○墨田区心身障害者福祉基金条例

昭和56年3月31日

条例第13号

(設置の目的)

第1条 心身障害者の福祉の向上を図り、「完全参加と平等」を実現するため策定する国際障害者年墨田区行動計画に基づき行う事業の財源を積み立てるため、墨田区心身障害者福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替え運用)

第5条 区長は、財政上必要があるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区心身障害者福祉基金条例

昭和56年3月31日 条例第13号

(昭和56年3月31日施行)

体系情報
例規集/第6類 務/第4章
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第13号