚を持ち、地域で行う防災訓練等の活動に積極的に参加しなければならない。

(平26規57・一部改正)

(世帯構成の異動)

第16条 家族住宅又は借上家族住宅の使用者は、世帯構成に異動があったときは、異動があった日から起算して15日以内に防災待機職員住宅世帯構成異動届(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(平26規57・平28規23・一部改正)

(模様替え等の承認等)

第17条 単身住宅及び家族住宅の使用者は、模様替え等をしようとするときは、防災待機職員住宅模様替え等承認申請書(第6号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 単身住宅及び家族住宅の使用者は、模様替え等を行った場合は、防災住宅の返還又は明渡しの際、これを原状に回復しなければならない。

3 単身住宅及び家族住宅の使用者は、区長が防災住宅の管理上必要と認めて模様替え等に係る部分の原状回復を命じたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(平26規57・平28規23・一部改正)

(返還)

第18条 使用者は、使用期間が満了し、又は使用期間の中途において防災住宅を返還しようとするときは、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める期日までに防災待機職員住宅返還・明渡届(第7号様式)を区長に提出し、当該防災住宅の検査を受けなければならない。

(1) 単身住宅及び家族住宅 満了日又は返還日の15日前

(2) 借上単身住宅及び借上家族住宅 満了日又は返還日の1月前

2 使用者は、防災住宅を返還するときは、当該防災住宅を原状に回復しなければならない。

(平26規57・平28規23・一部改正)

(使用承認の取消し及び明渡し)

第19条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、運営委員会の意見を聴いて、使用者(家族住宅又は借上家族住宅の使用者が死亡したときは、死亡したときにおける同居者。次項(第1号を除く。)及び第3項において同じ。)に対し、防災住宅の使用の承認を取り消し、又は30日以内の期限を付して防災住宅の明渡しを命ずることができる。

(1) 虚偽の申立て又は不正の手段により防災住宅の使用の承認を受けたとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) 正当な理由がなく使用料を期日までに納入しないとき。

(4) 正当な理由がなく防災住宅を15日以上使用しないとき。

(5) 退職し、又は死亡したとき。

(6) 単身でなくなったとき(単身住宅及び借上単身住宅に限る。)

(7) 同居者を有しなくなったとき(家族住宅及び借上家族住宅に限る。)

(8) 区長が防災住宅の管理上明渡しの必要があると認めるとき。

(9) 第14条から第16条まで又は第17条第1項若しくは第3項の規定に違反したとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、この規則の規定又は区長の指示命令に違反したとき。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者の申請に基づき、区長が指定する日まで明渡しの猶予をすることができる。

(1) 前項第5号の規定により明渡しを命じたとき(使用者が死亡したときに限る。)

(2) 前項第6号又は第7号の規定により明渡しを命じたとき。

(3) 前項第8号の規定により明渡しを命じたとき。

3 前条の規定は、前2項の規定により防災住宅を明け渡す場合に準用する。

(平19規15・平26規57・平28規23・令5規55・一部改正)

(補則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条第2条第4条から第8条まで及び第20条の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日規則第57号)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に防災住宅を使用している者に係る使用期間及び使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月22日規則第23号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に防災住宅を使用している者に係る使用期間については、なお従前の例による。

(平成29年2月23日規則第4号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第2条に規定する借上単身住宅及び借上家族住宅の使用に係る必要な手続、準備行為等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年8月1日規則第88号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第4号様式及び第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月29日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

名称

位置

種別

型式

戸数

業平職員住宅

東京都墨田区業平三丁目2番5号

単身住宅

1K

16戸

家族住宅

3K

4戸

別表第2

(平26規57・一部改正)

名称

種別

使用料

業平職員住宅

単身住宅

月額 30,000円

家族住宅

月額 50,000円

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

(令3規88・一部改正)

 略

第5号様式

(平26規57・旧第5号様式繰下、平28規23・旧第6号様式繰上)

 略

第6号様式

(平26規57・旧第6号様式繰下、平28規23・旧第7号様式繰上・一部改正)

 略

第7号様式

(平26規57・旧第7号様式繰下、平28規23・旧第8号様式繰上、令3規88・一部改正)

 略

墨田区防災待機職員住宅管理規則

平成11年1月29日 規則第2号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第4章 福利厚生及び利益の保護
沿革情報
平成11年1月29日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第15号
平成26年11月28日 規則第57号
平成28年3月22日 規則第23号
平成29年2月23日 規則第4号
令和3年8月1日 規則第88号
令和5年9月29日 規則第55号