○予算の繰越使用に関する事務取扱いについて

昭和44年4月25日

墨総財発第60号

地方自治法第213条及び第220条第3項の規定による予算の繰越使用について、下記により取り扱うこととしたので、遺憾のないよう取り計らわれたい。

なお、昭和32年4月23日付墨財発第91号「予算の繰越使用に関する事務取扱について」は、廃止する。

1 繰越使用額は、地方自治法施行令(以下「令」という。)第146条第2項及び第150条第3項に定める繰越計算書の作成と同時に企画経営室長が節別明細書を作成し、それぞれ区長の決定を経て決定するものとする。

2 企画経営室長は、前項の決定を得たときは、当該予算中各主管部局に配当してあるものについては、予算の配当減額の手続きをとるとともに、令第146条第1項の規定に基づき、財源を翌年度に繰り越さなければならない。

3 会計管理者及び主管部局の長に対する決定通知は、第1項の節別明細書の送付によって行う。この場合において、決定通知があったときは、主管部局の長は新たに予算の配当が、会計管理者は予算の配当通知がそれぞれあったものとみなす。

4 繰越予算は、新年度の歳出予算に属するが、一般予算と区別し、次のような取扱いとすること。

(1) すべての帳簿類等は、別口座とすること。

(2) 繰越予算については、その補正はもとより、一般予算との間における流用もできないものであること。

(3) 一般予算と繰越予算との間において振替の必要があるときは、たとえ同一科目であっても振替収支命令書によって整理すること。

(4) 支出計算書は、一般予算と繰越予算についてそれぞれ別紙によって調整すること。

(5) 繰越予算の執行に伴う書類等には、すべて、画像の表示をすること。

(例)工事起工書、契約書、検査証、精算書、支出命令書

予算の繰越使用に関する事務取扱いについて

昭和44年4月25日 墨総財発第60号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第1章
沿革情報
昭和44年4月25日 墨総財発第60号
昭和52年9月5日 墨企経室発第34号
平成19年4月1日 墨企財第279号