○墨田区予算事務規則
昭和41年3月31日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第12条)
第3章 予算の執行(第13条―第24条)
第4章 雑則(第25条―第31条)
付則
第1章 総則
(通則)
第1条 墨田区の予算の編成及び執行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(昭52規35・一部改正)
(注意義務)
第2条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、各種資料の精査等により、合理的な財源の確保及び経費の算定を行い、これを予算に計上しなければならない。
2 歳入予算は、法令又は契約その他の定めるところに従い、収入の適実かつ厳正な確保に努めなければならない。
3 歳出予算は、支出の目的及び性質に従い、経済的かつ能率的に執行しなければならない。
(昭52規35・平19規9・一部改正)
(歳入歳出予算科目の区分等)
第3条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。
2 予算の統制その他財政の管理運営に関し必要があるときは、歳出に係る節について細節及び細々節を設けるものとし、その設定に関し必要な事項は、別に定める。
(昭52規35・平4規13・一部改正)
(端数処理)
第4条 予算の見積り、配当、流用等の事務処理において1,000円未満の端数があるときは、歳入にあってはこれを切り捨て、歳出にあってはこれを切り上げるものとする。
(令7規63・追加)
第2章 予算の編成
(基本方針)
第5条 予算の編成は、別に区長が定める会計年度ごとの予算編成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき行うものとする。
(昭52規35・一部改正、令7規63・旧第4条繰下)
(事務処理方針)
第6条 企画経営室長は、前条の基本方針に基づき、予算の編成に関し必要な事務処理方針(以下「事務処理方針」という。)を定め、各事業を所管する部局(墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号。以下「会計事務規則」という。)第2条第1号に規定する部並びに選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局をいう。以下同じ。)の長に通知しなければならない。
(昭43規17・昭48規17・昭52規35・昭54規54・平19規9・一部改正、令7規63・旧第5条繰下・一部改正)
(見積書の作成)
第7条 部局の長は、基本方針及び事務処理方針に基づき、その所管する事業に関し、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費又は債務負担行為の見積りに関する書類(以下「見積書」という。)を作成し、企画経営室長にその指定する期日までにこれを提出しなければならない。
2 歳入歳出予算に係る見積書は、経常経費(事業対象の増に伴う必然的経費を含む。)と臨時経費とに区分しなければならない。
3 見積書は、次に掲げる事項を具備していなければならない。
(1) 事業及び経費の概要並びにその計画(全体計画及び当該年度分の計画を含む。)
(2) 経費の算定基礎及び財源内訳
(3) 見積りの基礎となった法令又は通達等
(4) 過去の事業の実績
(5) 前各号に掲げるもののほか企画経営室長が必要とする事項
(昭52規35・平19規9・一部改正、令7規63・旧第6条繰下・一部改正)
(予算原案の作成)
第8条 企画経営室長は、部局の長から提出された見積書の内容を調査検討し、その意見を聞いて、予算原案を作成の上、区長に提出しなければならない。
(昭52規35・一部改正、令7規63・旧第7条繰下・一部改正)
(副区長の調整並びに予算の決定及び通知)
第9条 企画経営室長は、前条の規定に基づき予算原案を区長に提出しようとするときは、副区長の審査を受け、その調整を経なければならない。
2 企画経営室長は、予算原案に関し区長の決定があったときは、これを部局の長に通知しなければならない。
(昭52規35・平19規9・一部改正、令7規63・旧第8条繰下・一部改正)
(予算説明書の作成等)
第10条 部局の長は、前条第2項の規定による通知があったときは、予算の説明資料を、企画経営室長にその指定する期日までに提出しなければならない。
2 企画経営室長は、前項の資料に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に規定する予算説明書を作成し、区長に提出しなければならない。
(昭52規35・平19規9・一部改正、令7規63・旧第9条繰下・一部改正)
(1) 部局の所管に係る事業で、法令上義務に属する経費の不足を補うほか、予算編成後に生じた事由に基づき、特に必要となった経費の支出又は債務の負担を行うため必要な予算の追加を行う場合
(2) 予算編成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
(昭52規35・平19規9・一部改正、令7規63・旧第10条繰下・一部改正)
(予算の成立通知)
第12条 予算が成立したときは、企画経営室長は、部局の長に科目、金額、内容等を通知しなければならない。この場合において、予算の議決書の写しの送付をもってこれに代えることができる。
(昭52規35・一部改正、令7規63・旧第11条繰下・一部改正)
第3章 予算の執行
(予算執行の基本方針)
第13条 予算の執行は、別に区長が定める会計年度ごとの予算執行に関する基本方針(以下「執行方針」という。)に基づき行うものとする。
(平17規38・追加、令7規63・旧第11条の2繰下)
(予算執行の原則)
第14条 歳出予算の執行は、配当又は配付により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に区長が承認した場合は、この限りでない。
(令7規63・追加)
(予算執行計画の策定)
第15条 部局の長は、執行方針に基づき、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画を作成し、企画経営室長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(昭52規35・平17規38・一部改正、令7規63・旧第12条繰下・一部改正)
(予算執行計画の変更)
第16条 部局の長は、予算執行計画の変更を必要とする場合は、その理由を明らかにし、企画経営室長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(昭52規35・一部改正、令7規63・旧第13条繰下・一部改正)
(歳出予算の配当及び執行委任)
第17条 歳出予算の配当は、第15条の規定により承認を受けた予算執行計画に基づき、企画経営室長が行うものとする。
2 企画経営室長は、部局に歳出予算を配当したときは、会計管理者に対し、当該配当予算額を通知しなければならない。
3 部局の長は、歳出予算の執行上必要があるときは、配当を受けた歳出予算額の範囲内で他の部局の長に対し執行を委任することができる。この場合において、当該部局の長は、その内容について、企画経営室長と協議し、又は企画経営室長に通知しなければならない。
4 企画経営室長は、部局の長が歳出予算の執行を委任したときは、会計管理者にその内容を通知しなければならない。
(昭52規35・平17規38・平19規9・一部改正、令7規63・旧第15条繰下・一部改正)
(歳出予算の配付)
第18条 部局の長は、配当を受けた歳出予算のうち、その所管に属する課及び所(会計事務規則第2条第3号に規定する課及び同条第5号に規定する所をいう。以下同じ。)に係る経費の全部又は一部を当該課及び所に配付するものとする。
2 部局の長は、前項の規定に基づき課及び所に歳出予算を配付したときは、企画経営室長及び会計管理者に対し、当該配付予算額を通知しなければならない。
(昭52規35・平17規38・平19規9・一部改正、令7規63・旧第16条繰下・一部改正)
(歳入科目の新設)
第19条 部局の長は、歳入科目の新設を必要とするときは、歳入科目新設申請書を企画経営室長に提出しなければならない。
2 企画経営室長は、前項の規定による申請が款又は項に係る科目の新設であるときは、直ちにこれを区長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 企画経営室長は、歳入科目を新設したとき、又は前項の規定により区長の承認を受けたときは、部局の長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。
(昭52規35・平17規38・平19規9・一部改正、令7規63・旧第17条繰下・一部改正)
(支出負担行為)
第20条 支出負担行為は、歳出予算の配当又は配付があった後でなければ、これを行ってはならない。
2 部局の長は、歳出予算を執行しようとするときは、配当又は配付された予算に基づき、適正に支出負担行為を行わなければならない。
(令7規63・追加)
(予算の流用)
第21条 同項内の目又は節(細節を含む。)の金額は、予算の執行上やむを得ない理由がある場合のほか、相互に流用してはならない。
2 部局の長は、予算の流用を必要とするときは、企画経営室長及び財政担当課長と協議しなければならない。予算に定める各項の流用についてもまた同様とする。
3 企画経営室長は、予算の流用をし、又は予算の流用の決定があったときは、会計管理者にその内容を通知しなければならない。
4 予算の流用に際し、既定の目がないときは、新たに目を設定して流用することができる。
(昭52規35・平17規38・平19規9・一部改正、令7規63・旧第18条繰下・一部改正)
(予算の転用)
第22条 部局の長は、予算の執行上やむを得ない理由がある場合に、同目内及び同節内で事業間における予算の転用を必要とするときは、財政担当課長と事前に協議しなければならない。
(令7規63・追加)
(予備費の充当)
第23条 部局の長は、予備費の充当を必要とするときは、企画経営室長及び財政担当課長と協議しなければならない。
2 企画経営室長は、予備費充当の決定があったときは、会計管理者にその内容を通知しなければならない。
3 予備費の充当に際し、既定の予算科目がないときは、新たに予算科目を設定して充当することができる。
4 予備費を充当した経費については、予算の配当があったものとみなして執行することができる。
(昭52規35・平17規38・平19規9・一部改正、令7規63・旧第19条繰下・一部改正)
(執行状況の把握)
第24条 部局の長は、執行計画に基づく予算の執行状況を常に把握していなければならない。
2 部局の長は、毎四半期末現在の歳出予算実績報告書を作成し、翌月15日までに、企画経営室長を経て、区長に提出しなければならない。
(昭43規33・昭52規35・平17規38・一部改正、令7規63・旧第20条繰下)
第4章 雑則
(繰越見積書)
第25条 部局の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しを行う必要があるときは、当該年度の3月末日までに、繰越見積書を作成し、企画経営室長に提出しなければならない。
2 企画経営室長は、前項の規定による繰越見積書の提出があったときは、直ちにこれを区長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定による区長の承認があったときは、企画経営室長は、部局の長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。
(昭52規35・平17規38・平19規9・一部改正、令7規63・旧第21条繰下・一部改正)
(繰越調書)
第26条 部局の長は、繰越しを確保された経費について繰越調書を作成し、繰り越すべき年度の5月20日までに企画経営室長に提出しなければならない。
(昭52規35・一部改正、令7規63・旧第22条繰下)
(繰越計算書)
第27条 企画経営室長は、前条に規定する継続費、繰越明許費及び事故繰越しの調書に基づき、当該繰越経費に関する繰越計算書を作成し、区長に提出しなければならない。
(昭52規35・平19規9・一部改正、令7規63・旧第23条繰下)
(昭52規35・一部改正、令7規63・旧第24条繰下・一部改正)
(帳簿)
第29条 企画経営室長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 予算原簿
(2) 継続費整理簿
(3) 債務負担行為整理簿
2 第18条第1項の規定による配付を行った部局の長は、予算配付原簿を備えなければならない。
(平19規9・全部改正、令7規63・旧第25条繰下・一部改正)
(企画経営室長及び財政担当課長への協議事項)
第30条 部局の長は、次の各号に該当する場合は、企画経営室長及び財政担当課長に予算関係事案の処理について協議しなければならない。
(1) 将来予算措置を必要とする計画の策定又は改定を行う場合
(2) 予算を伴うこととなる条例、規則等の制定、改正又は廃止を行う場合
(3) 予算を超過し、又は実施内容を変更して、事務事業を実施する必要がある場合
(4) 国庫補助等の内示前に、基本計画事業、重要事業指定事業及び新規事業に着手する場合
(5) 所管事業の経費の主たる財源として充当すべき特定の収入が、予算額と大きく乖離することが見込まれる場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、財政運営上特に重要と認められる事項が生じた場合又は生じることが明らかになった場合
(令7規63・追加)
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企画経営室長が別に定める。
(令7規63・追加)
付則
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前になした予算の編成及び執行についての手続きその他の行為は、この規則の規定によりなしたものとみなす。
(昭52規35・一部改正)
付則(昭和43年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年7月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和52年8月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年12月15日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第38号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月20日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和7年4月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
(令7規63・追加)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | |
報酬 | 支出決定のとき。 | 当該支給期間分又は支出しようとする額 | (1) 給与台帳 (2) 仕訳書 | |
給料 | 支出決定のとき。 | 当該給与期間分 | (1) 給与簿 (2) 仕訳書 | |
職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | (1) 諸手当簿 (2) 仕訳書 (3) 戸籍謄本又は戸籍抄本 (4) 死亡届書 (5) 失業証明書 | |
共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | (1) 払込通知書 | |
災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | (1) 本人の請求書 (2) 病院等の請求書 (3) 受領書又は証明書 (4) 戸籍謄本又は戸籍抄本 | |
恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | (1) 請求書 | |
報償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | (1) 支出決定書 | |
旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | (1) 請求書 (2) 命令簿 | |
交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | (1) 請求書 | |
需用費 | 光熱水費 | 契約を締結するとき。ただし、単価契約にあっては、発注のとき又は請求のあったときとすることができる。 | 契約金額。ただし、単価契約にあっては、発注額又は請求のあった額とすることができる。 | (1) 契約書 (2) 請書 (3) 請求書 (4) 検針表 |
食糧費 | 契約を締結するとき。ただし、単価契約にあっては、発注のとき又は請求のあったときとすることができる。 | 契約金額。ただし、単価契約にあっては、発注額又は請求のあった額とすることができる。 | (1) 契約書 (2) 請書 (3) 仕様書 (4) 請求書(単価契約の場合に限る。) | |
賄費 | 契約を締結するとき。ただし、単価契約にあっては、請求のあったときとすることができる。 | 契約金額。ただし、単価契約にあっては、請求のあった額とすることができる。 | (1) 契約書 (2) 請書 (3) 仕様書 (4) 請求書(単価契約の場合に限る。) | |
一般需用費 | 契約を締結するとき。ただし、単価契約にあっては発注のとき又は請求のあったときとすることができる。 | 契約金額。ただし、単価契約にあっては、発注額又は請求のあった額とすることができる。 | (1) 契約書 (2) 請書 (3) 仕様書 (4) 請求書(単価契約の場合に限る。) | |
役務費 | 通信運搬料 | 契約を締結するとき。ただし、後納又は単価契約にあっては、請求のあったときとすることができる。 | 契約金額。ただし、後納又は単価契約にあっては、請求のあった額とすることができる。 | (1) 契約書 (2) 請書 (3) 申込書の写し (4) 仕様書 (5) 請求書(後納又は単価契約の場合に限る。) |
保険料 | 契約を締結するとき。ただし、後納又は単価契約にあっては、請求のあったときとすることができる。 | 契約金額。ただし、後納又は単価契約にあっては、請求のあった額とすることができる。 | (1) 契約書 (2) 払込通知書 (3) 請求書(後納又は単価契約の場合に限る。) | |
その他 | 契約を締結するとき。ただし、単価契約にあっては、発注のとき又は請求のあったときとすることができる。 | 契約金額。ただし、単価契約にあっては、発注額又は請求のあった額とすることができる。 | (1) 契約書 (2) 請書 (3) 指示書又は請求書(単価契約の場合に限る。) | |
委託料 | 契約を締結するとき。ただし、単価契約にあっては、発注のとき又は請求のあったときとすることができる。 | 契約金額。ただし、単価契約にあっては、発注額又は請求のあった額とすることができる。 | (1) 契約書 (2) 請書 (3) 指示書又は請求書(単価契約の場合に限る。) | |
使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき。ただし、後納又は単価契約にあっては、請求のあったときとすることができる。 | 契約金額。ただし、後納又は単価契約にあっては、請求のあった額とすることができる。 | (1) 契約書 (2) 請書 (3) 指示書又は請求書(後納又は単価契約の場合に限る。) | |
工事請負費 | 契約を締結するとき。ただし、単価契約にあっては、発注のときとすることができる。 | 契約金額。ただし、単価契約にあっては、発注額とすることができる。 | (1) 契約書 (2) 請書 (3) 仕様書 (4) 指示書(単価契約の場合に限る。) | |
原材料費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | (1) 契約書 (2) 請書 (3) 仕様書 | |
公有財産購入費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | (1) 契約書 (2) 請書 | |
備品購入費 | 契約を締結するとき。ただし、単価契約にあっては、発注のとき又は請求のあったときとすることができる。 | 契約金額。ただし、単価契約にあっては、発注額又は請求のあった額とすることができる。 | (1) 契約書 (2) 請書 (3) 仕様書 (4) 発注書又は請求書(単価契約の場合に限る。) | |
負担金補助及び交付金 | 交付決定又は請求のあったとき。 | 交付しようとする額又は請求のあった額 | (1) 支出決定書又は交付決定書 (2) 内訳書 (3) 請求書 | |
扶助費 | 支出又は交付決定のとき。ただし、請負契約又は単価契約にあっては、契約を締結するとき又は発注のときとすることができる。 | 支出又は交付しようとする額。ただし、請負契約又は単価契約にあっては、契約金額又は発注額とすることができる。 | (1) 請求書 (2) 発注書(請負契約又は単価契約の場合に限る。) (3) 関係書類 | |
貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付を要する額 | (1) 契約書 (2) 申請書 | |
補償補填及び賠償金 | 支出決定のとき。ただし、補償金であって、かつ、契約によるものにあっては、契約を締結するときとすることができる。 | 支出しようとする額。ただし、補償金であって、かつ、契約によるものにあっては、契約金額とすることができる。 | (1) 支出決定に関する調書 (2) 判決書謄本、請求書及び契約書(補償金であって、かつ、契約によるものに限る。) | |
償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | (1) 請求書 (2) 借入に関する書類の写し | |
投資及び出資金 | 投資又は出資決定のとき。 | 投資又は出資しようとする額 | (1) 申請書 (2) 申込書の写し | |
積立金 | 積立決定のとき。 | 積立しようとする額 | 関係書類 | |
寄付金 | 寄付決定のとき。 | 寄付しようとする額 | 関係書類 | |
公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 公課基金の写し | |
繰出金 | 繰出又は処分決定のとき。 | 繰出しようとする額 | 繰出決定書 |
備考
1 支出負担行為として整理する時期を「請求のあったとき」で整理する場合で、当該請求が出納整理期間中になされたときは、「検査又は確認を行ったとき」に整理するものとする。
2 支出負担行為に必要な主な書類の欄に掲げる書類は、例示とする。
別表第2
(令7規63・追加)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 |
資金前渡 | 資金の前渡をするとき。 | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 |
概算払 | 概算払をするとき。 | 概算払を要する額 | 内訳書 |
繰替払 | 繰替払命令を発するとき。 | 繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 内訳書 |
繰越 | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。 | 繰越をした金額の範囲内の額 | 契約書 |
返納金の戻入 | 現金の戻入通知があったとき。 | 戻入する額 | 内訳書 |
債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
備考 支出負担行為に必要な主な書類の欄に掲げる書類は、例示とする。