○墨田区公有財産管理規則

昭和39年3月31日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 取得(第10条―第13条)

第3章 管理

第1節 通則(第14条―第20条)

第2節 行政財産の使用許可等(第21条―第25条)

第3節 普通財産の貸付け(第26条―第32条)

第4節 用途廃止等(第33条―第35条)

第4章 処分(第36条―第38条)

第5章 補則(第39条―第41条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 区の公有財産(以下「財産」という。)の管理事務に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平25規55・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部等 墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第1号に規定する部(教育委員会事務局を除く。)並びに選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局をいう。

(2) 部長等 前号に規定する部等の長をいう。

(3) 課 墨田区会計事務規則第2条第3号に規定する課(選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局を除く。)をいう。

(4) 取得 財産の買入れ、寄付の受入れ、建設等をいう。

(5) 管理 財産の維持、保存及び運用(貸付け、使用許可等を含む。)をいう。

(6) 総括 財産の管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整をすることをいう。

(7) 用途変更 行政財産の用途を変更し、他の用途に供することをいう。

(8) 所管換え 部等と部等又は教育委員会の間において財産の所管を移すことをいう。

(9) 所属換え 部等(選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局を除く。)及び教育委員会の所管内の課間において財産の所属を移すことをいう。

(10) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(11) 処分 財産の交換、売払い、譲与、取壊し等をいう。

(昭40規29・昭42規13・昭43規19・昭48規16・昭53規13・平10規46・平12規79・平13規60・平19規45・令2規20・一部改正)

(注意義務)

第3条 部長等及び教育委員会は、その所管に属する財産の管理について、常に最善の注意を払い、経済的かつ効果的に利用されるようにしなければならない。

(平12規79・一部改正)

(事務の総括)

第4条 財産管理事務の総括は、企画経営室ファシリティマネジメント担当部長が行うものとする。

2 企画経営室ファシリティマネジメント担当部長は、財産管理事務に関して必要があると認めるときは、部長等及び教育委員会に対し、その管理する財産について報告を徴し、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(昭40規29・平12規79・平19規45・令3規42・令5規27・一部改正)

(行政財産管理の分掌)

第5条 部等及び教育委員会の所管に属する行政財産の管理については、それぞれ当該部長等及び教育委員会に分掌させる。

2 2以上の部等(教育委員会を含む。)の事務事業の用に供する財産のうち、統一的に管理する必要があるものの管理は、当該2以上の部長等(教育委員会を含む。)のうち区長が指定する者が行うものとする。

(昭40規29・昭53規13・平12規79・一部改正)

(普通財産の管理及び処分)

第6条 普通財産の管理及び処分に関する事務は、企画経営室ファシリティマネジメント担当部長が行う。ただし、普通財産を貸し付けて事務事業を実施する場合は、当該事務事業を所管する部長等又は教育委員会が管理に関する事務(当該事務事業に係るものに限る。)を行う。

2 前項の規定にかかわらず、部長等及び教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する財産については、行政財産の用途を廃止した場合であっても、引き続き管理するものとする。

(1) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間管理する必要があるもの

(2) 使用が困難な財産で、取壊し等の目的で用途を廃止するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、企画経営室ファシリティマネジメント担当部長が特に必要と認めるもの

3 前項第2号及び第3号に掲げる財産の処分は、同項の規定により当該財産を引き続き管理する部長等又は教育委員会が行うことができる。

(昭40規29・平12規79・平30規61・令2規20・令3規42・令5規27・一部改正)

(行政財産を廃止した場合における引継ぎ)

第7条 行政財産の用途を廃止した場合は、部長等及び教育委員会は、企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に当該財産を直ちに引き継がなければならない。ただし、前条第2項各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(昭40規29・平12規79・平19規45・平25規55・平30規61・令2規20・令3規42・令5規27・一部改正)

(引継手続)

第8条 部長等及び教育委員会は、その管理に属する財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産引継書(第1号様式)により、実地立会いの上、次に掲げる書類を添えて企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に引き継がなければならない。ただし、実地立会いの必要がないと認められるときは、これを省略することができる。

(1) 財産台帳

(2) 財産台帳付属図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる資料

2 企画経営室ファシリティマネジメント担当部長は、前項の規定により財産の引継ぎを完了したときは、部長等又は教育委員会に公有財産受領書(第2号様式)を送付しなければならない。

(昭40規29・平12規79・平21規46・平25規55・令2規20・令3規42・令5規27・一部改正)

(行政財産の引渡し)

第9条 企画経営室ファシリティマネジメント担当部長は、取得した財産又は用途廃止した財産を公用又は公共用に供する場合は、速やかに部長等又は教育委員会に引き渡さなければならない。ただし、用途廃止した財産を引き渡す場合においては、部長等又は教育委員会は、あらかじめ当該財産の引渡しを企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に依頼しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による引渡しの手続について準用する。この場合において、同条第1項中「部長等及び教育委員会」とあるのは「企画経営室ファシリティマネジメント担当部長」と、「公有財産引継書(第1号様式)」とあるのは「公有財産の引渡しに関する書面」と、「企画経営室ファシリティマネジメント担当部長」とあるのは「部長等又は教育委員会」と、同条第2項中「企画経営室ファシリティマネジメント担当部長」とあるのは「部長等及び教育委員会」と、「部長等又は教育委員会に公有財産受領書(第2号様式)」とあるのは「企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に公有財産の受領に関する書面」と読み替えるものとする。

(昭40規29・平19規45・平25規55・平30規61・令2規20・令3規42・令4規58・令5規27・一部改正)

第2章 取得

(取得前の処置)

第10条 部長等及び教育委員会は、財産を購入(無償譲渡を受ける場合を含む。)し、交換し、又は寄付を受けようとする場合において、当該財産について、物件又は特殊の義務の排除を要すると認めたときは、これに関し必要な処置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(平19規45・平25規55・令2規20・一部改正)

(寄付の受領)

第11条 部長等及び教育委員会は、財産の寄付の申出があったときは、その受領の可否について決定しなければならない。

2 部長等及び教育委員会は、寄付受領を決定したときは、次に掲げる事項を記載した書類を企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に送付しなければならない。

(1) 土地又は建物にあってはその所在地名及び地番、その他にあっては物件の名称

(2) 寄付目的又は条件

(3) 寄付受領後の用途及び利用計画

(4) 寄付物件の明細及びその評価価格

(5) 寄付の申出書(相手方が公共団体又はその他の法人である場合においては、財産処分についての当該議決機関又は監督庁の許可等)

(6) 当該財産の管理状況(修繕等の必要の有無及び必要ある場合の処置)

(7) その他参考となるべき事項

3 部長等及び教育委員会は、寄付受領を決定したときは、速やかに当該財産の引渡しを受けるとともに、寄付の申込者に寄付受領書(第3号様式)を交付しなければならない。

(昭40規29・平12規79・平25規55・令2規20・令3規42・令4規58・令5規27・一部改正)

(登記及び登録)

第12条 登記又は登録をすることができる財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。ただし、登記又は登録をする必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。

(平19規45・平25規55・令2規20・一部改正)

(代金の支払)

第13条 前条に規定する財産を購入し、又は交換により取得したときは、登記又は登録の完了後でなければ、その対価又は交換差金を支払ってはならない。

2 前条に規定する財産以外の財産を購入し、又は交換により取得したときは、当該財産の収受を完了した後でなければ、その対価又は交換差金を支払ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めたときは、登記若しくは登録の完了前又は財産の収受の完了前であっても、その対価又は交換差金を支払うことができる。

(平19規45・平25規55・令2規20・一部改正)

第3章 管理

(平12規79・改称)

第1節 通則

(土地の境界)

第14条 部長等及び教育委員会は、その所管の土地と隣地との境界に界標を立て、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

(昭40規29・昭53規13・平28規22・一部改正)

(台帳等の作成)

第15条 部長等及び教育委員会は、その管理に属する財産について財産台帳(第4号の1様式(甲)から第4号の9様式まで。以下「台帳」という。)を備えるとともに、その変動があった都度補正しておかなければならない。

2 台帳には、当該台帳に記載された土地、建物及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号に掲げる権利についての図面その他参考となるべき資料を付属させておかなければならない。

3 台帳の記入及び整理方法については、別記公有財産台帳整理基準の定めるところによる。

(昭40規29・昭53規13・平12規79・平25規55・一部改正)

(台帳価格)

第16条 財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものにあっては購入価格、交換に係るものにあっては交換当時における評定価格、収用に係るものにあっては補償金額、その他の方法に係るものにあっては次に掲げる区分に応じた価格としなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して評定した価格

(2) 法第238条第1項第2号及び第3号に掲げる財産並びに建物及び工作物については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものについては、その見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものについては、その見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものについては、その見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち、株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては、額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利にあっては、出資金額

(平19規45・平25規55・一部改正)

(台帳価格の改定)

第17条 前条の規定により台帳に登録した価格は、3年ごとに、その年の3月31日現在において適正な時価により算定した価格により改定しなければならない。ただし、価格を改定する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(平12規79・平28規65・一部改正)

(端数計算)

第18条 第16条の場合(前条の規定により価格を改定する場合を含む。)において、台帳に登録すべき価格に500円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数を1,000円として計算する。ただし、第16条第5号及び第6号に掲げる台帳に登録すべき価格については、この限りでない。

(昭53規13・平25規55・平28規65・一部改正)

(現在額報告書及び総計算書)

第19条 部長等及び教育委員会は、その所管に属する財産につき、毎年3月31日現在において、公有財産現在額報告書(第5号様式)を作成し、翌年度の4月10日までに企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に送付しなければならない。

2 企画経営室ファシリティマネジメント担当部長は、前項の規定により送付を受けた報告書に基づき5月31日までに公有財産現在額総計算書(第6号様式)を作成し、区長に提出するとともに、会計管理者に送付しなければならない。

3 前条の規定は、前2項の規定による公有財産現在額報告書及び公有財産現在額総計算書の作成について準用する。

(昭40規29・平19規45・平21規46・平25規55・平28規65・令3規42・令5規27・一部改正)

(財産の滅失及び毀損の報告)

第20条 部長等及び教育委員会は、天災その他の事故により、その管理に属する財産を滅失し、又は毀損したときは、直ちに次に掲げる事項を企画経営室ファシリティマネジメント担当部長を経て区長に報告しなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 滅失又は毀損の日時及び原因

(3) 当該財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積価格及び復旧可能のものに係る復旧費見込額

(5) 毀損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) その他参考となるべき事項

(昭40規29・平12規79・平21規46・平25規55・令3規42・令5規27・一部改正)

第2節 行政財産の使用許可等

(昭50規36・改称)

(行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)

第21条 法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、第26条から第31条までの規定を準用する。

(昭50規36・追加、平19規45・平25規55・平30規61・令2規20・一部改正)

(使用の許可)

第21条の2 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 国、地方公共団体又はその他公共的団体が公用又は公共用に供するため必要と認められる場合

(2) 運輸、電気、水道又はガス供給事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合

(3) 職員及び公会堂等の施設を利用する者のため、食堂、売店等の厚生施設を設置する場合

(4) 隣接土地所有者又は使用者が、当該土地を利用するため相隣関係上やむを得ない事情があると認められる場合

(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させる場合

(6) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させる場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められる場合

(昭50規36・旧第21条繰下・一部改正、平19規45・平25規55・令3規23・一部改正)

(使用許可手続)

第22条 行政財産を使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

2 部長等及び教育委員会は、行政財産の使用を許可しようとするときは、あらかじめ企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に協議しなければならない。ただし、区長が別に指定するものについては、この限りでない。

3 部長等及び教育委員会は、前項の規定による協議をしようとするときは、相手方の信用等を十分調査の上、次に掲げる事項を記載した協議書に、必要な図面その他の関係書類を添付して、これを行わなければならない。

(1) 当該行政財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量

(2) 使用させようとする相手方及び理由

(3) 使用させようとする期間及び条件

(4) 使用の対価及びその算定調書

(5) その他参考となるべき事項

4 墨田区行政財産使用料条例(昭和50年墨田区条例第13号)第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した行政財産使用料減額(免除)申請書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

5 部長等及び教育委員会は、第2項の規定による協議に対する企画経営室ファシリティマネジメント担当部長の同意を得た上で、行政財産を使用させることに支障がないと認めるときは、行政財産使用許可書(第9号様式)を申請者に交付するものとする。

(昭40規29・昭50規36・昭53規13・平19規45・平25規55・令2規20・令3規42・令5規27・一部改正)

(使用許可条件)

第23条 部長等及び教育委員会は、使用の許可に当たっては、次に掲げるもののうち必要な条件を付さなければならない。

(1) 使用物件

(2) 用途

(3) 使用期間及び使用期間を更新する場合の使用期間満了3月前までの申請

(4) 使用料及び延滞金

(5) 使用料の改定

(6) 実費(光熱水費等)の徴収

(7) 使用上の制限

(8) 転貸等の禁止

(9) 使用許可取消し又は変更並びにその際の損失不補償及び使用料の不還付

(10) 原状回復

(11) 損害賠償の方法

(12) 有益費等の請求権の放棄

(13) 実地調査等

(14) 区を受取人とする火災保険付保

(15) 疑義の決定

(昭40規29・平19規45・平21規46・平25規55・一部改正)

(使用許可の取消し)

第24条 部長等及び教育委員会は、法第238条の4第9項に規定する理由に該当すると認めたときは、直ちに、第22条第2項第3項及び第5項の規定の例により処理しなければならない。この場合において、部長等及び教育委員会は、行政財産の使用許可を取り消したときは、行政財産使用許可取消通知書(第10号様式)を申請者に交付するものとする。

(昭40規29・昭50規36・平19規45・平25規55・一部改正)

(使用許可の期間)

第25条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2規20・全部改正)

第3節 普通財産の貸付け

(貸付期間)

第26条 法第238条の5第1項の規定により普通財産を貸し付けることができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 臨時的使用を目的として土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 2年

(2) 前号に規定するもののほか、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 臨時的使用を目的として建物を貸し付ける場合 1年

(4) 前号に規定するもののほか、建物を貸し付ける場合 5年。ただし、建物の効率的かつ効果的な活用に必要な場合は、区長が定める期間とする。

(5) 土地又は建物以外のものを貸し付ける場合 1年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項に規定する定期借地権、同法第23条第1項若しくは第2項に規定する事業用定期借地権若しくは同法第24条第1項に規定する建物譲渡特約付借地権を設定して土地を貸し付ける場合又は同法第38条第1項に規定する定期建物賃貸借により建物を貸し付ける場合の貸付期間は、区長が定める。

3 土地を利用するために必要な物件を土地とともに貸し付ける場合は、第1項第5号の規定にかかわらず、土地の貸付期間の範囲内で貸し付けることができる。

4 第1項に規定する貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

5 第1項第1号及び第3号に掲げる貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けから通算して4年を超えることができない。

(平12規79・平19規45・平19規90・平21規46・平25規55・平30規61・令2規20・令4規58・一部改正)

(貸付料)

第27条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、第29条の規定により権利金を徴収した場合を除き、一般競争入札又は指名競争入札に付して貸し付けるときは、落札価格をもって貸付料とする。

2 貸付料は、毎月定期又は毎年定期に納めさせなければならない。ただし、数月分又は全期分を前納させることができる。

(平19規45・平25規55・平30規61・一部改正)

(貸付けの契約の特則)

第28条 企画経営室ファシリティマネジメント担当部長は、普通財産の貸付契約書には、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第42条に定めるもののほか、次に掲げるもののうちから必要な事項を記載しなければならない。

(1) 貸付期間の更新に関しては、契約期間満了の6月前までを申出期間とすること。

(2) 契約の解除に関すること。

(3) 借受人の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合の貸付料の不還付に関すること。

(4) 必要費、有益費等の請求権の放棄に関すること。

(5) 借受人が都内にいない場合の管理人の選任に関すること。

(6) 借受人の申出による境界標示のための測量に要した実費徴収に関すること。

(7) 原状回復に関すること。

(8) 転貸等の禁止に関すること。

(昭40規29・昭50規36・平19規45・平25規55・平30規61・令3規42・令5規27・一部改正)

(権利金の徴収)

第29条 建物を新たに貸し付ける場合又は建物所有の目的で土地を新たに貸し付ける場合は、権利金を徴収しなければならない。

2 前項の権利金は、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収しないことができる。

(1) 臨時設備その他一時使用の目的で貸し付けるとき。

(2) 建物所有の目的で区から土地を借り受けている者から当該建物の所有権を取得した者に区が当該土地を貸し付けるとき。

(3) 第26条第1項第4号ただし書に規定する場合により建物を貸し付けるとき、又は同条第2項に規定する場合により土地若しくは建物を貸し付けるとき。

3 一般競争入札又は指名競争入札の方法によって、第1項に規定する場合の貸付けをするときは、権利金について入札する。

(平19規79・全部改正、平21規46・平25規55・平30規61・令2規55・一部改正)

(権利金の額)

第30条 借地権利金の額は、当該土地の適正な時価に、当該土地の存する地域を所轄する国税局が発行する財産評価基準書に定める当該土地の借地権割合を乗じて得た額とする。ただし、第26条第2項に規定する場合により土地を貸し付けるときの借地権利金の額は、区長が定める。

2 借家権利金の額は、区長が定める。

(平12規79・平21規46・一部改正)

(保証金)

第30条の2 部長等及び教育委員会は、第26条第2項に規定する場合においては、保証金を徴収することができる。

2 保証金の額は、区長が定める。

3 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に返還する。ただし、未納の貸付料等がある場合又は借受人が負担すべき建物取壊し費用その他原状回復に要する費用を区が負担した場合は、保証金の額からそれらの額を差し引いた額を返還する。

4 保証金には、利子を付けない。

(平21規46・追加、平25規55・一部改正)

(無償貸付け又は減額貸付けの申請)

第31条 普通財産の無償又は減額の貸付けを受けようとする者は、無償(減額)貸付申請書(第11号様式)を区長に提出しなければならない。

(平10規46・平25規55・令2規20・一部改正)

(準用規定)

第32条 第26条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用する場合について準用する。

(平21規46・平25規55・平30規61・令2規20・一部改正)

第4節 用途廃止等

(用途廃止)

第33条 部長等及び教育委員会は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議は、次に掲げる事項を記載した協議書並びにその他の関係書類及び必要な図面のほか、用途を廃止した後の処分又は措置方法の明細書により行うものとする。

(1) 用途廃止をしようとする財産の台帳記載事項及び当該財産の現況

(2) 用途廃止の理由及び用途廃止後の措置

(3) その他参考となるべき事項

(昭40規29・平19規45・平25規55・令3規42・令5規27・一部改正)

(用途変更等)

第34条 部長等及び教育委員会は、行政財産である土地又は建物の用途を変更し、又は所管換え及び所属換えしようとするときは、企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に協議しなければならない。ただし、区の組織の変更による場合は、企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に通知することをもって、これに代えることができる。

2 前項の規定による協議は、前条第2項の協議書並びにその他の関係書類及び必要な図面により行うものとする。

3 第8条及び第9条第1項の規定は、用途変更、所管換え又は所属換えの手続について準用する。この場合において、第8条第1項中「公有財産引継書(第1号様式)」とあるのは「用途変更、所管換え又は所属換えに関する書面」と、同条第2項中「公有財産受領書(第2号様式)」とあるのは「用途変更、所管換え又は所属換えに関する書面」と読み替えるものとする。

(昭40規29・平12規79・平25規55・平30規61・令3規42・令5規27・一部改正)

(異なる会計間の用途変更等)

第35条 財産を、異なる会計間において用途変更をし、又は異なる会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、特別の理由があるときは、無償とすることができる。

(平19規45・一部改正)

第4章 処分

(売払価格及び交換価格)

第36条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、一般競争入札又は指名競争入札によって売り払うときは、落札価格をもって売払価格とする。

(平19規45・一部改正)

(売払代金等の完納時期)

第37条 売払代金又は交換差金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、当該売払い又は交換に係る財産の引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。

(平19規45・一部改正)

(延納)

第38条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定に該当すると認められるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率の利息を付し、延納の特約をすることができる。ただし、各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃貸料に満たないときは、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体が当該財産を公用若しくは公共用に供する場合又は区の指導監督を受け、区の事務及び事業を補佐し、若しくは代行する団体が当該財産を補佐し、若しくは代行する事務及び事業の用に供する場合 売買契約又は交換契約を締結した日における普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の固定金利方式に基づく貸付利率

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 同号の貸付利率に年1パーセントの割合を加えた率

2 延納の特約をした場合において即納金の納付があったときは、当該財産の所有権を相手方に移転し、及び引き渡すものとする。

3 区長は、第1項の延納の特約をする場合において、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 当該財産

(2) 国債

(3) 東京都債

(4) 土地

(5) 建物

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が確実と認める担保

4 区長は、前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産にあっては抵当権又は買戻しの特約を、同項第2号及び第3号に掲げる財産にあっては質権を、同項第4号及び第5号に掲げる財産にあっては抵当権を、同項第6号に掲げる担保物のうち権利設定が可能なものにあっては権利を設定し、かつ、普通財産の譲渡を受けた者(国又は他の地方公共団体を除く。)にその登記の手続をさせるものとする。

(昭45規23・昭50規36・平19規45・平21規46・平25規55・平26規33・一部改正)

第5章 補則

(価格及び料金の決定)

第39条 財産の取得(建設を除く。)、管理、処分(取壊しを除く。)その他区長が特に必要と認めるものに関する価格又は料金の決定に関しては、墨田区財産価格審議会において審議するものとする。ただし、区長が別に指定するものについては、この限りでない。

(昭50規36・平25規55・令2規20・一部改正)

(行政財産の使用許可等の措置の決定)

第40条 次に掲げる措置の決定に関しては、墨田区公有財産管理運用委員会において審議するものとする。ただし、区長が別に指定するものについては、この限りでない。

(1) 行政財産の使用許可並びに使用料の減額及び免除に関すること。

(2) 行政財産の貸付け(行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減額及び免除に関すること。

(3) 普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させる場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減額及び免除に関すること。

(4) 行政財産の用途廃止及び用途変更に関すること。

(5) 普通財産の処分並びに売却価格の減額及び延納に関すること。

(昭50規36・全部改正、平19規45・平25規55・平30規61・一部改正)

(帳簿)

第41条 企画経営室ファシリティマネジメント担当部長並びに部長等及び教育委員会は、財産管理事務を処理するため、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、財産に関する一切の事項を記録整理しなければならない。

(1) 行政財産使用許可簿(第12号様式)

(2) 普通財産貸付簿(第13号様式)

(3) 公有財産増減異動整理簿(第14号様式)

(4) 総括簿(第15号様式)

(昭40規29・昭53規13・平25規55・令3規42・令5規27・一部改正)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 東京都墨田区区有財産条例施行規則(昭和23年7月墨田区規則第6号)は、廃止する。

3 この規則施行前に、東京都墨田区区有財産条例(昭和23年6月墨田区条例第6号)、東京都墨田区区有財産条例施行規則および東京都墨田区区有財産取扱規程(昭和24年12月墨田区訓令甲第13号)に基づいてなした公有財産の管理の行為は、この規則の規定によってなしたものとみなす。

(昭和40年4月1日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定によってした手続きその他の行為は、この規則による改正後の規定によってしたものとみなす。

(昭和42年3月3日規則第13号)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則による改正後の規則の規定によってなしたものとみなす。

(昭和43年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第36号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた普通財産の権利金の額は、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年7月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月1日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第60号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第42号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月15日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日規則第90号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第46号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年10月2日規則第55号)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第9号様式の規定は、平成26年1月1日以後の期間に係る延滞金について適用し、同日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成26年7月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月6日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年3月31日から適用する。

(平成30年11月30日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第20号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第25条の規定は、この規則の施行の日以後に新たに許可する行政財産の使用について適用し、同日前に許可され、同日以後に引き続き許可する行政財産の使用については、なお従前の例による。

(令和2年10月5日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9号様式の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月3日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記

公有財産台帳整理基準

(昭40規29・平21規46・平25規55・一部改正)

第1 財産台帳及び増減異動調書

1 財産台帳

公有財産台帳(以下「財産台帳」という。)は、財産の個別的把握を行うための基礎となる帳簿であって、その種類は、次の9種類である。

(1) 土地(甲及び乙に区分する。)

(2) 建物

(3) 工作物(浮標、浮桟橋及び浮ドックについても、この台帳用紙を使用する。)

(4) 立木

(5) 船舶

(6) 航空機

(7) 地上権等

(8) 特許権等

(9) 株券、出資による権利等

2 増減異動整理簿

公有財産増減異動整理簿(以下「増減異動整理簿」という。)は、財産台帳記載事項のひとつである財産の増減異動を整理するためのものであるとともに、これによって財産の異動を総合的に把握することを可能にするための調書である。

第2 財産台帳の調製

1 用紙は、上質洋紙を使用し、インク等を使用するものとする。

2 用紙をとじる際には、バインダーを使用するものとする。用紙およそ100枚までをもって、バインダー1個にとじるものとする。

第3 財産台帳の記入及び整理方法

1 各財産台帳に共通する記入事項

(1) 名称欄

ア 行政財産にあっては、事業所名を記入する。ただし、施設名等がある場合はその施設名等を、その他にあっては通称名を記入する。

イ 普通財産のうち、用途廃止された普通財産にあっては名称の頭に「旧」の字を付してその名称とし、当初からの普通財産にあってはその財産の通称名を記入する。

(2) 台帳番号欄

所管部等名の頭文字及びその所管部等の財産番号を記入する。

(3) 増減異動欄

ア 次に掲げる証票書類により直接記入する。

(ア) 購入、売払い、譲与又は交換に係るものは、その契約書

(イ) 寄付を受けたものは、寄付者から提出された書類

(ウ) 建物その他の工作物の新築、増築、改築、移築等で請負に係るものはその契約書及びしゅん功検査書、直営工事に係るものはその工事しゅん功報告書

(エ) 財産の滅失、毀損その他(ア)から(ウ)までに掲げる事項以外のものについては、その関係書類

イ 増減異動事由については、付表(甲)公有財産増減異動事由用語表に定める用語により記入する。

(4) 沿革欄

財産の増減、所管換え、使用許可、貸付け、除帳等当該財産に関し必要な事項は、全て記入する。

(5) 付属図面及び文書欄

一連番号を付し、その図面又は文書の名称を記入する。

(6) 分類、種目等の欄

財産台帳に印刷してある文字のうち、選択することとなっている事項については、該当する事項の数字を○印で囲むものとする。また、記入を必要とする欄には、付表(乙)公有財産種目整理表により該当する種目を記入する。

2 各財産台帳別の記入事項

(1) 土地

ア 1用地を単位として財産台帳を作製する。

イ 1用地が1筆で構成されている場合は、「財産台帳(土地甲)」の用紙のみを使用する。1用地が2筆以上にわたる場合は、「財産台帳(土地甲)」の用紙は総括的事項のみを記入するもので、所在欄には代表地番を記入する。この場合の各筆の内訳は、「財産台帳(土地乙)」用紙に記入する。したがって、1用紙が2筆以上にわたる場合は、代表地番は[財産台帳(土地甲)」用紙の所在欄に記入すると同時に「財産台帳(土地乙)」用紙の最初の欄に記入することになる。

(2) 建物

ア 建物1棟ごとに別葉として記入する。

イ 建物を2以上の部等で使用している場合は、その使用形態を沿革欄に記入する。

(3) 工作物

ア 原則として工作物1個ごとに別葉として記入する。

イ 浮標、浮桟橋、浮ドックもこの台帳用紙を使用する。

(4) 立木

ア 立木は、生立する1用地ごとに別葉として記入する。

イ 用途欄の景木とは、観賞等の目的をもって生立する立木竹をいう。林木とは、建築用材、薪炭材等の目的をもって生立する立木竹をいう。

(5) 船舶

ア 船舶1隻ごとに別葉として記入する。

イ 用途欄には、その船舶の具体的な用途を記入する。

ウ 登録年月日及び番号欄には、船舶原簿に登録した年月日及びその番号を記入する。

エ 船体材料欄には、木、鋼、木鋼等を記入する。

オ 主機の種類、型式及び定格出力欄には、例えば700馬力のデイーゼルエンジン2基を備えた船舶にあっては「デイーゼル 700馬力×2」と記入する。

カ 主要設備及び属具欄には、例えば送信機、レーダー、冷凍機、ボート等を備えた船舶にあってはその種類及び数量を記入する。

(6) 航空機

ア 1機ごとに別葉として記入する。

イ 用途欄には、その航空機の具体的な用途を記入する。

ウ 国籍記号及び登録記号欄には、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)に規定する国籍記号及び登録記号を記入する。

エ 型式欄には、例えば「ビーチクラフトD188型」と記入する。

オ 翼欄には、低翼単(双)葉等の事項を記入する。

カ 発動機欄のうち型式欄には、空冷式、ピストン式等を記入する。出力欄には、例えば450馬力のエンジン2基を備えている場合は「450馬力×2」と記入する。

キ 巡航速度欄には、例えば時速600キロメートルの場合は「600キロメートル/時」と記入する。

ク 主要設備及び属具欄には、例えば無線通信機、レーダー、増加燃料タンク等を備えている場合はその種類及び数量を記入する。

ケ 属具に異動があった場合には、増減異動欄に、その価格を航空機価格に合算して記入する。

(7) 地上権等

ア 原則として1用地を単位として財産台帳を作製する。

イ 記入の要領は、土地の場合と同様とする。したがって、1用地が2筆以上にわたる場合には「財産台帳(土地乙)」用紙を使用する。

ウ 土地の所有者住所氏名欄には、土地の所有者が2名以上の場合は、代表者1名の氏名のみを記入し、ほか何名と記入する。この場合においては、「財産台帳(土地乙)」用紙の当該土地の備考欄に、土地の所有者の住所氏名を記入する。

エ 地代欄には、地代の年額を記入する。土地所有者が2名以上の場合は、この欄に総額を記入し、「財産台帳(土地乙)」用紙のそれぞれの備考欄に土地所有者ごとの地代を記入する。

オ 権利金支払の有無欄には、権利金の支払があるものについてはその権利金額を記入する。ただし、土地所有者が2名以上の場合は、この欄には合計金額を記入し、各土地所有者の権利金額は「財産台帳(土地乙)」用紙の備考欄に記入する。

(8) 特許権等

1権利ごとに別葉として記入する。

(9) 有価証券、出資による権利等

内容欄には、1株又は1口の金額、その他株券又は持分の内容を示すべき事項を詳細に記入する。無額面株、無記名株、転換社債等の事項についてもこの欄に記入する。

3 各財産台帳に共通する整理事項

(1) 証票書類の整理

財産台帳に記入済の証票書類は、整理の確実を期するため、「財産台帳記入済」の印を押して整理するものとする。

(2) 所管換え等における財産台帳の移管

所管換え等の際は、当該財産台帳を複製して、副本を当該部等に整理して残し、原本を所管換え等を受けた部等に送付するものとする。

(3) 所管換え等における財産台帳の補正

所管換え、分類変更等により財産の所管が変更したときは、名称、所管、分類その他必要と認める欄を補正するものとする。なお、補正により抹消する箇所は2本の線を引くものとする。

(4) 除帳した財産台帳の整理

財産の処分により財産台帳が不要となったときは、除帳し、別に目次をつけて一定の場所に整理して保存するものとする。

第4 増減異動整理簿の記入方法

1 名称欄には、財産台帳の名称と同一の名称を記入する。

2 種類欄には、土地、建物等の財産の種類を記入する。

3 種目欄には、公有財産種目整理表による種目を記入する。

4 増減異動事由欄は、公有財産増減異動事由用語表により記入する。

付表(甲)

公有財産増減異動事由用語表

増加

減少

摘要

事由

財産の種類

事由

財産の種類

購入

共通

売払い

共通

 

譲与

譲与

 

寄付受領

 

 

 

交換

交換

共通

 

出資

財産を現物出資したとき。

売買契約の解除

共通

売買契約の解除

売買契約を解除したとき、及び解除されたとき。

譲与契約の解除

譲与契約の解除

譲与契約を解除したとき、及び解除されたとき。

引受け

引継ぎ

分類変更及び組織変更による引受け又は引継ぎをしたとき。

所管換え

所管換え

各課等の間で財産の所管を移したとき。

記載洩れ

重複

 

返戻

返還

引受け又は引継ぎを取り消したとき。

誤びゅう訂正

誤びゅう訂正

 

価格改定

共通

価格改定

共通

 

実測

土地、建物

実測

土地、建物

 

新築

建物

 

 

 

増築

 

 

 

新設

工作物

 

 

 

増設

 

 

 

新造

船舶、航空機

 

 

 

改築

建物

改築

建物

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して元の位置につくったとき。

移築

移築

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して他の場所につくったとき。

改設

工作物

改設

工作物

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して元の位置につくったとき。

移設

移設

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して他の場所につくったとき。

改造

船舶、航空機

改造

船舶、航空機

 

修繕

建物、工作物、船舶

航空機、浮標、浮桟橋、浮ドック

 

 

修繕により価格が増加したとき。

取壊し

建物、工作物、船舶

航空機、浮標、浮桟橋、浮ドック

 

撤去

建物、工作物、船舶

浮標、浮桟橋、浮ドック

撤去材を廃棄すること。

喪失

土地、建物、船舶、立木、航空機、工作物、地上権等、証券等

陥没、流失、沈没等天災その他の事故により滅失したとき。

焼失

建物、船舶、立木、航空機、証券等

 

復旧

土地、建物、工作物、船舶、航空機、立木地上権等、証券等

 

 

陥没、流失、沈没等天災その他の事故により滅失したものを復旧したとき。

新植

立木

伐採

立木

 

移植

移植

 

盗伐

 

出資

出資による権利及び証券等

 

 

出資により、出資による権利又は証券等を取得したとき。

設定

地上権等、特許権等

消滅

地上権等、特許権等

 

減価償却

建物、工作物、船舶

航空機、その他動産

 

付表(乙)

公有財産種目整理表

種類

分類

種目

数量単位

摘要

土地

行政財産

普通財産

敷地

平方メートル

 

1 宅地

 

2 河岸地

 

3 耕地

 

4 森林

 

5 原野

 

6 池沼

 

7 埋立地

 

8 雑種地

 

9 その他

 

建物

(行政財産及び普通財産)

1 事務所建

 

2 住宅建

 

3 工場建

 

4 倉庫建

 

5 雑屋建

 

工作物

(行政財産及び普通財産)

1 門

木門及び石門

2 囲い

メートル

柵、塀、生垣等

3 水道

一式をもって1個とする。

4 下水

きょ及び埋下水

5 築庭

築山、置石、泉水(鉱水塔を含む。)等一団として1か所をもって1個とする。

6 舗床

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊敷及びアスファルト敷各1か所を1個とする。

7 池井

人工を加えた池沼、養魚池、井戸、深度さく井等各1か所を1個とする。

8 貯水池

貯水池、ろ過池、ちんでん池、プール(作り付け浴槽を含む。)等各1か所を1個とする。

9 貯槽

水槽、貯油槽(ガソリンスタンドを含む。)、ガスタンク、薬品タンク等各1か所を1個とする。

10 浄化槽

浄化槽、水洗便所、汚水浄化槽等各1か所を1個とする。

11 煙突煙道

独立に存在するもので、煙道等装置一式をもって1個とする。

12 暖房装置

暖炉(ガス暖炉及びラジエーターを含む。)等暖房装置一式をもって1個とする。

13 通風装置

換気用通風装置、ダット装置、空気潤和装置等を包括する。

14 消火装置

消火栓、火災警報装置、火災報知機等各一式をもって1個とする。

15 避雷針

 

16 鉄塔やぐら

広告塔、警報塔、望楼等のほか、鉄柱を含む。

17 かまど、炉

ちゅう房炉、溶解炉、焼きかまど、各種焼却炉等各一式をもって1個とする。

18 土留

石垣、土留等各1か所を1個とする。

19 橋りょう

桟橋、陸橋を包括し、各その個数による。

20 岸壁

メートル

 

21 防波堤

防水壁及び防砂堤を含む。

22 堤防

 

23 せき、水門

水門、開閉水門、巻上水門等を含めて1か所を1個とする。

24 水路

メートル

送水路、集中路、暗きょ、インクライン等を包括する。

25 専用道路

 

26 トンネル

キロ又はメートル

 

27 軌道

軽便軌道を除き、転てつ機等を含む。

28 索道

 

29 プラットホーム

メートル

 

30 電柱

電力線路も含む。

31 灯台

 

32 ドック

浮ドックを除く。

33 昇降機

リフト、ホイスト、エレベーター等各一式をもって1基とする。

34 起重機

定置式のものにつき一式をもって1基とする。

35 船架台

 

36 作業装置

土地又は建物と一体のものとして設置されたもの

37 汚物処理装置

汚物処理装置、ふん尿処理装置、じんかい処理装置等

38 浄水配水装置

量水装置、取水装置、配水装置等

39 管きょ

キロ又はメートル

上水道及び下水道の管きょを包括する。

40 射場、馬場

射撃場、馬場及び競技場における諸工作物を含む。

41 飼育おり係留柵

 

42 物揚場

 

43 舞台装置

 

44 暗室装置

 

45 屠室装置

 

46 温室装置

 

47 碑塔

 

48 雑工作物

 

立木

(行政財産及び普通財産)

1 樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの

2 立木

立方メートル

材積として取引の対象となるもの

3 竹

 

船舶

(行政財産及び普通財産)

 

電動船その他機関によって推進するものを総称する。

1 汽船

トン

台船、しゅんせつ船等で機関を備えつけた作業船もこれに準ずるものとする。

2 帆船

補助機関を備えるものを含む。

3 雑船

 

航空機

 

1 飛行機

 

2 回転翼航空機

 

3 滑空機

 

4 飛行船

 

浮標

浮桟橋

浮ドック

 

1 浮標

 

2 浮桟橋

 

3 浮ドック

 

地上権等

(行政財産及び普通財産)

1 地上権

平方メートル

 

2 地役権

 

3 鉱業権

 

4 その他

 

特許権等

普通財産

1 特許権

 

2 著作権

 

3 商標権

 

4 実用新案権

 

5 その他

 

株券等

普通財産

1 株券

 

2 社債券

 

3 地方債証券

 

4 国庫証券

 

5 その他

 

出資による権利

普通財産

出資による権利

 

第1号様式

(昭40規29・昭50規36・平28規22・令3規23・一部改正)

 略

第2号様式

(昭40規29・平28規22・令3規23・一部改正)

 略

第3号様式

(昭50規36・平28規22・一部改正)

 略

第4号の1様式(甲)

(昭40規29・平21規46・平25規55・一部改正)

 略

第4号の1様式(乙)

(昭40規29・平25規55・一部改正)

 略

第4号の2様式

(昭40規29・平25規55・平28規22・一部改正)

 略

第4号の3様式

(昭40規29・平25規55・一部改正)

 略

第4号の4様式

(昭40規29・平25規55・一部改正)

 略

第4号の5様式

(昭40規29・平21規46・平25規55・平28規22・一部改正)

 略

第4号の6様式

(昭40規29・平21規46・平25規55・一部改正)

 略

第4号の7様式

(昭40規29・平25規55・一部改正)

 略

第4号の8様式

(昭40規29・平21規46・平25規55・一部改正)

 略

第4号の9様式

(昭40規29・平21規46・平25規55・一部改正)

 略

第5号様式

(昭40規29・平21規46・一部改正)

 略

第6号様式

(平21規46・平28規22・一部改正)

 略

第7号様式

(昭50規36・平21規46・令4規20・一部改正)

 略

第8号様式

(平25規55・追加、令4規20・一部改正)

 略

第9号様式

(昭56規24・全部改正、平17規42・平19規45・平21規46・一部改正、平25規55・旧第8号様式繰下・一部改正、平28規22・令2規55・一部改正)

 略

第10号様式

(平17規42・全部改正、平19規45・平21規46・一部改正、平25規55・旧第9号様式繰下・一部改正、平28規22・一部改正)

 略

第11号様式

(昭50規36・平21規46・一部改正、平25規55・旧第10号様式繰下、令4規20・一部改正)

 略

第12号様式

(平21規46・一部改正、平25規55・旧第11号様式繰下)

 略

第13号様式

(平25規55・旧第12号様式繰下)

 略

第14号様式

(平21規46・一部改正、平25規55・旧第13号様式繰下)

 略

第15号様式

(平21規46・一部改正、平25規55・旧第14号様式繰下)

 略

墨田区公有財産管理規則

昭和39年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第12号
昭和40年4月1日 規則第29号
昭和42年3月31日 規則第13号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和45年8月1日 規則第23号
昭和48年3月31日 規則第16号
昭和50年3月31日 規則第36号
昭和53年3月31日 規則第13号
昭和56年7月20日 規則第24号
平成10年3月31日 規則第46号
平成12年6月1日 規則第79号
平成13年3月30日 規則第60号
平成17年3月31日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第45号
平成19年10月15日 規則第79号
平成19年12月28日 規則第90号
平成21年6月30日 規則第46号
平成25年10月2日 規則第55号
平成26年7月24日 規則第33号
平成28年3月15日 規則第22号
平成28年7月6日 規則第65号
平成30年11月30日 規則第61号
令和2年3月30日 規則第20号
令和2年10月5日 規則第55号
令和3年3月3日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第42号
令和4年3月10日 規則第20号
令和4年5月18日 規則第58号
令和5年3月29日 規則第27号