○墨田区職員互助会に関する条例

平成3年3月14日

条例第6号

(設置)

第1条 墨田区から給与を受ける常勤の職員及びこれに準ずる者として区長が指定する者の相互共済及び福利厚生の増進を図るため、墨田区職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(交付金)

第2条 墨田区は、互助会の事業を助成するため、毎年度予算の範囲内で交付金を互助会に交付する。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区職員互助会に関する条例

平成3年3月14日 条例第6号

(平成3年3月14日施行)

体系情報
例規集/第5類 給与・福利厚生/第4章 福利厚生及び利益の保護
沿革情報
平成3年3月14日 条例第6号