○墨田区職員健康管理規則
昭和52年4月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、職員の健康管理に関し必要な事項を定め、もって職員の福祉を増進するとともに、行政能率の向上を図ることを目的とする。
(昭58規23・全部改正)
(法令との関係)
第2条 職員の健康管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令(以下「法令」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平28規48・一部改正)
(対象)
第3条 この規則で対象とする職員は、墨田区に勤務する職員をいう。
(平13規20・平28規48・令2規21・一部改正)
(職員の健康保持)
第4条 職員は、この規則に定める事項を忠実に履行し、自己の健康保持に努めなければならない。
(健康管理従事者の義務)
第5条 健康管理従事者は、第1条の目的を推進するため、常にその業務に関する知識と技術の向上に努めるとともに、その職務上知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(健康診断)
第6条 区長は、法令及びこの規則の定めるところにより、職員に対し必要な健康診断を実施する。
2 定期に行う健康診断は、一般健康診断、特殊健康診断及び検診とする。
(平28規48・令2規21・一部改正)
(実施機関)
第7条 健康診断は、区長の定める医療機関又は検査機関(以下「指定機関」という。)により行うものとする。
(平28規48・一部改正)
(一般健康診断)
第8条 一般健康診断は、労働安全衛生法第66条第1項並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条、第44条、第45条及び第45条の2に定める健康診断とし、その検査項目は、法令に定めるもののほか、区長が特に必要があると認める項目について行うものとする。
2 一般健康診断は、法令に定める期間(法令に定めがない場合は、区長が定める期間)ごとに実施する。
3 区長は、一般健康診断の結果、必要と認める者について精密検査を実施する。
(平28規48・令2規21・一部改正)
(特殊健康診断)
第9条 特殊健康診断は、次に掲げる職員を対象とし、その検査項目は、法令に定めるもののほか、区長が特に必要があると認める項目について行うものとする。
(1) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条に定める有害な業務に従事する者
(2) じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第2条に定める粉じん作業に従事する者
2 特殊健康診断は、法令に定める期間(法令に定めがない場合は、区長が定める期間)ごとに実施する。
3 第1項に定める特殊健康診断のほか、区長が特に必要があると認める業務に従事する職員に対しては、その必要に応じ適切な内容の健康診断を実施する。
(平28規48・令2規21・一部改正)
(その他の検診)
第10条 前2条に定めるもののほか、職員の疾病の予防及び早期発見のため、区長が特に必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、定期に検診を行うものとする。
(令2規21・追加)
(臨時健康診断)
第11条 区長は、一般健康診断、特殊健康診断及び検診のほかに、特に必要があると認めるときは、臨時健康診断を実施する。
(令2規21・旧第10条繰下・一部改正)
判定区分 | 病状基準 | ||
勤務の面 | A | 要休業 | 勤務を休む程度の病状であるもの |
B | 要軽業 | 勤務に制限を加える程度の病状であるもの | |
C | 要注意 | 勤務をほぼ正常に行ってよい程度の病状であるもの | |
D | 健康 | 勤務を正常に行ってよいもの | |
医療の面 | 1 | 要医療 | 医師による直接医療行為を必要とする程度の病状であるもの |
2 | 要観察 | 医師による観察指導を必要とする程度の病状であるもの | |
3 | 要注意 | 医師による直接医療行為又は観察を必要としない程度の病状であるもの | |
4 | 異常なし | 異常がないと認められるもの |
判定区分 | 病状基準 | |
1 | 要医療 | 医師による直接医療行為を必要とする程度の病状であるもの |
2 | 要観察 | 医師による観察指導を必要とする程度の病状であるもの |
3 | 要注意 | 医師による直接医療行為又は観察を必要としない程度の病状であるもの |
4 | 異常なし | 異常がないと認められるもの |
3 区長は、前2項に定めるほか、職員が他の医療機関又は他の医師の診断を受け、異常があると申出があった場合は、原則として、診断書その他必要な書類を提出させ、同項に定めるところにより指定医師に判定させるものとする。
(平28規41・平28規48・一部改正、令2規21・旧第11条繰下・一部改正)
判定区分 | 措置 | ||
有害な業務及び粉じん作業に起因する疾患による者 | A | 要休業 | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づき措置する。 |
B | 要軽業 | 勤務場所又は職場の変更、勤務の免除等の方法で勤務を軽減する。 勤務の免除は、所定の勤務時間内において、1日2時間から4時間の範囲内でその都度定める。 | |
C | 要注意 | 休日勤務はさせない。 深夜勤務、超過勤務及び宿日直勤務は、その時間又は回数を制限する。 |
(平28規41・一部改正、令2規21・旧第12条繰下・一部改正)
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第14条 区長は、労働安全衛生法第66条の10第1項に定める心理的な負担の程度を把握するための検査を実施する。
2 心理的な負担の程度を把握するための検査は、毎年1回実施する。
3 心理的な負担の程度を把握するための検査は、指定医師又は指定機関により行うものとする。
4 区長は、心理的な負担の程度を把握するための検査の結果、必要と認める者について医師による面接指導を実施する。
5 区長は、前項の医師による面接指導の結果、必要があると認めるときは、別に区長の定める就業上の措置を実施する。
(平28規48・追加、令2規21・旧第13条繰下・一部改正)
(産業医の指導等)
第15条 区長は、第12条、第13条及び第14条第5項の規定により実施した判定又は措置について、産業医(墨田区安全衛生管理者等設置規程(昭和52年墨田区訓令甲第2号)第3条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)に指導又は助言を求めることができる。
(令2規21・追加)
(予防接種)
第16条 区長は、特に必要があると認めるときは、予防接種を実施する。
(令2規21・追加)
(健康相談等)
第17条 区長は、産業医、保健師等による健康相談、保健指導等を実施する。
(令2規21・追加)
(職場環境の検査)
第18条 区長は、職場の環境条件について必要に応じ、気温、じんあい、照度等の事項を測定し、その結果を記録しておくものとする。
(平28規48・旧第13条繰下、令2規21・旧第14条繰下)
(職場環境の改善)
第19条 区長は、前条に規定する測定の結果、職員の健康保持のため必要があると認める場合には、職場環境の改善に努めるものとする。
(平28規48・旧第14条繰下、令2規21・旧第15条繰下)
(伝染性疾病の発生報告及び予防措置)
第20条 職員は、自己又は同居中の者が伝染性の疾病にかかったときは、速やかに区長に報告しなければならない。
2 区長は、職場において伝染性の疾病が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合には、防疫機関等と緊密に連絡し、消毒その他必要な措置をとるものとする。
(平28規48・旧第15条繰下・一部改正、令2規21・旧第16条繰下)
(書類の保存)
第21条 区長は、法令及びこの規則に基づいて作成した書類を保存するものとする。
(平28規48・旧第16条繰下・一部改正、令2規21・旧第17条繰下)
(平28規48・追加、令2規21・旧第18条繰下・一部改正)
(事務処理)
第23条 この規則に定める職員の健康管理に関する事務は、総務部職員課が処理する。
(昭53規23・昭58規23・一部改正、平28規48・旧第17条繰下、令2規21・旧第19条繰下)
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、職員の健康管理に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
(平28規48・追加、令2規21・旧第20条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月30日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。