○墨田区安全衛生委員会設置規程

昭和52年4月1日

訓令甲第3号

庁中一般

出張所

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議する安全衛生委員会、職員の労働衛生に関する事項を調査審議する衛生委員会並びに部会の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(昭58訓18・平31訓6・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において「部」、「主任安全衛生管理者」、「部安全衛生管理者」、「総括安全衛生管理者」及び「職員」とは、墨田区安全衛生管理者等設置規程(昭和52年墨田区訓令甲第2号)第2条第3条及び第4条に規定するものをいう。

(平18訓11・一部改正)

(設置)

第3条 委員会(第1条の安全衛生委員会及び衛生委員会をいう。以下同じ。)及び部会の設置は、次のとおりとする。

(1) 区に墨田区安全衛生委員会を置く。

(2) 墨田区保健所に保健所衛生委員会を置く。

(3) 墨田区江東橋保育園に江東橋保育園衛生委員会を置く。

(4) すみだ清掃事務所にすみだ清掃事務所(業平)安全衛生委員会及びすみだ清掃事務所分室(東向島)安全衛生委員会を置く。

(5) 部に部会を置くことができる。

(平18訓11・平23訓11・平31訓6・令3訓3・一部改正)

(組織)

第4条 墨田区安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 主任安全衛生管理者 1人

(2) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 5人

(3) 労働安全又は衛生について経験を有する者 6人

(4) 産業医 1人

2 保健所衛生委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 墨田区保健所長が推薦する者 1人

(2) 労働衛生について関連を有する職にある者 1人

(3) 労働衛生について経験を有する者 2人

(4) 産業医 1人

3 江東橋保育園衛生委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 子ども・子育て支援部長が推薦する者 1人

(2) 労働衛生について関連を有する職にある者 1人

(3) 労働衛生について経験を有する者 2人

(4) 産業医 1人

4 すみだ清掃事務所(業平)安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者 1人

(2) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 3人

(3) 労働安全又は衛生について経験を有する者 4人

(4) 産業医 1人

5 すみだ清掃事務所分室(東向島)安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者 1人

(2) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 4人

(3) 労働安全又は衛生について経験を有する者 5人

(4) 産業医 1人

6 部会は、原則として次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 部安全衛生管理者 1人

(2) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 4人

(3) 労働安全又は衛生について経験を有する者 4人

(平18訓11・平23訓11・平31訓6・令3訓3・一部改正)

(選任)

第5条 前条第1項に掲げる委員のうち、第2号及び第4号の委員は、区長が選任し、第3号の委員は、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき、区長が選任する。

2 前条第2項に掲げる委員のうち、第1号第2号及び第4号の委員は、区長が選任し、第3号の委員は、墨田区保健所に勤務する職員の過半数を代表する者の推薦に基づき、区長が選任する。

3 前条第3項に掲げる委員のうち、第1号第2号及び第4号の委員は、区長が選任し、第3号の委員は、墨田区江東橋保育園に勤務する職員の過半数を代表する者の推薦に基づき、区長が選任する。

4 前条第4項に掲げる委員のうち、第2号及び第4号の委員は、区長が選任し、第3号の委員は、すみだ清掃事務所に勤務する職員(すみだ清掃事務所分室に勤務する職員を除く。)の過半数を代表する者の推薦に基づき、区長が選任する。

5 前条第5項に掲げる委員のうち、第2号及び第4号の委員は、区長が選任し、第3号の委員は、すみだ清掃事務所分室に勤務する職員の過半数を代表する者の推薦に基づき、区長が選任する。

6 前条第6項に掲げる委員のうち、第2号の委員は、部安全衛生管理者が選任し、第3号の委員は、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき、部安全衛生管理者が選任する。

(平18訓11・平23訓11・平30訓1・平31訓6・令3訓3・一部改正)

(任期)

第6条 委員の任期は、就任の日から同日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平23訓11・一部改正)

(委員長の設置及び権限)

第7条 委員会及び部会に委員長を置き、委員長は、次の各号に掲げる委員会等の区分に応じ、当該各号に掲げる委員が務めるものとする。

(1) 墨田区安全衛生委員会 主任安全衛生管理者

(2) 保健所衛生委員会 第4条第2項第1号に掲げる者

(3) 江東橋保育園衛生委員会 第4条第3項第1号に掲げる者

(4) すみだ清掃事務所(業平)安全衛生委員会 総括安全衛生管理者

(5) すみだ清掃事務所分室(東向島)安全衛生委員会 総括安全衛生管理者

(6) 部会 部安全衛生管理者

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員が委員長の職務を代理する。

(平18訓11・平23訓11・平31訓6・令3訓3・一部改正)

(招集)

第8条 委員会及び部会は、委員長が招集する。

(定足数)

第9条 委員会及び部会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(所掌事項)

第10条 安全衛生委員会は、次の事項を調査審議し、区長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに職員の健康の保持増進に関すること。

2 衛生委員会は、次の事項を調査審議し、区長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び職員の健康の保持増進に関すること。

3 部会は、部内における第1項第3号及び第4号に定める事項を調査審議し、墨田区安全衛生委員会に意見を述べるものとする。

(平18訓11・平23訓11・平31訓6・一部改正)

(関係職員の出席)

第11条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員のほかに関係職員の出席を求めることができる。

(書面及びオンラインによる審議)

第12条 第8条及び第9条の規定にかかわらず、委員長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、委員会及び部会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議(以下「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン会議」という。)を発議することができる。

2 書面会議及びオンライン会議(以下「書面会議等」という。)は、委員の半数以上が同意しなければ、実施することができない。

3 前条の規定にかかわらず、委員長は、書面会議等において、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員に書面により意見を求めることができる。

(令3訓8・追加)

(事務局)

第13条 委員会及び部会の事務局は、次の各号に掲げる委員会等の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 墨田区安全衛生委員会 総務部職員課

(2) 保健所衛生委員会 墨田区保健所

(3) 江東橋保育園衛生委員会 墨田区江東橋保育園

(4) すみだ清掃事務所(業平)安全衛生委員会 すみだ清掃事務所

(5) すみだ清掃事務所分室(東向島)安全衛生委員会 すみだ清掃事務所分室

(6) 部会 部

(昭52訓29・昭58訓18・平18訓11・平23訓11・平31訓6・令3訓3・一部改正、令3訓8・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員会及び部会が定める。

(令3訓8・旧第13条繰下)

墨田区安全衛生委員会設置規程

昭和52年4月1日 訓令甲第3号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第4章 福利厚生及び利益の保護
沿革情報
昭和52年4月1日 訓令甲第3号
昭和52年8月1日 訓令甲第29号
昭和58年4月1日 訓令甲第18号
平成18年4月1日 訓令第11号
平成23年6月1日 訓令第11号
平成30年4月1日 訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第6号
令和3年4月1日 訓令第3号
令和3年5月1日 訓令第8号