○墨田区施設使用料等返還金支払基金条例
平成5年6月30日
条例第22号
(設置)
第1条 施設の使用料及び利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)(以下「使用料等」という。)に係る使用承認事項及び利用承認事項の変更等に伴い発生する返還金(以下「返還金」という。)の支払に充てるため、墨田区施設使用料等返還金支払基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平18条10・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000万円とする。
(平9条5・一部改正)
(基金の利用範囲)
第3条 基金を利用して返還金の支払に充てることのできる使用料等は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める施設に係るものとする。
(基金の運用)
第4条 基金は、規則で定める額未満の返還金の支払を請求した者について、即時の支払に充てるため、これを支出することができる。
2 区長は、前項の規定により、支出をした場合においては、規則で定めるところにより、その支出した金額に相当する額を基金に納入しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
付則(平成9年3月28日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第10号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に納付されたこの条例による改正前の墨田区施設使用料等返還金支払基金条例第1条に規定する賄料の返還については、なお従前の例による。