○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(平5条21・一部改正)

(契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格が1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭48条33・平5条21・平25条43・一部改正)

(財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(平5条21・平25条43・一部改正)

(その他の議決事件)

第4条 法第96条第2項の規定により議会の議決に付すべき事件は、次に掲げるものとする。

(1) 株式の売払いで、その予定価格が2,000万円以上のもの

(2) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項に規定する定期借地権又は同法第23条第1項に規定する事業用定期借地権の設定で、その敷地面積が1件5,000平方メートル以上のもの

(令3条13・全部改正、令3条21・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決を経るべき財産、営造物および契約に関する条例(昭和25年3月墨田区条例第2号)は、廃止する。

(昭和48年12月25日条例第33号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第21号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第21号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第56号により令和4年5月18日から施行)

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日 条例第6号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第6号
昭和48年12月25日 条例第33号
平成5年6月30日 条例第21号
平成25年9月30日 条例第43号
令和3年6月23日 条例第13号
令和3年6月23日 条例第21号