○墨田区契約事務規則

昭和39年3月31日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 一般競争入札

第1節 競争参加の資格(第4条―第6条)

第2節 公告及び競争(第7条―第24条)

第3節 落札者の決定等(第25条―第32条)

第3章 指名競争入札(第33条―第37条)

第4章 随意契約(第38条―第40条の3)

第5章 契約の締結(第41条―第46条)

第6章 契約の履行

第1節 通則(第47条―第50条)

第2節 監督及び検査(第51条―第70条)

第7章 経理(第71条―第77条)

第8章 雑則(第78条―第80条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 墨田区(以下「区」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の例によるほか、次に定めるところによる。

(2) 所及び所長 会計事務規則第2条第5号及び第6号に規定する所及び所長をいう。

(3) 財務会計システム 会計事務規則第2条第11号に規定する財務会計システムをいう。

(4) 入力 データを電算処理装置によって記録媒体に記録する行為をいう。

(5) 資格審査サービス 区が行う入札参加者の資格審査に関する事務を処理する情報処理システムをいう。

(6) 電子入札サービス 区が行う入札及び随意契約(見積競争)に関する事務を処理する情報処理システムをいう。

(7) 電子入札案件 区長が別に定めるところにより、電子入札サービスにより処理することとされた契約案件をいう。

(8) 公有財産売却システム 公有財産の売払いに係る入札に関する事務を処理するため、インターネットを利用して行う情報処理システムをいう。

(9) 公有財産売却システム案件 公有財産売却システムにより処理することとされた契約案件をいう。

2 この規則において、「契約担当者」とは、区長並びに次条の規定及び別に定めるところにより契約の権限を委任された者をいう。

(昭40規27・昭49規26・平4規15・平11規22・平17規39・平19規31・平25規47・平30規59・一部改正)

(契約事務の委任)

第2条の2 契約に関する事務のうち、資金の前渡を受けて行うもの及び別表に定めるものについては、課長及び所長に委任する。

(平4規15・追加、令元規24・一部改正)

(契約事務の補助執行)

第3条 課が所管する事業の執行に係る契約のうち、次に掲げるものに関する事務については、当該課において処理するものとする。ただし、区長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 電気、ガス又は水道水の供給、電気通信役務の提供、放送の受信等に関する契約で、法令、約款等に基づき契約の相手方があらかじめ定めた契約内容を包括的に承認することにより成立するもの

(2) 契約の相手方が特定されており、かつ、その履行について医学上又は技術上の専門的知識又は資格を必要とする契約で、次に掲げる者が契約の相手方であるもの

 医師会、歯科医師会、薬剤師会又は医療機関

 試験、研究又は調査を行う専門的機関

(3) 国民健康保険団体連合会が契約の相手方である契約で、同連合会以外にその履行が不可能であるもの

(4) 高齢者、障害者、児童等を対象とする福祉サービスの提供に関する契約で、その相手方が特定されており、かつ、要綱等の規定により当該サービスの提供方法、手続等が明確に定められているもの(当該課において処理することができるものに限る。)

(5) 非常災害又は緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために締結する契約で、必要な物資を調達するもの又は必要な業務を委託するもの(墨田区災害対策本部(墨田区災害対策本部条例(昭和38年墨田区条例第7号)第1条に規定するものをいう。)の業務として行うものを除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が特定されており、かつ、契約金額について交渉の余地がないと認められる契約

(令元規24・全部改正、令3規125・一部改正)

(手続の適用除外)

第3条の2 第2条の2に規定する資金の前渡を受けて締結する契約に関する事務及び前条各号に掲げる契約に関する事務(第2条の2及び別表の規定により課長及び所長に委任するものを含む。)については、この規則に定める手続によらず、処理することができる。

(令元規24・追加)

第2章 一般競争入札

第1節 競争参加の資格

(参加資格)

第4条 区長は、工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約について、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造、販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。

2 前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その資格に関する事項並びに申請の時期及び方法について公示しなければならない。

3 前項の規定による公示は、掲示その他の方法により行うものとする。

(平17規39・全部改正、平19規31・平30規6・一部改正)

(資格審査)

第5条 区長は、一般競争入札に参加しようとする者からの申請があった場合は、その者が前条第1項に規定する資格を有するかどうかを審査し、その資格を有する者に係る情報を資格審査サービスに登録するものとする。

2 前項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。

3 区以外の東京電子自治体共同運営協議会(東京都内の地方公共団体が共同して電子自治体を実現することにより、住民に対する行政サービスの向上並びに行政運営の高度化及び効率化を図ることを目的として設立された団体をいう。以下同じ。)の会員(東京電子自治体共同運営協議会が提供するサービスのうち、電子調達サービスを利用する会員に限る。以下同じ。)が資格審査サービスにより行った一般競争入札に参加しようとする者が前条第1項に規定する資格を有するかどうかの審査及び格付は、第1項の規定により区長が行った資格の審査及び格付とみなす。

(平17規39・全部改正、平19規31・平30規6・一部改正)

(特別に定める参加資格)

第6条 区長は、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第4条第1項の規定により定める資格を有する者につき、更に当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事、製造等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、その資格を有する者により当該入札を行わせるものとする。

(平17規39・全部改正、平24規57・一部改正)

第2節 公告及び競争

(昭57規53・改称)

(入札の公告)

第7条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあっては、入札期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から起算して少なくとも10日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告(以下「入札の公告」という。)は、掲示その他の方法により行うものとする。

(平17規39・平19規31・平25規47・平30規6・一部改正)

(入札の公告に関する事項)

第8条 入札の公告は、次に掲げる事項を具備しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す日時及び場所

(4) 入札及び開札の日時及び場所(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあっては、入札期間)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 電子入札案件又は公有財産売却システム案件である旨(電子入札案件又は公有財産売却システム案件の場合に限る。)

(7) 入札の方法その他必要な事項

2 入札の公告には、前項各号に掲げるもののほか、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札について、無効とする旨を併せて明示しなければならない。

(平17規39・平19規31・平25規47・平30規6・平31規4・一部改正)

(入札保証金)

第9条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札執行前に、入札に参加しようとする者にその者の見積もる入札金額の100分の3以上(公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第4条第1項の規定により区長が定めた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、その必要がないと認めるとき。

(3) 公有財産売却システムによる一般競争入札の場合において、予定価格が30万円未満のとき。

(平19規31・平25規47・平30規6・平30規59・一部改正)

(入札保証金の納入)

第10条 入札に参加しようとする者は、前条第1項の入札保証金を、入札の公告において明示された場所、期限及び手続に従い納入しなければならない。

(平19規31・平25規47・一部改正)

(入札保証保険証券の提出)

第11条 契約担当者は、第9条第2項第1号の規定により、入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(平19規31・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第12条 入札保証金は、次に掲げるものを担保として代用することができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府保証のある債券

(3) 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(次条第2号において「金融債」という。)

(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行に対する定期預金債権

(7) 銀行の支払保証書

(8) 公有財産売却システムを管理する事業者が発行する認証書面

(昭63規3・平14規30・平19規31・平24規57・平25規47・平30規6・一部改正)

(担保の価値)

第13条 前条の担保の価値は、次に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 その債権金額

(2) 政府保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行の支払保証書 その保証する金額

(7) 公有財産売却システムを管理する事業者が発行する認証書面 当該認証書面に記載された金額

(昭63規3・平14規30・平19規31・平24規57・平25規47・平30規6・平30規59・一部改正)

(担保提供の方法等)

第14条 契約担当者は、第12条の担保をもって入札保証金の代用をしようとする者(以下「代用者」という。)に当該担保(以下「代用担保」という。)を、入札の公告において明示された場所、期限及び手続に従い提出させなければならない。

(平19規31・平30規59・一部改正)

(確定日付のある書面の提出)

第15条 契約担当者は、第12条第6号の定期預金債権を担保とする代用者に、当該債権に質権を設定させ、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

2 代用者は、代用担保として提出するものが記名証券である場合には、当該代用担保に売却承諾書及び白紙委任状を添付しなければならない。

(平19規31・平25規47・一部改正)

(小切手の現金化等)

第16条 契約担当者は、第12条第4号の小切手が代用担保として提出された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係する金銭出納員に通知し、当該金銭出納員にその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該代用者に当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代わる担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、第12条第5号の手形が代用担保として提出された場合において、当該手形が満期となった場合について準用する。

(平19規31・平25規47・平30規59・一部改正)

(予定価格の作成等)

第17条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を定め、これを記載した書面(以下「予定価格書」という。)を封かんして開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札案件又は公有財産売却システム案件にあっては、予定価格書を封かんして開札場所に置くことに代えて、電子入札サービス又は公有財産売却システムに予定価格を登録しなければならない。この場合において、契約担当者は、正当な権限を有する者以外の者が当該予定価格を認知することができない措置を講じなければならない。

3 第1項又は前項後段の規定にかかわらず、契約担当者は、区長が別に定める契約においては、入札執行前に予定価格を公表することができる。

(平17規39・平25規47・平30規6・平30規59・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第18条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする請負、製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合又は総額をもって定めることが不利と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる工事請負、物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約の規模、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(平19規31・平24規57・平30規59・一部改正)

(入札の方法)

第19条 入札者は、一般競争入札において入札をしようとするときは、入札書(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従い契約担当者に提出しなければならない。

2 入札者は、入札に際して代理人に立ち合わせようとするときは、委任状を提出しなければならない。

3 入札書は、1人1通とし、入札に立ち会う者(以下この項において「立会人」という。)は、他の入札者の立会人となることができない。

(平17規39・全部改正、平19規31・平25規47・平30規6・平31規4・一部改正)

(入札価格の表示効力等)

第20条 一般競争入札に付する事項の価格の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても、入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合において、その総額に誤りがあるときもまた同様とする。

2 契約担当者は、総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、これを訂正させなければならない。

(平19規31・平30規59・一部改正)

(入札の無効)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者がした入札

(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金又は代用担保を納付し、又は提供しない者がした入札

(3) 委任状を持参しない代理人がした入札

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印がないもの(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあっては、入札書に記名若しくは押印又は区長が別に定める方法による記名若しくは押印に相当する電磁的記録の記録がないもの)

(5) 同一事項の入札について、2通以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反したもの

(平17規39・平19規31・平24規57・平25規47・平28規13・平30規59・一部改正)

(入札無効の理由明示)

第22条 契約担当者は、入札を無効とした場合においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の8第1項の規定により開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して、入札無効の旨を知らせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札案件及び公有財産売却システム案件において入札を無効とする場合は、入札者に対し、当該入札が無効である旨及び当該入札が無効である理由を通知するものとする。

(平17規39・平19規31・平24規57・平25規47・平30規59・一部改正)

(入札保証金の返還)

第23条 契約担当者は、入札の終了後、入札保証金又は入札保証金に代わる担保(第15条第1項に規定する書面を含む。)を納入者又は提出者に返還するものとする。ただし、落札者である納入者又は提出者に対しては、当事者双方が契約書に記名押印した後(契約書の作成を省略する場合にあっては、契約担当者が第44条に規定する請書等を徴取した後)に返還するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、公有財産売却システム案件に係る入札保証金については、落札者からの申出により、当該入札保証金を第45条第1項に規定する契約保証金の一部に充当することができる。

(平19規31・平24規57・平25規47・平28規13・平30規6・平30規59・一部改正)

(再度入札)

第24条 施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札をするときは、初度の入札に対する保証金をもって再度の入札に対する保証金とみなす。

(平24規57・一部改正)

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第25条 売却及び貸付けの契約においては、予定価格以上の最高価格の入札者を落札者とする。

2 売却及び貸付け以外の契約においては、予定価格以下の最低価格の入札者を落札者とする。

(平19規31・平25規47・一部改正)

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第26条 施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定することができる契約は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額以上の契約とする。

(1) 工事又は製造の請負に関する契約 予定価格200万円

(2) 工事又は製造以外の請負に関する契約 予定価格(単価契約にあっては、予算額)50万円

(平16規6・平24規57・全部改正)

(落札の通知)

第27条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札案件及び公有財産売却システム案件において開札した場合に、落札者があるときはその者の氏名(法人の場合は、その名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を入札者に通知するものとする。

3 前条の規定により落札者が決定したときは、契約担当者は、前2項の規定による通知のほか、最低の価格をもって入札をした者で落札者とならなかった者に対し、必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(平17規39・平19規31・平24規57・平25規47・一部改正)

(最低制限価格を設けてする落札の決定)

第28条 施行令第167条の10第2項の規定により落札者を決定することができる契約は、予定価格200万円以上の工事又は製造その他についての請負に関する契約とする。

(昭49規37・昭57規53・平14規30・平24規57・一部改正)

(最低制限価格の決定方法等)

第29条 契約担当者は、前条に規定する契約について、最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の9から3分の2までの範囲内において、当該工事又は製造その他についての請負の予定価格を構成する材料費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造その他についての請負ごとに適正に定めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、予定価格書に最低制限価格を併せて記載し、開札場所に置かなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、第1項の規定により最低制限価格を定めた場合において、当該契約案件が電子入札案件であるときは、予定価格書に最低制限価格を併せて記載し、開札場所に置くことに代えて、当該最低制限価格を電子入札サービスに登録しなければならない。この場合において、契約担当者は、正当な権限を有する者以外の者が当該最低制限価格を認知することができない措置を講じなければならない。

(平17規39・平19規31・平24規57・平28規13・平30規6・平30規59・平31規4・一部改正)

(入札経過調書)

第30条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあっては、当該入札経過調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。

(平17規39・平25規47・一部改正)

(再度公告入札の公告期間)

第31条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、入札の公告の期間を5日まで短縮することができる。

(平19規31・平28規13・平30規6・一部改正)

(せり売り)

第32条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格等)

第33条 売却及び貸付けに関する契約以外の契約につき、指名競争入札に付するときは、引き続き1年以上当該営業を営んでいる者のうち適当と認める者を入札参加者として指名するものとする。

2 区長は、指名競争入札に参加しようとする者からの申請があった場合は、その者が適正な参加資格を有するか否かを審査しなければならない。

3 前項に規定する申請の時期、方法その他資格の審査について必要な事項については、別に公示するものとする。

4 第4条第3項の規定は、前項の規定により公示する場合に準用する。

5 区以外の東京電子自治体共同運営協議会の会員が資格審査サービスにより行った指名競争入札に参加しようとする者が適正な参加資格を有するか否かの審査及び格付は、第2項の規定により区長が行った資格の審査及び格付とみなす。

(昭45規7・平17規39・平19規31・平30規6・一部改正)

(有資格者情報)

第34条 区長は、前条第2項の規定による審査に合格した者について、その資格を有する者に係る情報を資格審査サービスに登録するものとする。

(平17規39・全部改正、平19規31・一部改正)

(指名停止措置)

第34条の2 区長は、契約の相手方として不適当と認められる行為を行った者について、別に定める基準により、期間を定めて指名停止を行うことができる。

(平16規6・追加)

(入札参加者の指名数)

第35条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、資格審査サービスに登録された者の中から、当該入札の参加資格を有する者の数が極めて少数の場合等特段の事情がある場合を除き、4人以上を指名して行わなければならない。

(昭40規27・平17規39・平19規31・平30規6・一部改正)

(入札事項の通知)

第36条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第8条第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を指名する者に通知しなければならない。

(平17規39・平30規6・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第37条 第9条から第30条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第9条第2項第2号中「第4条第1項の規定により区長が定めた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、その」とあるのは「その」と、第10条第14条及び第19条第1項中「入札の公告」とあるのは「第36条の規定による通知」と、第22条第1項中「第167条の8第1項」とあるのは「第167条の13において準用する第167条の8第1項」と、第24条中「第167条の8第4項」とあるのは「第167条の13において準用する第167条の8第4項」と、第26条中「第167条の10第1項」とあるのは「第167条の13において準用する第167条の10第1項」と、第28条中「第167条の10第2項」とあるのは「第167条の13において準用する第167条の10第2項」と読み替えるものとする。

(昭45規7・全部改正、平17規39・平30規6・一部改正)

第4章 随意契約

(予定価格の決定方法)

第38条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第17条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(平30規59・一部改正)

(見積書の徴取)

第39条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、原則として2人以上から見積書(電子入札案件にあっては、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、次に掲げる契約を締結しようとするときは、1人から見積書を徴する方法によることができる。

(1) 相手方が限定されている契約で、競争性がないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、複数の者から見積書を徴取する必要がないと認められる相当な事由がある契約

(平17規39・平19規31・平30規6・令2規50・一部改正)

(見積書徴取の省略)

第40条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められているものを購入するとき。

(3) 1件の予定価格が30万円未満の工事又は製造の請負契約を締結するとき。

(4) 1件の予定価格が10万円未満の契約(前号に掲げるものを除く。)を締結するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴取する必要がないと認められる相当な事由があるとき。

(昭45規7・平19規31・平24規57・平30規6・平30規59・令2規50・令3規62・一部改正)

(随意契約によることができる場合の予定価格の額)

第40条の2 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(昭57規53・追加、平25規47・平30規6・一部改正)

(随意契約の内容等の公表)

第40条の3 契約担当者は、施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結しようとするときは第1号に掲げる事項を公表し、当該契約を締結したときは第2号に掲げる事項を公表するものとする。ただし、同項第3号又は第4号の規定による随意契約において、当該契約の相手方が1人である場合は、第1号に掲げる事項の公表を省略することができる。

(1) 契約内容、相手方の決定方法、選定基準、申込方法その他必要な事項

(2) 契約の締結状況その他必要な事項

(平19規31・追加、平25規47・一部改正)

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第41条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書2通を作成しなければならない。

2 契約担当者は、契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、その者に契約書2通を送付して記名押印させ、その返付を受けて、これに記名押印するものとする。

3 契約担当者は、前項の規定により契約書に記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に交付するものとする。

(平19規31・平30規6・平30規59・一部改正)

(契約書の記載事項)

第42条 契約担当者は、契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 個人情報保護に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項

(平17規39・平19規31・平28規13・平30規59・令2規33・一部改正)

(契約書作成の省略)

第43条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件につき第40条の2各号に定める額を超えない随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して、その物品を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益法人と契約するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(昭40規27・昭49規37・昭57規53・平19規31・平28規13・平30規6・平30規59・一部改正)

(請書等の徴取)

第44条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため、請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(平19規31・平25規47・一部改正)

(契約保証金)

第45条 契約担当者は、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に区を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第4条第1項の規定により区長が定めた資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認めるとき。

(平8規48・平13規102・平19規31・平25規47・平30規6・一部改正)

(契約保証金に代わる担保等)

第46条 第10条から第16条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第10条中「入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札の公告において明示された」とあるのは「入札の公告若しくは第36条の規定による通知において明示され、又は契約担当者が指定した」と、第11条中「第9条第2項第1号」とあるのは「第45条第2項第1号」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第12条第7号及び第13条第6号中「銀行の支払保証書」とあるのは「銀行又は保証事業会社の支払保証書」と、第14条中「入札の公告において明示された」とあるのは「入札の公告若しくは第36条の規定による通知において明示され、又は契約担当者が指定した」と、第16条第1項中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平8規48・平24規57・平25規47・平30規6・一部改正)

第6章 契約の履行

第1節 通則

(前金払)

第47条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事については、当該契約の相手方に対し、契約金額の3割(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事については4割)を超えない範囲内で、次に定める額を限度として、前金払をすることができる。

(1) 地方自治法施行規則附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事 4億円

(2) 前号に掲げる工事以外のもの 1億円

2 前金払をした後に設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、契約金額が著しく増減したときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加し、又は返還させることができる。

3 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 区との間の契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事等に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。

(昭49規26・追加、昭57規4・昭63規3・平3規16・平18規68・平19規31・平25規47・平30規6・平31規4・一部改正)

(中間前金払)

第47条の2 前条第1項の規定により前金払をした同項第1号に掲げる工事については、当該工事に係る契約の相手方に対し、契約金額の2割を超えない範囲内で、2億円を限度として、施行令附則第7条及び地方自治法施行規則附則第3条第3項の規定により、既にした前金払に追加してする前金払(次項において「中間前金払」という。)をすることができる。

2 中間前金払をした後における中間前払金の追加払及び返還については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平31規4・追加)

(部分払)

第48条 区の検査に合格した工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。

(昭49規26・旧第47条繰下、平19規31・一部改正)

(部分払の限度額)

第48条の2 前条の規定による部分払における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額までを支払うことができる。

2 第47条第1項の規定により前金払をした工事等について、前条の規定により部分払をするときにおける当該部分払の額は、同項の規定により支払うべき金額から当該前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除した額の範囲内とする。

(昭49規26・旧第48条繰下・一部改正、平19規31・平24規57・平28規13・平30規6・平31規4・一部改正)

(持込材料に対する支払)

第49条 工期3月を超える請負契約に係る持込材料に対し、区の検査に合格したときは、その代価の10分の8以内の額を支払うことができる。

2 前項の規定による持込材料の代価は、材料の種別及び数量を記載した書面その他により区長が認定する。

(平5規34・平19規31・平30規59・平31規4・一部改正)

(部分払等の回数)

第50条 部分払の支払回数は、次の制限による。ただし、特別の場合は、この限りでない。

(1) 契約金額 100万円以上1,000万円未満 1回

(2) 契約金額 1,000万円以上2,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額 2,000万円以上3,000万円未満 3回以内

(4) 契約金額 3,000万円以上 4回以内

2 前条の持込材料に対する代価の支払回数は、5回以内とする。

(昭49規37・平19規31・平24規57・平31規4・一部改正)

第2節 監督及び検査

(昭57規53・改称)

(監督の方法)

第51条 工事、製造その他請負契約の履行に関する監督は、別に区長が指定する職員(施行令第167条の15第4項の規定により監督を委託された者を含む。以下「監督員」という。)が契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該仕様書、設計書及びその他の関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。

2 監督員は、必要があると認めるときは、契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験、検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(平17規39・平19規31・平24規57・平25規47・平30規59・一部改正)

(主管課長等の連絡)

第52条 工事、製造その他請負契約の締結を請求した課長又は所長(以下「主管課長等」という。)は、契約担当者及び監督員と連絡を密にし、当該契約が円滑かつ適正に行われるように努めなければならない。

(昭49規37・全部改正、平19規31・一部改正)

(検査の方法)

第53条 契約の履行に関する検査は、別に区長が任命する職員(施行令第167条の15第4項の規定により検査を委託された者を含む。以下「検査員」という。)が、契約についての給付の確認(第48条の規定による部分払に係る工事等の既済部分及び物品の既納部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該仕様書、設計書及びその他の関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。

2 区長は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別検査を必要とするときは、臨時検査員を命ずることができる。

3 検査員は、工事、製造その他の請負契約を除く契約については、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

(平17規39・平19規31・平24規57・平30規6・一部改正)

(検査の一部省略)

第54条 契約担当者は、施行令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる物件の購入に係る契約で、その購入に係る単価が10万円以下のものについては、数量以外のものの検査を省略させることができる。

(昭40規27・一部改正)

(資金前渡による契約等の履行検査)

第55条 資金の前渡を受けて契約するときは、当該資金前渡受者は、その所属職員に検査をさせることができる。

2 区長が別に指定するものについて契約するときは、第53条第3項の規定にかかわらず、主管課長等がその所属職員に検査をさせることができる。

(昭49規37・平19規31・平30規6・一部改正)

(監督又は検査の準備)

第56条 契約担当者は、監督又は検査に必要な関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をあらかじめ主管課長等又は検査員に交付して、その準備をさせなければならない。

(昭49規37・平17規39・一部改正)

(検査命令)

第57条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに検査命令を出さなければならない。

(1) 物件の購入、修繕等契約履行の届出があったとき。

(2) 工事完成の届出があったとき。

(3) その他検査の執行を必要とするとき。

(昭40規27・平19規31・平24規57・平30規6・一部改正)

(検査の立会い)

第58条 検査員が検査を執行するときは、遅滞なく契約の相手方及び第70条に規定する立会員の立会いを求めなければならない。この場合において、契約の相手方が立ち会わないときは、欠席のまま検査をすることができる。

(平19規31・平30規6・一部改正)

(材料検査)

第59条 検査員は、請負工事で使用する材料について、別に定める材料検査基準に基づき、検査をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、材料検査のうち簡易なものについては、主管課長等が指定した職員(以下この項において「工事担当職員」という。)が行うことができる。この場合において、工事担当職員は、検査員に対して、当該検査の結果を報告しなければならない。

(昭49規37・追加、平19規31・平30規6・一部改正)

(試験)

第60条 検査員は、検査をするに当たり、試験を必要とするときは契約担当者の指定する試験機関の試験を受けてその成績の通知を待ち、据付け、試用、開削その他の処理を必要とする場合はその結果を待って、合否の決定をしなければならない。

(昭49規37・旧第59条繰下、平19規31・平24規57・一部改正)

(検査手続の更新)

第61条 検査開始後、合否決定前に検査員の変更があったときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、後任検査員がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平19規31・平30規59・一部改正)

(検査執行不能等の報告)

第62条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事情を示して契約担当者に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査を執行することができないとき。

(2) 施行令第167条の4第2項第1号及び第4号の規定に該当すると認めたとき。

(3) 同一検査について2人以上の検査員がいる場合で各検査員の意見が一致しないとき。

(4) その他検査について疑義があるとき。

(昭40規27・平19規31・平24規57・平30規6・一部改正)

(兼職禁止)

第63条 監督員又は検査員は、特別の必要がある場合を除き、相互にこれを兼ねることができない。

(平19規31・一部改正)

(検査調書の作成)

第64条 検査員は、検査を完了したときは、財務会計システムにより検査調書を作成しなければならない。

2 第43条の規定により契約書の作成を省略した場合及び第55条の規定により検査を行う場合は、検査調書の作成を省略することができる。この場合においては、適当な方法でこれに代えなければならない。

(平4規15・平19規31・平24規57・平30規6・一部改正)

(検査書類の処理及び復命)

第65条 検査員は、検査結果通知書を契約の相手方に交付し、検査調書で契約担当者に復命しなければならない。

(昭40規27・平4規15・平19規31・一部改正)

(合格物件の引取り)

第66条 検査に合格した物件は、物品にあっては所属物品出納機関、その他のものにあっては契約締結請求者が引き取らなければならない。

(平24規57・一部改正)

(検査不合格の場合の処置)

第67条 検査員は、不合格となったものについて、手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めるときは、その期限又は工事期間内の場合を除き、契約担当者の許可を受けなければならない。ただし、10日以内に限りあらかじめ許可を受けたものについては、この限りでない。

2 検査員は、前項に規定する手直し、補強又は引換えをさせるときは、検査調書にその期限及び内容を記載しなければならない。

3 検査員は、第1項に規定する手直し、補強又は引換えをさせたものについて再検査をしたときは、その期限、既往検査月日及び検査内容を検査調書に詳記しなければならない。

4 第64条第2項の規定により検査調書の作成を省略した場合は、前2項の規定による記載は、適当な方法によってしなければならない。

(昭40規27・平19規31・平24規57・一部改正)

(検査不合格における引取り又は追納)

第68条 検査員は、検査の結果不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、契約の相手方に引取り又は追納その他適当な処置をさせなければならない。

(平19規31・一部改正)

(立会い)

第69条 検査員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者を検査に立ち合わせなければならない。

(1) 物品 所属出納員

(2) 財産 契約締結請求者

(3) 工事、製造その他の請負 監督員

2 物品であって、持込現場で直ちに請求元に引き渡さなければならないものの検査に当たっては、請求元の課長又は所長がその所属職員に立会いをさせなければならない。

3 前2項の規定による場合で、物品の検査について必要があるときには、出納員以外の職員に立会いをさせることができる。

(平19規31・平24規57・平30規6・一部改正)

(立会員の意見)

第70条 前条の規定により検査に立ち会う者(次項において「立会員」という。)は、検査について意見を述べることができる。

2 立会員は、検査について検査員と意見が一致しないとき、又は疑義のあるときは、その旨を契約担当者に報告しなければならない。

(昭40規27・平19規31・平24規57・平30規6・一部改正)

第7章 経理

(契約締結の請求)

第71条 課長又は所長は、その所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約(第2条の2の規定により課長及び所長に委任された契約を除く。)の締結が必要なときは、所定の様式により契約担当者に請求しなければならない。

(平4規15・平24規57・一部改正)

(請求書の返戻)

第72条 契約担当者は、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めるもの又は次条第1項に規定する必要書類が提出されないことにより締結しようとする契約の内容が不明であるものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して請求元である課長又は所長に返戻しなければならない。

(平19規31・令元規24・一部改正)

(請求書類の整備)

第73条 課長又は所長は、第71条の規定により契約の締結を請求するときは、その事務処理に必要な期間を考慮して、事業に支障のない限り、通常契約の履行に必要な期限又は期間を明示するとともに、起工書、設計書、仕様書、内訳書、図面等の必要書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添え、契約履行上の疑義が生じないようにしなければならない。

2 課長又は所長は、前項の必要書類を第71条の規定による契約締結の請求と同時(やむを得ない事情があるときは、請求の日から3日以内)に提出しなければならない。

(平17規39・平19規31・平30規59・令元規24・一部改正)

(指定理由書の添付)

第74条 課長又は所長は、契約の締結を請求する場合で、特殊な物件で1種類を指定する必要があるとき、又は契約の相手方を指定する必要があるときは、明確な理由を記載した指定理由書を添付しなければならない。

(平16規6・平24規57・平30規59・一部改正)

(契約締結の制限)

第75条 契約担当者は、課長又は所長から請求のあった金額を上回る契約を締結することはできない。ただし、物品を売り払う場合は、当該金額を下回る契約を締結することはできない。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を締結することができないとき、又はその他の理由により契約の相手方が決まらないときは、速やかに請求元である課長又は所長に対し、その旨を通知し、当該契約締結請求の取扱いについて照会をしなければならない。

(平19規31・平24規57・平30規6・平30規59・一部改正)

(契約締結の入力等)

第76条 契約担当者は、契約を締結したときは、財務会計システムにその内容を入力しなければならない。

2 契約担当者は、第65条の規定による検査員の復命があったときは、当該契約の関係書類を請求元である課長又は所長に送付しなければならない。

(平4規15・平19規31・平24規57・平30規6・一部改正)

(処理)

第77条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請求元である課長又は所長の意見を求めなければならない。

(1) 違約金の免除又は減額の申出があったとき。

(2) 減価採用をする必要があるとき。

(3) 契約解除の必要があると認めたとき。

(4) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 契約担当者は、前項各号に掲げる事項について処理したときは、直ちに請求元である課長又は所長に、その処理に係る内容を通知しなければならない。

(平16規6・平19規31・平24規57・平30規6・一部改正)

第8章 雑則

(契約解除の通告)

第78条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によって行うものとする。

2 前項に規定する場合において、契約の相手方がその書面の受領を拒み、又はその住所及び居所がともに知れないときは、送達に代えて、官報、新聞、掲示その他の方法によって公告するものとする。

(平4規15・平16規6・平19規31・平24規57・一部改正)

(帳簿)

第79条 契約担当者は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しなければならない。

(付属様式)

第80条 この規則の施行について必要な様式は、財務会計システムにおいて定められた仕様に基づき、総務部長が別に定めるもののほか、東京電子自治体共同運営協議会において定められた資格審査サービス及び電子入札サービスにおける各様式によるものとする。

(平4規15・平17規39・平19規31・平24規57・一部改正)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 東京都墨田区契約事務規則(昭和27年10月墨田区規則第8号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、すでに契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまで、なお従前の例による。

4 従前の規則により調整した用紙および帳簿で現に残存するものについては、引き続きこれを使用することができる。

(昭和40年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第7号)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際継続する契約事務手続きは、なお従前の例による。

(昭和45年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月30日規則第37号)

1 この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに締結した契約については、その契約の履行が完了するときまで、なお、従前の例による。

3 従前の規則により調製した用紙で、現に残存するものについては、引き続きこれを使用することができる。

(昭和57年2月1日規則第4号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区契約事務規則第47条第1項の規定は、昭和57年4月1日以後に締結する契約から適用し、昭和57年3月31日までに締結した契約については、なお従前の例による。

(昭和57年10月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月1日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年1月30日規則第3号)

この規則は、昭和63年2月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第16号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区契約事務規則中契約の履行に関する検査に係る部分は、平成4年4月1日以後に契約の締結をするものから適用し、同日前に契約の締結をしたものについては、なお従前の例による。

(平成5年6月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第22号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第48号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、契約締結の請求がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成12年10月1日規則第102号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第4号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、契約締結の請求がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第30号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日規則第6号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日規則第68号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月17日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月20日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第47条第1項の改正規定及び次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第47条第1項の規定は、平成30年4月1日以後に契約を締結する工事等に係る前払金について適用し、同日前に契約を締結した工事等に係る前払金については、なお従前の例による。

(平成30年11月28日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月7日規則第4号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第29条第1項、第47条第1項第1号及び第47条の2の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結する工事等について適用し、同日前に契約を締結した工事等については、なお従前の例による。

(令和元年11月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以後に締結する契約から適用する。

(令和2年6月9日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月17日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月21日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以後に締結する契約から適用する。

(令和3年6月7日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日規則第125号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(平6規22・全部改正、平11規22・平13規4・平18規8・平19規31・平24規57・平28規13・令2規63・一部改正)

委任する事務の範囲

1 1件の予定価格又は単価契約における発注予定金額が300,000円未満の物品の調達に関する契約の締結に関すること。

2 1件の予定価格又は単価契約における発注予定金額が300,000円未満の印刷製本に関する契約の締結に関すること。

3 1件の予定価格が300,000円未満の次に掲げる修繕等に関する契約の締結に関すること。

(1) 自転車、自動車等の修繕及び法定点検

(2) テレビ、ラジオ等備品類の修繕

4 1件の予定価格又は単価契約における発注予定金額が300,000円未満の次に掲げる借上げ等に関する契約(墨田区長期継続契約とする契約を定める条例(平成18年墨田区条例第9号)第2条に規定する契約を除く。)の締結に関すること。

(1) 物件の借上げ

(2) 運搬等の役務の提供

(3) 業務等の委託

5 1件の予定価格又は単価契約における発注予定金額が700,000円未満の工事の請負に関する契約の締結に関すること。

墨田区契約事務規則

昭和39年3月31日 規則第11号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第11号
昭和40年4月1日 規則第27号
昭和45年3月31日 規則第7号
昭和45年8月1日 規則第24号
昭和49年5月1日 規則第26号
昭和49年7月30日 規則第37号
昭和57年2月1日 規則第4号
昭和57年10月1日 規則第53号
昭和59年3月1日 規則第3号
昭和63年1月30日 規則第3号
平成3年3月30日 規則第16号
平成4年4月1日 規則第15号
平成5年6月30日 規則第34号
平成6年3月30日 規則第22号
平成8年3月29日 規則第48号
平成11年3月31日 規則第22号
平成12年10月1日 規則第102号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第30号
平成16年2月27日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第39号
平成18年3月30日 規則第8号
平成18年9月20日 規則第68号
平成19年3月30日 規則第31号
平成24年7月17日 規則第57号
平成25年6月20日 規則第47号
平成28年3月9日 規則第13号
平成30年3月23日 規則第6号
平成30年11月28日 規則第59号
平成31年2月7日 規則第4号
令和元年11月29日 規則第24号
令和2年6月9日 規則第33号
令和2年9月17日 規則第50号
令和2年10月21日 規則第63号
令和3年6月7日 規則第62号
令和3年12月23日 規則第125号