○財産の交換、譲与及び無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 墨田区(以下「区」という。)の財産の交換、譲与及び無償貸付け等に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭50条2・一部改正)

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 区において、公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共用に供するため、区の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(昭50条2・昭58条21・平19条45・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を当該団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、当該団体に譲渡するとき。

(3) 寄付に係る行政財産を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄付者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代わるべき財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、その寄付者等に譲渡するとき。

(昭50条2・平19条45・一部改正)

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水害等の災害のため、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(昭50条2・昭58条21・平19条45・一部改正)

(準用規定)

第4条の2 前条の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合及び普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(昭50条2・追加、平19条45・一部改正)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要と認めるときは、物品を区以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定により交換する場合について準用する。

(昭50条2・一部改正)

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、区以外の者に物品を譲渡するとき。

(2) 寄付に係る物品又は工作物の用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄付者等に譲渡するとき。

(昭50条2・平19条45・一部改正)

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上の必要があるときは、区以外の者に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(昭50条2・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に、東京都墨田区区有財産条例(昭和23年6月墨田区条例第9号)の規定に基づいて行なった普通財産の無償又は時価よりも低い価額での貸付けで、この条例施行の際、現に貸し付けているものについては、この条例の相当規定によって貸し付けたものとみなす。

(昭50条2・一部改正)

(昭和50年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

財産の交換、譲与及び無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月31日 条例第7号

(平成19年9月28日施行)