○墨田区公有財産管理規則
昭和39年3月31日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 取得(第10条―第13条)
第3章 管理
第1節 通則(第14条―第20条)
第2節 行政財産の使用許可等(第21条―第25条)
第3節 普通財産の貸付け(第26条―第32条)
第4節 用途廃止等(第33条―第35条)
第4章 処分(第36条―第38条)
第5章 補則(第39条―第41条)
付則
第1章 総則
(通則)
第1条 区の公有財産(以下「財産」という。)の管理事務に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平25規55・一部改正)
(1) 部等 墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第1号に規定する部(教育委員会事務局を除く。)並びに選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局をいう。
(2) 部長等 前号に規定する部等の長をいう。
(3) 課 墨田区会計事務規則第2条第3号に規定する課(選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局を除く。)をいう。
(4) 取得 財産の買入れ、寄付の受入れ、建設等をいう。
(5) 管理 財産の維持、保存及び運用(貸付け、使用許可等を含む。)をいう。
(6) 総括 財産の管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整をすることをいう。
(7) 用途変更 行政財産の用途を変更し、他の用途に供することをいう。
(8) 所管換え 部等と部等又は教育委員会の間において財産の所管を移すことをいう。
(9) 所属換え 部等(選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局を除く。)及び教育委員会の所管内の課間において財産の所属を移すことをいう。
(10) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。
(11) 処分 財産の交換、売払い、譲与、取壊し等をいう。
(昭40規29・昭42規13・昭43規19・昭48規16・昭53規13・平10規46・平12規79・平13規60・平19規45・令2規20・一部改正)
(注意義務)
第3条 部長等及び教育委員会は、その所管に属する財産の管理について、常に最善の注意を払い、経済的かつ効果的に利用されるようにしなければならない。
(平12規79・一部改正)
(事務の総括)
第4条 財産管理事務の総括は、企画経営室ファシリティマネジメント担当部長が行うものとする。
2 企画経営室ファシリティマネジメント担当部長は、財産管理事務に関して必要があると認めるときは、部長等及び教育委員会に対し、その管理する財産について報告を徴し、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(昭40規29・平12規79・平19規45・令3規42・令5規27・一部改正)
(行政財産管理の分掌)
第5条 部等及び教育委員会の所管に属する行政財産の管理については、それぞれ当該部長等及び教育委員会に分掌させる。
2 2以上の部等(教育委員会を含む。)の事務事業の用に供する財産のうち、統一的に管理する必要があるものの管理は、当該2以上の部長等(教育委員会を含む。)のうち区長が指定する者が行うものとする。
(昭40規29・昭53規13・平12規79・一部改正)
(普通財産の管理及び処分)
第6条 普通財産の管理及び処分に関する事務は、企画経営室ファシリティマネジメント担当部長が行う。ただし、普通財産を貸し付けて事務事業を実施する場合は、当該事務事業を所管する部長等又は教育委員会が管理に関する事務(当該事務事業に係るものに限る。)を行う。
(1) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間管理する必要があるもの
(2) 使用が困難な財産で、取壊し等の目的で用途を廃止するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、企画経営室ファシリティマネジメント担当部長が特に必要と認めるもの
(昭40規29・平12規79・平30規61・令2規20・令3規42・令5規27・一部改正)
(行政財産を廃止した場合における引継ぎ)
第7条 行政財産の用途を廃止した場合は、部長等及び教育委員会は、企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に当該財産を直ちに引き継がなければならない。ただし、前条第2項各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
(昭40規29・平12規79・平19規45・平25規55・平30規61・令2規20・令3規42・令5規27・一部改正)
(引継手続)
第8条 部長等及び教育委員会は、その管理に属する財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産引継書(第1号様式)により、実地立会いの上、当該財産に係る図面その他参考となる資料を添えて企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に引き継がなければならない。ただし、実地立会いの必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
(昭40規29・平12規79・平21規46・平25規55・令2規20・令3規42・令5規27・令7規49・一部改正)
(行政財産の引渡し)
第9条 企画経営室ファシリティマネジメント担当部長は、取得した財産又は用途廃止した財産を公用又は公共用に供する場合は、速やかに部長等又は教育委員会に引き渡さなければならない。ただし、用途廃止した財産を引き渡す場合においては、部長等又は教育委員会は、あらかじめ当該財産の引渡しを企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に依頼しなければならない。
(昭40規29・平19規45・平25規55・平30規61・令2規20・令3規42・令4規58・令5規27・一部改正)
第2章 取得
(取得前の処置)
第10条 部長等及び教育委員会は、財産を購入(無償譲渡を受ける場合を含む。)し、交換し、又は寄付を受けようとする場合において、当該財産について、物件又は特殊の義務の排除を要すると認めたときは、これに関し必要な処置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(平19規45・平25規55・令2規20・一部改正)
(寄付の受領)
第11条 部長等及び教育委員会は、財産の寄付の申出があったときは、その受領の可否について決定しなければならない。
2 部長等及び教育委員会は、寄付受領を決定したときは、次に掲げる事項を記載した書類を企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に送付しなければならない。
(1) 土地又は建物にあってはその所在地名及び地番、その他にあっては物件の名称
(2) 寄付目的又は条件
(3) 寄付受領後の用途及び利用計画
(4) 寄付物件の明細及びその評価価格
(5) 寄付の申出書(相手方が公共団体又はその他の法人である場合においては、財産処分についての当該議決機関又は監督庁の許可等)
(6) 当該財産の管理状況(修繕等の必要の有無及び必要ある場合の処置)
(7) その他参考となるべき事項
3 部長等及び教育委員会は、寄付受領を決定したときは、速やかに当該財産の引渡しを受けるとともに、寄付の申込者に寄付受領書(第3号様式)を交付しなければならない。
(昭40規29・平12規79・平25規55・令2規20・令3規42・令4規58・令5規27・一部改正)
(登記及び登録)
第12条 登記又は登録をすることができる財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。ただし、登記又は登録をする必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。
(平19規45・平25規55・令2規20・一部改正)
(代金の支払)
第13条 前条に規定する財産を購入し、又は交換により取得したときは、登記又は登録の完了後でなければ、その対価又は交換差金を支払ってはならない。
2 前条に規定する財産以外の財産を購入し、又は交換により取得したときは、当該財産の収受を完了した後でなければ、その対価又は交換差金を支払ってはならない。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めたときは、登記若しくは登録の完了前又は財産の収受の完了前であっても、その対価又は交換差金を支払うことができる。
(平19規45・平25規55・令2規20・一部改正)
第3章 管理
(平12規79・改称)
第1節 通則
(土地の境界)
第14条 部長等及び教育委員会は、その所管の土地と隣地との境界に界標を立て、常にその境界を明らかにしておかなければならない。
(昭40規29・昭53規13・平28規22・一部改正)
(台帳等の整備)
第15条 企画経営室ファシリティマネジメント担当部長は、財産について財産台帳(財産の価格その他の財産の管理等に必要な事項を財務会計システム(墨田区会計事務規則第2条第11号に規定する財務会計システムをいう。)により記録した電磁的記録をいう。以下「台帳」という。)に登録するとともに、部長等又は教育委員会からの報告等に基づき、その変動があった都度補正しておかなければならない。
2 部長等及び教育委員会は、台帳に登録された土地、建物及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号に掲げる権利についての図面その他参考となるべき資料を保管しておかなければならない。
3 台帳の整理方法については、企画経営室ファシリティマネジメント担当部長が別に定める。
(昭40規29・昭53規13・平12規79・平25規55・令7規49・一部改正)
(台帳価格)
第16条 財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものにあっては購入価格、交換に係るものにあっては交換当時における評定価格、収用に係るものにあっては補償金額、その他の方法に係るものにあっては次に掲げる区分に応じた価格としなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して評定した価格
(2) 法第238条第1項第2号及び第3号に掲げる財産並びに建物及び工作物については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものについては、その見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものについては、その見積価格
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものについては、その見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち、株式については、発行価格、その他のものについては、額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利にあっては、出資金額
(平19規45・平25規55・令7規49・一部改正)
(台帳価格の改定)
第17条 前条の規定により台帳に登録した価格は、必要に応じて、適正な時価により算定した価格により改定しなければならない。
(平12規79・平28規65・令7規49・一部改正)
(昭53規13・平25規55・平28規65・一部改正)
(現在額報告書及び総計算書)
第19条 部長等及び教育委員会は、その所管に属する財産につき、毎年3月31日現在において、公有財産現在額報告書(第4号様式)を作成し、翌年度の4月10日までに企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に送付しなければならない。
(昭40規29・平19規45・平21規46・平25規55・平28規65・令3規42・令5規27・令7規49・一部改正)
(適用除外)
第19条の2 区道(墨田区特定法定外公共物等管理条例(平成29年墨田区条例第44号)に規定する特定法定外公共物等及び墨田区有通路条例(平成29年墨田区条例第45号)に規定する区有通路を含む。)の用に供し、又は供するものと決定した土地、施設又は工作物及び道路の附属物については、第11条及び第15条から前条までの規定は適用しない。
(令7規49・追加)
(財産の滅失及び毀損の報告)
第20条 部長等及び教育委員会は、天災その他の事故により、その管理に属する財産を滅失し、又は毀損したときは、直ちに次に掲げる事項を企画経営室ファシリティマネジメント担当部長を経て区長に報告しなければならない。
(1) 当該財産の台帳記載事項
(2) 滅失又は毀損の日時及び原因
(3) 当該財産の被害の箇所及び数量
(4) 損害見積価格及び復旧可能のものに係る復旧費見込額
(5) 毀損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(6) その他参考となるべき事項
(昭40規29・平12規79・平21規46・平25規55・令3規42・令5規27・一部改正)
第2節 行政財産の使用許可等
(昭50規36・改称)
(昭50規36・追加、平19規45・平25規55・平30規61・令2規20・一部改正)
(使用の許可)
第21条の2 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次のいずれかに該当するときに限るものとする。
(1) 国、地方公共団体又はその他公共的団体が公用又は公共用に供するため必要と認められる場合
(2) 運輸、電気、水道又はガス供給事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合
(3) 職員及び公会堂等の施設を利用する者のため、食堂、売店等の厚生施設を設置する場合
(4) 隣接土地所有者又は使用者が、当該土地を利用するため相隣関係上やむを得ない事情があると認められる場合
(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させる場合
(6) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させる場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められる場合
(昭50規36・旧第21条繰下・一部改正、平19規45・平25規55・令3規23・一部改正)
(使用許可手続)
第22条 行政財産を使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。
2 部長等及び教育委員会は、行政財産の使用を許可しようとするときは、あらかじめ企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に協議しなければならない。ただし、区長が別に指定するものについては、この限りでない。
3 部長等及び教育委員会は、前項の規定による協議をしようとするときは、相手方の信用等を十分調査の上、次に掲げる事項を記載した協議書に、必要な図面その他の関係書類を添付して、これを行わなければならない。
(1) 当該行政財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量
(2) 使用させようとする相手方及び理由
(3) 使用させようとする期間及び条件
(4) 使用の対価及びその算定調書
(5) その他参考となるべき事項
4 墨田区行政財産使用料条例(昭和50年墨田区条例第13号)第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した行政財産使用料減額(免除)申請書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。
(昭40規29・昭50規36・昭53規13・平19規45・平25規55・令2規20・令3規42・令5規27・令7規49・一部改正)
(使用許可条件)
第23条 部長等及び教育委員会は、使用の許可に当たっては、次に掲げるもののうち必要な条件を付さなければならない。
(1) 使用物件
(2) 用途
(3) 使用期間及び使用期間を更新する場合の使用期間満了3月前までの申請
(4) 使用料及び延滞金
(5) 使用料の改定
(6) 実費(光熱水費等)の徴収
(7) 使用上の制限
(8) 転貸等の禁止
(9) 使用許可取消し又は変更並びにその際の損失不補償及び使用料の不還付
(10) 原状回復
(11) 損害賠償の方法
(12) 有益費等の請求権の放棄
(13) 実地調査等
(14) 区を受取人とする火災保険付保
(15) 疑義の決定
(昭40規29・平19規45・平21規46・平25規55・一部改正)
(昭40規29・昭50規36・平19規45・平25規55・令7規49・一部改正)
(使用許可の期間)
第25条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令2規20・全部改正)
第3節 普通財産の貸付け
(1) 臨時的使用を目的として土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 2年
(2) 前号に規定するもののほか、土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合 30年
(3) 臨時的使用を目的として建物を貸し付ける場合 1年
(4) 前号に規定するもののほか、建物を貸し付ける場合 5年。ただし、建物の効率的かつ効果的な活用に必要な場合は、区長が定める期間とする。
(5) 土地又は建物以外のものを貸し付ける場合 1年
2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項に規定する定期借地権、同法第23条第1項若しくは第2項に規定する事業用定期借地権若しくは同法第24条第1項に規定する建物譲渡特約付借地権を設定して土地を貸し付ける場合又は同法第38条第1項に規定する定期建物賃貸借により建物を貸し付ける場合の貸付期間は、区長が定める。
3 土地を利用するために必要な物件を土地とともに貸し付ける場合は、第1項第5号の規定にかかわらず、土地の貸付期間の範囲内で貸し付けることができる。
(平12規79・平19規45・平19規90・平21規46・平25規55・平30規61・令2規20・令4規58・一部改正)
(貸付料)
第27条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、第29条の規定により権利金を徴収した場合を除き、一般競争入札又は指名競争入札に付して貸し付けるときは、落札価格をもって貸付料とする。
2 貸付料は、毎月定期又は毎年定期に納めさせなければならない。ただし、数月分又は全期分を前納させることができる。
(平19規45・平25規55・平30規61・一部改正)
(貸付けの契約の特則)
第28条 企画経営室ファシリティマネジメント担当部長は、普通財産の貸付契約書には、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第42条に定めるもののほか、次に掲げるもののうちから必要な事項を記載しなければならない。
(1) 貸付期間の更新に関しては、契約期間満了の6月前までを申出期間とすること。
(2) 契約の解除に関すること。
(3) 借受人の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合の貸付料の不還付に関すること。
(4) 必要費、有益費等の請求権の放棄に関すること。
(5) 借受人が都内にいない場合の管理人の選任に関すること。
(6) 借受人の申出による境界標示のための測量に要した実費徴収に関すること。
(7) 原状回復に関すること。
(8) 転貸等の禁止に関すること。
(昭40規29・昭50規36・平19規45・平25規55・平30規61・令3規42・令5規27・一部改正)
(権利金の徴収)
第29条 建物を新たに貸し付ける場合又は建物所有の目的で土地を新たに貸し付ける場合は、権利金を徴収しなければならない。
(1) 臨時設備その他一時使用の目的で貸し付けるとき。
(2) 建物所有の目的で区から土地を借り受けている者から当該建物の所有権を取得した者に区が当該土地を貸し付けるとき。
(3) 第26条第1項第4号ただし書に規定する場合により建物を貸し付けるとき、又は同条第2項に規定する場合により土地若しくは建物を貸し付けるとき。
3 一般競争入札又は指名競争入札の方法によって、第1項に規定する場合の貸付けをするときは、権利金について入札する。
(平19規79・全部改正、平21規46・平25規55・平30規61・令2規55・一部改正)
(権利金の額)
第30条 借地権利金の額は、当該土地の適正な時価に、当該土地の存する地域を所轄する国税局が発行する財産評価基準書に定める当該土地の借地権割合を乗じて得た額とする。ただし、第26条第2項に規定する場合により土地を貸し付けるときの借地権利金の額は、区長が定める。
2 借家権利金の額は、区長が定める。
(平12規79・平21規46・一部改正)
(保証金)
第30条の2 部長等及び教育委員会は、第26条第2項に規定する場合においては、保証金を徴収することができる。
2 保証金の額は、区長が定める。
3 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に返還する。ただし、未納の貸付料等がある場合又は借受人が負担すべき建物取壊し費用その他原状回復に要する費用を区が負担した場合は、保証金の額からそれらの額を差し引いた額を返還する。
4 保証金には、利子を付けない。
(平21規46・追加、平25規55・一部改正)
(無償貸付け又は減額貸付けの申請)
第31条 普通財産の無償又は減額の貸付けを受けようとする者は、無償(減額)貸付申請書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。
(平10規46・平25規55・令2規20・令7規49・一部改正)
(平21規46・平25規55・平30規61・令2規20・一部改正)
第4節 用途廃止等
(用途廃止)
第33条 部長等及び教育委員会は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に協議しなければならない。
2 前項の規定による協議は、次に掲げる事項を記載した協議書並びにその他の関係書類及び必要な図面のほか、用途を廃止した後の処分又は措置方法の明細書により行うものとする。
(1) 用途廃止をしようとする財産の台帳記載事項及び当該財産の現況
(2) 用途廃止の理由及び用途廃止後の措置
(3) その他参考となるべき事項
(昭40規29・平19規45・平25規55・令3規42・令5規27・一部改正)
(用途変更等)
第34条 部長等及び教育委員会は、行政財産である土地又は建物の用途を変更し、又は所管換え及び所属換えしようとするときは、企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に協議しなければならない。ただし、区の組織の変更による場合は、企画経営室ファシリティマネジメント担当部長に通知することをもって、これに代えることができる。
(昭40規29・平12規79・平25規55・平30規61・令3規42・令5規27・令7規49・一部改正)
(異なる会計間の用途変更等)
第35条 財産を、異なる会計間において用途変更をし、又は異なる会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、特別の理由があるときは、無償とすることができる。
(平19規45・一部改正)
第4章 処分
(売払価格及び交換価格)
第36条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、一般競争入札又は指名競争入札によって売り払うときは、落札価格をもって売払価格とする。
(平19規45・一部改正)
(売払代金等の完納時期)
第37条 売払代金又は交換差金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、当該売払い又は交換に係る財産の引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。
(平19規45・一部改正)
(1) 国、地方公共団体その他公共団体が当該財産を公用若しくは公共用に供する場合又は区の指導監督を受け、区の事務及び事業を補佐し、若しくは代行する団体が当該財産を補佐し、若しくは代行する事務及び事業の用に供する場合 売買契約又は交換契約を締結した日における普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の固定金利方式に基づく貸付利率
2 延納の特約をした場合において即納金の納付があったときは、当該財産の所有権を相手方に移転し、及び引き渡すものとする。
3 区長は、第1項の延納の特約をする場合において、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
(1) 当該財産
(2) 国債
(3) 東京都債
(4) 土地
(5) 建物
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が確実と認める担保
(昭45規23・昭50規36・平19規45・平21規46・平25規55・平26規33・一部改正)
第5章 補則
(価格及び料金の決定)
第39条 財産の取得(建設を除く。)、管理、処分(取壊しを除く。)その他区長が特に必要と認めるものに関する価格又は料金の決定に関しては、墨田区財産価格審議会において審議するものとする。ただし、区長が別に指定するものについては、この限りでない。
(昭50規36・平25規55・令2規20・一部改正)
(行政財産の使用許可等の措置の決定)
第40条 次に掲げる措置の決定に関しては、墨田区公有財産管理運用委員会において審議するものとする。ただし、区長が別に指定するものについては、この限りでない。
(1) 行政財産の使用許可並びに使用料の減額及び免除に関すること。
(2) 行政財産の貸付け(行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減額及び免除に関すること。
(3) 普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させる場合を含む。)並びに貸付料及び権利金の減額及び免除に関すること。
(4) 行政財産の用途廃止及び用途変更に関すること。
(5) 普通財産の処分並びに売却価格の減額及び延納に関すること。
(昭50規36・全部改正、平19規45・平25規55・平30規61・一部改正)
(帳簿)
第41条 企画経営室ファシリティマネジメント担当部長並びに部長等及び教育委員会は、財産管理事務を処理するため、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、財産名称、種類、相手方、期間、用途、使用料(貸付料)等の事項を記録整理しなければならない。
(1) 行政財産使用許可簿
(2) 普通財産貸付簿
(3) 行政財産貸付簿
(昭40規29・昭53規13・平25規55・令3規42・令5規27・令7規49・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 東京都墨田区区有財産条例施行規則(昭和23年7月墨田区規則第6号)は、廃止する。
3 この規則施行前に、東京都墨田区区有財産条例(昭和23年6月墨田区条例第6号)、東京都墨田区区有財産条例施行規則および東京都墨田区区有財産取扱規程(昭和24年12月墨田区訓令甲第13号)に基づいてなした公有財産の管理の行為は、この規則の規定によってなしたものとみなす。
付則(昭和40年4月1日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定によってした手続きその他の行為は、この規則による改正後の規定によってしたものとみなす。
付則(昭和42年3月3日規則第13号)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定によってなした手続きその他の行為は、この規則による改正後の規則の規定によってなしたものとみなす。
付則(昭和43年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年8月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月31日規則第36号)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた普通財産の権利金の額は、なお従前の例による。
付則(昭和53年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和56年7月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年6月1日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第60号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第42号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第45号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年10月15日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年12月28日規則第90号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成21年6月30日規則第46号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成25年10月2日規則第55号)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第9号様式の規定は、平成26年1月1日以後の期間に係る延滞金について適用し、同日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。
付則(平成26年7月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月15日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年7月6日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年3月31日から適用する。
付則(平成30年11月30日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月30日規則第20号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第25条の規定は、この規則の施行の日以後に新たに許可する行政財産の使用について適用し、同日前に許可され、同日以後に引き続き許可する行政財産の使用については、なお従前の例による。
付則(令和2年10月5日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9号様式の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
付則(令和3年3月3日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第42号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年5月18日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月29日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月28日規則第49号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第7号様式から第11号様式までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
第1号様式
(昭40規29・昭50規36・平28規22・令3規23・令7規49・一部改正)
略
第2号様式
(昭40規29・平28規22・令3規23・令7規49・一部改正)
略
第3号様式
(昭50規36・平28規22・一部改正)
略
第4号様式
(昭40規29・平21規46・一部改正、令7規49・旧第5号様式繰上・一部改正)
略
第5号様式
(平21規46・平28規22・一部改正、令7規49・旧第6号様式繰上・一部改正)
略
第6号様式
(令7規49・全部改正・旧第7号様式繰上)
略
第7号様式
(令7規49・全部改正・旧第8号様式繰上)
略
第8号様式
(昭56規24・全部改正、平17規42・平19規45・平21規46・一部改正、平25規55・旧第8号様式繰下・一部改正、平28規22・令2規55・一部改正、令7規則49・旧第9号様式繰上・一部改正)
略
第9号様式
(平17規42・全部改正、平19規45・平21規46・一部改正、平25規55・旧第9号様式繰下・一部改正、平28規22・一部改正、令7規則49・旧第10号様式繰上・一部改正)
略
第10号様式
(昭50規36・平21規46・一部改正、平25規55・旧第10号様式繰下、令4規20・一部改正、令7規則49・旧第11号様式繰上・一部改正)
略