○墨田区公共料金支払基金条例

平成元年3月31日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 公共料金の支払事務を円滑かつ効率的に行うため、墨田区公共料金支払基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3億円とする。

(令4条50・一部改正)

(運用)

第3条 区長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(公共料金の種類)

第4条 基金により取り扱う公共料金の種類は、区長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区公共料金支払基金条例

平成元年3月31日 条例第10号

(令和4年12月12日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第4章
沿革情報
平成元年3月31日 条例第10号
令和4年12月12日 条例第50号