○墨田区用品調達基金条例
昭和42年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。
(昭56条5・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000万円とする。
(昭49条5・昭56条5・一部改正)
(用品の区分及び品目)
第3条 用品の区分及び品目は、区長が別に定める。
(昭56条5・一部改正)
(用品の需給計画)
第4条 区長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の需給計画を策定するとともに、適正価格による用品の調達に努めなければならない。
(昭56条5・一部改正)
(用品の配給価格)
第5条 用品の配給価格は、区長がその取得価格を基準として別に定める。
(過不足額の調整)
第6条 用品の取得価格と前条の規定による配給価格に差額があるためその他基金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和49年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。