○墨田区公共料金支払基金条例
平成元年3月31日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 公共料金の支払事務を円滑かつ効率的に行うため、墨田区公共料金支払基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3億円とする。
(令4条50・一部改正)
(運用)
第3条 区長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(公共料金の種類)
第4条 基金により取り扱う公共料金の種類は、区長が別に定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
付則(令和4年12月12日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。