○墨田区公共施設等整備基金条例
昭和63年3月31日
条例第7号
(設置の目的)
第1条 公用又は公共用に供する施設の建設並びに計画的な修繕及び更新に必要な資金に充てるため、墨田区公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令3条7・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算の定める額とする。
2 決算上剰余金を生じたときは、その全部又は一部をこの基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替え運用)
第5条 区長は、財政上必要があるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金の目的のため財源を充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 東京都墨田区校外施設建設基金条例(昭和39年墨田区条例第23号)
(2) 墨田区社会福祉施設等建設基金条例(昭和47年墨田区条例第6号)
(3) 墨田区立小中学校校舎増改築基金条例(昭和48年墨田区条例第5号)
3 この条例の施行の際、墨田区校外施設建設基金、墨田区社会福祉施設等建設基金及び墨田区立小中学校校舎増改築基金に属していた債権は、この条例による基金に属する債権とする。
付則(令和3年3月30日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。