○墨田区特別区税条例施行規則

昭和40年3月8日

規則第1号

東京都墨田区特別区税条例施行規則(昭和37年5月墨田区規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 申告、申請等(第3条の2―第10条)

第3章 賦課(第11条―第16条)

第4章 徴収(第17条―第32条)

第5章 補則(第33条―第37条)

付則

第1章 総則

(用語)

第1条 この規則において、法とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、令とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、条例とは墨田区特別区税条例(昭和39年墨田区条例第43号)をいう。

(昭49規48・一部改正)

(徴税吏員)

第2条 税務事務に従事することを命ぜられた職員は、条例第2条第1号の規定による委任を受けた徴税吏員とする。

(昭52規46・追加、平19規48・一部改正)

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員がその身分を証明するために携帯する証票は、第1号様式により、犯則事件の調査を行う場合においてその職務を指定された徴税吏員であることを証明するために携帯する証票は、第2号様式による。

(昭52規46・旧第2条繰下・一部改正、平元規45・旧第2条の2繰下)

第2章 申告、申請等

(電子申告等)

第3条の2 区長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が区長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)及び関係機関が行う照会のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平20規83・追加、令2規72・令5規24・一部改正)

(相続人代表者に係る届出書等の様式)

第4条 相続人代表者に係る次の表の左欄に掲げる届出書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

届出書等の種類

様式

(1) 相続人代表者指定(変更)(令第2条第2項及び第6項の規定による届出書)

第6号様式

(2) 相続人代表者指定通知書(令第2条第5項の規定による通知書)

第7号様式

(平19規87・一部改正)

(納税管理人に係る申告書等の様式)

第5条 納税管理人に係る次の表の左欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

申告書等の種類

様式

(1) 納税管理人申告書(条例第11条第1項及び第57条第1項の申告書)

第8号様式

(2) 納税管理人承認申請書(条例第11条第1項及び第57条第1項の申請書)

第9号様式

(3) 納税管理人不設置認定申請書(条例第11条第2項の申請書)

第9号の2様式

(平10規51・全部改正)

(特別区民税に係る申告書等の様式)

第6条 特別区民税(以下「区民税」という。)に係る次の表の左欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

申告書等の種類

様式

(1) 削除

第10号様式

(2) 区民税申告書(条例第23条第1項の申告書)

第11号様式

(3) 区民税簡易申告書(条例第23条第2項の申告書)

第11号の2様式

(4) 削除

第11号の3様式

(5) 削除

第11号の4様式

(6) 区民税寄附金税額控除申告書(条例第23条第4項の申告書)

第11号の5様式

(7) 給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除、医療費控除申告書(条例第23条第4項の申告書)

第12号様式

(8) 給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書(条例第23条第4項の申告書)

第13号様式

(9) 配偶者控除・扶養控除申請書(令第46条の3及び第48条の7第3項の申請書)

第14号様式

(10) 削除

第15号様式

(11) 給与支払報告書(甲)(乙)(丙)

第16号様式

(12) 給与支払報告及び特別徴収に係る給与所得者異動届出書(法第317条の6第2項及び第321条の5第3項の規定によって提出すべき届出書)

第17号様式

(13) 削除

第18号様式

(14) 削除

第19号様式

(15) 削除

第19号の2様式

(16) 給与所得等に係る区民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(条例第34条の3の申請書)

第19号の3様式

(17) 給与所得等に係る区民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(条例第34条の4の届出書)

第19号の4様式

(18) 退職所得申告書(条例第36条の9第1項の申告書)

第19号の5様式

2 法第317条の6第1項の規定により提出する給与支払報告書(次項第2号において「給与支払報告書」という。)及び同条第4項の規定により提出する公的年金等支払報告書(次項第2号において「公的年金等支払報告書」という。)は、区長の承認を受けた場合には、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスク(次項第2号において「光ディスク等」という。)をもって調製し、区長に提出することができる。

3 前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(1) その申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)

(2) 当該承認を受けようとする旨、光ディスク等の種類及び規格並びに光ディスク等により調製し、提出しようとする給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の見込枚数

(3) その他参考となるべき事項

(昭41規21・昭42規22・昭42規32・昭43規11・昭46規15・昭52規46・昭60規30・平元規3・平5規49・平10規51・平13規87・平18規92・平19規87・平20規83・平21規77・平25規63・平27規114・平31規2・令3規122・一部改正)

(特別徴収票)

第6条の2 退職手当等(条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第19号の6様式及び第19号の7様式による特別徴収票を作成し、第19号の6様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在地の区長に提出し、第19号の7様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、法人(人格のない社団又は財団を含む。)がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、特別徴収票は、区長に提出することを要しない。

2 前項の場合において、法第328条の5第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額がないときは、特別徴収票は、退職手当等の支払を受ける者の請求がない場合に限り、退職手当等の支払を受ける者に交付することを要しない。

(昭41規21・追加、昭42規32・昭43規11・昭44規10・平19規87・平27規114・一部改正)

(特定配当等に係る所得の金額を総所得金額の算定から除外しない場合の申告書の記載事項)

第6条の3 条例第15条第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第37条の4及び条例第20条の3第1項の規定により所得割額から控除する配当割額

(2) その他参考となるべき事項

2 前項第1号に掲げる事項は、第7条の2の確定申告書の付記事項とする。

(平15規73・追加、平16規28・旧第6条の7繰下、平20規83・平25規63・一部改正、平28規67・旧第6条の8繰上、平25規63(平28規67)・旧第6条の6繰上)

(特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を総所得金額の算定から除外しない場合の申告書の記載事項)

第6条の4 条例第15条第6項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第37条の4及び条例第20条の3第1項の規定により所得割額から控除する株式等譲渡所得割額

(2) その他参考となるべき事項

2 前項第1号に掲げる事項は、第7条の2の確定申告書の付記事項とする。

(平15規73・追加、平16規28・旧第6条の8繰下、平20規83・平25規63・一部改正、平28規67・旧第6条の9繰上、平25規63(平28規67)・旧第6条の7繰上)

(付属申告書の添付)

第7条 区民税の納税義務者で次の表の左欄に掲げるものは、条例第23条第1項の申告書に、それぞれその右欄に掲げる付属申告書を添付しなければならない。

納税義務者

付属申告書の種類

(1) 前年中に生じた純損失の金額のうちに変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合において、その金額についてその損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の区民税の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者

第20号様式の損失明細書

(2) 法第313条第8項の規定によって前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた純損失の金額又は法第313条第9項の規定によって前年前3年内の各年に生じた変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額若しくは前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額について、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者(条例第23条第3項の規定によって、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除又は同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除に関する申告書を提出しようとする納税義務者を除く。)

第21号様式の繰越控除明細書

(3) 法第314条の8の規定によって外国の所得税等の額の控除を受けようとする納税義務者

第22号様式の外国の所得税等の額の控除に関する明細書

(昭42規22・昭43規11・昭41規21・昭46規15・昭47規29・平元規45・平19規87・平20規83・一部改正)

(確定申告書の付記事項)

第7条の2 条例第24条第3項に規定する確定申告書の付記事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所

(2) 給与所得以外(法第321条の3第4項に規定する場合にあっては、給与所得及び公的年金等に係る所得以外)の所得に係る区民税の徴収の方法

(3) 前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を区民税につき青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び青色専従者給与額

(4) 前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であった期間を有する場合においては、同法第164条第2項各号に掲げる国内源泉所得の金額

(5) 前年分の所得税につき控除対象配偶者、扶養親族、青色事業専従者又は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)

(6) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5第1項第1号に掲げる配当等(同法第9条の3第1項第1号に掲げる配当等に該当するものを除く。)のうち、前年分の所得税につき同法第8条の5第1項の規定の適用を受けるものを有する場合においては、当該適用を受ける配当等に係る配当所得の金額

(7) 法第45条の2第1項第6号及び第317条の2第1項第6号に掲げる寄附金税額控除額の控除に関する事項

(8) 扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)の氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、続柄及び生年月日)並びにその者が申告者と別居している場合における当該扶養親族の住所並びに控除対象外国外扶養親族である場合には、その旨

(9) 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この号において同じ。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び生年月日)並びにその者が申告者と別居している場合における当該同一生計配偶者の住所並びに控除対象外国外同一生計配偶者である場合には、その旨

(昭43規11・追加、昭46規15・昭44規10・昭49規48・昭52規46・平13規87・平13規90・平15規19・平25規63・平27規114・平31規2・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に係る申請書の様式)

第8条 軽自動車税の種別割に係る原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に係る次の表の左欄に掲げる申請書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

申請書の種類

様式

(1) 原動機付自転車、小型特殊自動車非課税標識交付申請書(条例第45条第2項の規定による申請書)

第27号様式

(2) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識更新申請書(条例第45条第5項の規定により標識を更新しようとする場合に提出すべき申請書)

第28号様式

(3) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書(条例第45条第6項の規定による証明書)

第29号様式

(4) 削除

第30号様式

(5) 原動機付自転車、小型特殊自動車試乗用標識交付申請書(条例第45条第3項の規定による申請書)

第31号様式

(平15規73・全部改正、平16規28・令元規32・一部改正)

(鉱産税に係る申告書の様式)

第9条 条例第56条の規定による申告書は、第32号様式による。

(平12規12・旧第10条繰上・一部改正)

(入湯税に係る申告書の様式)

第10条 入湯税に係る次の表の左欄に掲げる申告書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

申告書の種類

様式

(1) 入湯税納入申告書(条例第63条第3項の規定による申告書)

第33号様式

(2) 入湯税特別徴収義務者経営開始等申告書(条例第64条第1項の規定による申告書)

第34号様式

(平12規12・追加)

第3章 賦課

(災害等による期限の延長等)

第11条 墨田区特別区税(以下「区税」という。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「申告等」という。)に関する期限について、墨田区(以下「区」という。)の広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由がある場合で特に必要があるときは、公示により地域、期日その他必要な事項を指定して、当該期限を延長することができる。

2 区税の納税者又は特別徴収義務者が災害その他やむを得ない理由により申告等に関する期限の延長を受けようとするときは、前項の規定の適用がある場合を除き、当該理由のやんだ後速やかに、第36号様式の申請書に延長を必要とする理由を証明する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告等に関する期限の延長の申請に対する処分を決定した場合において、納税者又は特別徴収義務者に対する通知は、第37号様式による。

(昭49規48・平19規87・平20規83・平23規51・平31規2・一部改正)

(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)

第11条の2 条例第46条の2第1項に規定する身体障害者等は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の級別

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

上肢不自由

1級及び2級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能又は言語機能障害

3級(喉頭摘出に係るものに限る。)

心臓機能障害

1級、3級及び4級

腎臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当するものを除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3による重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出に係るものに限る。)

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 東京都知事の定めるところにより知的障害者に発行する手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で前2号の規定に該当するものを除く。)のうち、当該手帳に知的障害の程度が総合判定1度から3度までとして記載されている者

(4) 厚生労働大臣の定めるところにより知的障害者に発行する手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で第1号又は第2号の規定に該当するものを除く。)のうち、当該手帳に知的障害の程度がAとして記載されているもの

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第3号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている者に限り、かつ、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳又は療育手帳の交付を受けている者で前各号の規定に該当するものを除く。)

(昭44規1・全部改正、昭46規12・昭48規22・昭49規48・昭57規57・昭61規27・昭62規32・平2規53・平4規4・平8規49・平10規35・平11規38・平12規110・平19規70・平19規87・平22規20・平23規51・平25規63・一部改正)

(区税の減免に係る申請書等の様式)

第12条 区税の減免に係る次の表の左欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

申請書等の種類

様式

(1) 特別区民税・都民税減免申請書(条例第36条第2項の申請書)

第38号様式

(2) 軽自動車税(種別割)減免申請書(条例第46条第2項の申請書)

第38号の2様式

(2)の2 軽自動車税(種別割)減免申請書(条例第46条の2第2項の申請書)

第38号の3様式

(2)の3 軽自動車税(種別割)減免申請書(条例第46条の2第3項の申請書)

第38号の4様式

(3) 減免可否決定通知書(区税の減免申請に対する処分を決定した場合において、納税者又は特別徴収義務者に対する通知書)

第39号様式

(昭41規11・昭54規17・平15規73・令元規32・一部改正)

(給与所得等に係る特別徴収税額に係る通知書の様式)

第13条 給与所得等に係る特別徴収税額に係る次の表の左欄に掲げる通知書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

通知書の種類

様式

(1) 給与所得等に係る区民税特別徴収税額の決定・変更通知書(法第321条の4第1項及び第321条の6第1項の規定による特別徴収義務者に対する通知書)

第40号様式

(2) 給与所得等に係る区民税特別徴収税額の決定・変更通知書(法第321条の4第1項及び第321条の6第1項の規定による納税義務者に対する通知書)

第41号様式

2 前項の規定にかかわらず、当分の間、区長は、法第321条の4第1項又は第5項の規定により指定した特別徴収義務者に第41号様式の交付(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第2条第7項(法第321条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による法第321条の4第1項に規定する通知事項(法第321条の6第1項の規定に該当する場合には、特別徴収税額を変更した旨)の提供を除く。)を行うときは、第40号様式中「個人番号」及び「個人番号又は法人番号」の欄は記載しないこととする。

(昭52規46・昭54規17・平元規45・平7規26・平20規83・平21規77・平29規68・平31規2・令5規則86・一部改正)

(特別区たばこ税の納期限延長に係る申請書等の様式)

第14条 特別区たばこ税(以下「たばこ税」という。)の納期限延長に係る次の表の左欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

申請書等の種類

様式

(1) たばこ税納期限延長申請書(条例第51条の5の規定による申請書)

第44号様式

(2) たばこ税納期限延長許可(不許可)決定通知書(たばこ税の納期限延長申請に対する処分を決定した場合において、納税者に対する通知書)

第45号様式

(平12規12・全部改正)

(区税に係る通知書等の様式)

第15条 区税に係る次の表の左欄に掲げる通知書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

通知書等の種類

様式

(1) 区民税税額決定・納税通知書

第46号様式

(1)の2 区民税納税通知書(分離課税に係る所得割分)

第46号の2様式

(1)の3 削除

第46号の3様式

(1)の4 区民税更正(決定)通知書(法第328条の9第4項の規定による通知書)

第46号の4様式

(2) 軽自動車税(種別割)納税通知書

第47号様式

(3) たばこ税納税通知書(条例第53条第1項の規定による通知書)

第48号様式

(4) 納付書(条例第51条の3第1項の規定による納付書を除く。)(甲)(乙)(丙)

第49号様式

(5) 納入書(条例第34条の規定による納入書を除く。)(甲)(乙)(丙)

第50号様式

(6) 納入通知書(条例第12条第3項、第25条第3項、第36条の10第3項、第44条第3項、第58条第3項及び第34条の規定による通知書)

第51号様式

(7) たばこ税更正(決定)通知書(法第480条第4項、第483条第5項及び第484条第4項の規定による通知書)

第52号様式

(8) 鉱産税更正(決定)通知書(法第533条第4項、第536条第5項及び第537条第4項の規定による通知書)

第53号様式

(9) 入湯税更正(決定)通知書(法第701条の9第4項の規定による通知書)

第54号様式

(10) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識(条例第45条第1項及び第2項の規定による標識)

第55号様式

(11) 原動機付自転車、小型特殊自動車試乗用標識(条例第45条第3項の規定による標識)

第56号様式

(12) 納付(納入)受託証書(甲)(乙)(丙)

第57号様式

(13) 領収証書

第58号様式

2 前項の規定にかかわらず、第55号様式(条例第39条第1項第1号アに規定する原動機付自転車に係るものに限る。)については、区長が別に定める様式を使用することができるものとする。

(昭41規21・昭46規15・昭49規48・昭52規46・昭53規27・昭54規17・昭59規18・昭61規27・平元規45・平12規12・平16規67・平18規92・平19規87・平20規83・平21規77・平29規68・平31規2・令元規32・一部改正)

(入湯税の課税免除に係る利用料金の指定)

第16条 条例第60条第3号に規定する規則で定める額は、1,200円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)とする。

(平12規12・全部改正、平31規2・一部改正)

第4章 徴収

(徴収に係る督促状等の様式)

第17条 区税の徴収に係る次の表の左欄に掲げる督促状等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

督促状等の種類

様式

(1) 督促状(甲)(乙)(丙)

第59号様式

(1)の2 督促状(法第328条の5第1項に規定する特別徴収義務者に対する督促状)

第59号の2様式

(1)の3 督促状(法第15条の規定により徴収を猶予された者で、当該猶予期間内に所定の税額を納付していないもの又は法第15条の3の規定により徴収の猶予を取り消された者に対する督促状)

第59号の3様式

(2) 納付(納入)通知書(法第11条第1項の規定による第2次納税義務者に対する通知書)

第60号様式

(3) 納付(納入)催告書(法第11条第2項の規定による第2次納税義務者に対する催告書)

第61号様式

(4) 納期限変更告知書(法第13条の2第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知及び同条同項の規定による納期限の変更告知書)

第62号様式

(5) 法第14条の16第4項の規定による徴収通知書(法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する通知書)

第63号様式

(6) 削除

第64号様式

(7) 法第14条の18第2項の規定による告知書(法第14条の18第2項の規定による譲渡担保権者に対する告知書)

第65号様式

(8) 法第14条の18第2項の規定による通知書(法第14条の18第2項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する通知書)

第66号様式

(昭41規21・昭58規12・平5規1・平13規29・平19規87・平28規67・一部改正)

(分割徴収の方法による徴収猶予等をする場合における分納金額)

第18条 法第15条第3項、法第15条の5第2項又は法第15条の6第3項の規定によって分割徴収の方法により徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は、当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることのできない理由がある場合においては、この限りでない。

(平19規87・平28規67・一部改正)

(徴収猶予の申請等)

第19条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請をする者は、次条の表(1)による申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

2 法第15条第4項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請については、前項の規定を準用する。この場合において、前項中「(1)」とあるのは「(4)」と、「徴収猶予を必要とする理由」とあるのは、「徴収猶予の期間の延長を必要とする理由」と読み替えるものとする。

(平19規87・平28規67・一部改正)

(徴収猶予に係る申請書等の様式)

第20条 徴収猶予に係る次の表の左欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

申請書等の種類

様式

(1) 徴収猶予申請書(法第15条の2第1項及び第2項の規定による申請書)

第67号様式

(2) 徴収猶予許可書(法第15条の2の2第1項の規定による通知書)

第68号様式

(3) 徴収猶予不許可通知書(法第15条の2の2第2項の規定による通知書)

第69号様式

(4) 徴収猶予期間延長申請書(法第15条の2第3項の規定による申請書)

第70号様式

(5) 徴収猶予期間延長許可書(法第15条の2の2第1項の規定による通知書)

第71号様式

(6) 徴収猶予期間延長不許可通知書(法第15条の2の2第2項の規定による通知書)

第72号様式

(7) 徴収猶予に係る差押解除申請書(法第15条の2の3第2項の規定による申請書)

第73号様式

(8) 徴収猶予取消通知書(法第15条の3第3項の規定による通知書)

第74号様式

(平19規87・平28規67・一部改正)

(滞納処分)

第21条 徴収金の滞納処分の手続については、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例による。

(平19規87・一部改正)

(換価の猶予に係る通知書等の様式)

第22条 換価の猶予に係る次の表の左欄に掲げる通知書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

通知書等の種類

様式

(1) 換価の猶予通知書(法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による滞納者に対する換価の猶予の通知書)

第75号様式

(2) 換価の猶予期間の延長通知書(法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による滞納者に対する換価の猶予期間の延長の通知書)

第76号様式

(3) 換価の猶予申請書(法第15条の6の2第1項の規定による申請書)

第77号様式

(4) 換価の猶予許可書(法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による通知書)

第78号様式

(5) 換価の猶予不許可通知書(法第15条の6の2第3項にお

いて準用する法第15条の2の2第2項の規定による通知書)

第79号様式

(6) 換価の猶予期間延長申請書(法第15条の6の2第2項の規定による申請書)

第80号様式

(7) 換価の猶予期間延長許可書(法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による通知書)

第81号様式

(8) 換価の猶予期間延長不許可通知書(法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第2項の規定による通知書)

第82号様式

(9) 換価の猶予取消通知書(法第15条の5の3第2項又は法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による滞納者に対する換価の猶予の取消しの通知書)

第83号様式

(平19規87・平28規67・一部改正)

(滞納処分の停止に係る通知書の様式)

第23条 滞納処分の停止に係る次の表の左欄に掲げる通知書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

通知書の種類

様式

(1) 滞納処分の執行停止通知書(法第15条の7第2項の規定による通知書)

第84号様式

(2) 滞納処分の執行停止取消通知書(法第15条の8第2項の規定による通知書)

第85号様式

(平19規87・平28規67・一部改正)

(担保の提供書等の提出)

第24条 法第16条第1項の規定により担保を提供する場合においては、第86号様式による担保提供書を区長に提出しなければならない。

2 条例第5条の6に規定する担保を徴することができない特別の事情がある場合は、その理由を証明する文書を区長に提出しなければならない。

(平28規67・一部改正)

(納付又は納入の委託)

第25条 法第16条の2第1項の規定により徴税吏員が納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託の目的である当該区税に係る徴収金の合計額を超えないもので、次に掲げるもののうち最近において取立てが確実であると認められるものとする。

(1) 区の指定金融機関が加入している手形交換所に加入している銀行を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、区長を受取人とするもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が区長の取立てのための裏書をしたもの

(2) 区の指定金融機関が加入している手形交換所に加入している銀行を支払場所とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形にあっては支払人(自己あて為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときは、区長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が区長の取立てのための裏書をしたもの

2 前項の規定により納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、速やかに当該有価証券を会計管理者を経由して区の指定金融機関に再委託しなければならない。

(平19規48・平19規87・令3規122・令4規90・一部改正)

(担保の提供命令等)

第26条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者に対する担保の提供命令は、次項の表(1)による命令書によってその発付の日から起算して7日を経過した日以後において提出期限を定めてこれを行う。

2 保全担保に係る次の表の左欄に掲げる命令書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。

命令書等の種類

様式

(1) 保全担保提供命令書(法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者に対する担保の提供命令書)

第87号様式

(2) 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3第4項の規定による特別徴収義務者に対する抵当権の設定通知書)

第88号様式

3 法第16条の3第8項又は第9項の規定による特別徴収義務者に対する担保の解除の通知は、第89号様式の担保解除通知書による。

4 第24条第1項の規定は、法第16条の3第1項の規定により提供を命じられる担保の提供手続について準用する。

(平19規87・平23規51・平28規67・一部改正)

(保全差押えに関する手続)

第27条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入の義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、第90号様式の通知書による。

2 第24条第1項の規定は、法第16条の4第3項の規定により提供する法第16条第1項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。

(平19規87・平23規51・平28規67・一部改正)

(過誤納に係る徴収金の還付通知書等の様式)

第28条 納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し、第91号様式による通知書を発するものとする。

2 法第17条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する通知は、第92号様式の通知書による。

(昭62規32・平元規45・平19規87・平28規67・一部改正)

(徴収猶予等に係る延滞金額の免除)

第29条 法第15条第1項第3号、第4号若しくは第5号(法第15条の9第1項本文に規定する部分を除く。)、法第15条の5第1項又は法第15条の6第1項の規定により徴収を猶予し、又は差押財産の換価を猶予した場合において、納税者又は特別徴収義務者が法第15条の9第2項各号のいずれかに該当するときは、その猶予をした区税に係る延滞金額につき、猶予した期間に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認めるものを限度として、免除する。

(平19規87・平28規67・一部改正)

(納期限後に納付し、又は納入する区税に係る延滞金額の減免)

第30条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までにその納付金を納付しなかったこと又は納入金を納入しなかったことについて、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合においては、その区税に係る延滞金額を減免する。

(1) 災害等により、事情やむを得ないものがあると認めるとき。

(2) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束された場合において、納税することができない事情があると認めるとき。

(3) 解散した法人又は破産手続開始の決定を受けた者であって、やむを得ない事情があると認めるとき。

(4) 競売の開始があったために交付要求をした場合において、その要求の日以後に係るものであるとき。

(5) 前各号との均衡上、区長において減免の必要があると認めるとき。

(平16規71・平19規87・一部改正)

(不足税額に係る延滞金額の減免)

第31条 不足税額に係る延滞金額は、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合においては、これを減免する。

(1) 更正又は決定の通知書の送達の事実を全く知ることができない正当な理由があると認めるとき。

(2) 賦課の誤りにより不足税額を生じたため追徴したものであるとき。

(3) 前2号との均衡上、区長において減免の必要があると認めるとき。

(平19規87・一部改正)

(延滞金額の減免申請)

第32条 前3条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、第93号様式による申請書にその理由を証明する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(平元規45・平28規67・一部改正)

第5章 補則

(過料処分通知)

第33条 過料を科する場合においては、本人に対し第94号様式による過料処分通知書を交付するものとする。

(平元規45・平28規67・一部改正)

(標識弁償金の納付)

第34条 条例第45条第11項の規定による標識弁償金は、納入通知書によって納付する。

(試乗用標識等の使用期間)

第35条 条例第45条第3項の標識及び当該標識に係る同条第6項の証明書の使用期間は、交付の日から12月以内とする。

(昭58規12・一部改正)

(試乗用標識等の返納)

第36条 前条の規定による標識及び証明書は、その使用期間が満了したとき、又は原動機付自転車及び小型特殊自動車を製造若しくは販売する者がその営業を廃業若しくは休業したときは、直ちに区長に返納しなければならない。

(平19規87・一部改正)

(国税犯則取締法に基づく手続の準用)

第37条 区税に関する犯則事件の手続については、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に基づく手続の例による。

(平19規87・一部改正)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分から適用する。ただし、特別区たばこ消費税、電気ガス税および鉱産税にかかる部分は、昭和40年4月1日以降にかかる分から適用する。

2 軽自動車税が課されない原動機付自転車の標識については、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第27号様式にかかわらず、当分の間、東京都墨田区特別区税条例施行規則(昭和37年5月墨田区規則第5号)第23号様式は、なお、効力を有する。

3 この規則の日前まで効力を有する東京都都税条例施行規則(昭和25年8月東京都規則第126号)第153号様式によって交付を受けた小型特殊自動車にかかる標識は、新規則の第55号様式の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

4 この規則による改正前の規則によってなした手続きその他の行為で、新規則に相当する手続きその他の行為は、新規則によってなしたものとみなす。

(平14規91・旧第5項繰上)

5 新規則により定めた様式のうち、区長が必要と認めた様式に限り、当分の間、なお、旧規則に定める様式を使用することができる。

(平14規91・旧第6項繰上)

(昭和40年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の区税から適用する。

(昭和41年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日規則第21号)

1 この規則は、昭和42年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の規則は、特別区民税(分離課税にかかる所得割を除く。次項において同じ。)の納税通知書、給与支払報告書ならびに特別区民税の納期限変更告知書、督促状および納入書(分離課税にかかる所得割について使用する場合の当該納期変更告知書、督促状および納入書を除く。)に関する部分にあっては施行日以後に交付し、または提出する分から、その他の部分にあっては施行日以後に支払われるべき退職手当等にかかる分から適用する。

3 特別区民税の納税通知書、納期限変更告知書、督促状ならびに給与支払報告書および納入書で施行日前に交付し、または提出したものについては、なお従前の例による。

(昭和42年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の区税から適用する。

(昭和42年12月1日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)中、延滞金の算定に関する部分は、昭和42年6月1日以後に納付しまたは納入すべき期限が到来する区税にかかる延滞金について適用し、同日前に納付しまたは納入すべき期限が到来した区税にかかる延滞金については、なお従前の例による。

3 新規則中、延滞金の計算の基礎となる税額のは数計算に関する部分は、昭和42年6月1日以後に納付され、もしくは納入される延滞金について適用する。

4 別段の定めがあるものを除き、新規則中、区民税および軽自動車税に関する部分は、昭和42年度分から適用し、昭和41年度分までの区民税および軽自動車税については、なお従前の例による。

5 新規則中、第19号の3様式および第19号の4様式は、昭和42年6月1日以後に徴収した特別徴収にかかる納入金を税入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。

6 新規則中、第48号様式は、昭和42年7月1日以後の分から適用し、同日前までの分については、なお従前の例による。

(昭和43年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日以後に支払われる退職手当等にかかる区民税から適用する。

(昭和43年3月30日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定(第6条の2の規定を除く。)は、昭和43年度分の区民税から適用し、昭和42年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第6条の2の規定は、昭和43年1月1日以後に提出する同条に規定する特別徴収票について適用し、同日前に提出する特別徴収票については、なお従前の例による。

(昭和43年10月16日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)中、不申告加算金に関する部分は、昭和43年4月1日以後に確定した、または確定する不申告加算金について適用する。

3 新規則中、区民税および軽自動車税に関する部分は、昭和43年度分から適用し、昭和42年度分までの区民税および軽自動車税については、なお、従前の例による。

4 この規則の改正前の規則によってなした手続きその他の行為で、新規則に相当する手続きその他の行為は、新規則によってなしたものとみなす。

(昭和44年1月8日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和43年度分の軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの軽自動車税については、なお、従前の例による。

3 この規則による改正前の規則によってなした手続きその他の行為で、新規則に相当する手続きその他の行為は、新規則によってなしたものとみなす。

(昭和44年3月31日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則は、昭和44年度分の区民税から適用し、昭和43年度分までの区民税については、なお、従前の例による。

(昭和46年3月31日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都墨田区特別区税条例施行規則は、昭和46年度分の軽自動車税から適用し、昭和45年度分までの軽自動車税については、なお、従前の例による。

(昭和46年4月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和45年度分の区税から適用し、昭和44年度分までの区税については、なお、従前の例による。

3 この規則による改正前の規則によってなした手続きその他の行為で、改正後の規則に相当する手続きその他の行為は、改正後の規則によってなしたものとみなす。

(昭和47年6月30日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12号様式、第13号様式、第21号様式および第21号の3様式の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、改正後の規則(以下「新規則」という。)は、昭和47年度分の区民税から適用し、昭和46年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第12号様式、第13号様式、第21号様式および第21号の3様式は、昭和48年度分の区民税から適用し、昭和47年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和48年4月26日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都墨田区特別区税条例施行規則は、昭和48年度分の軽自動車税から適用し、昭和47年度分までの軽自動車税については、なお、従前の例による。

(昭和49年9月30日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)は、昭和49年度分の区民税から適用し、昭和48年度分までの区民税については、なお、従前の例による。ただし、軽自動車税の別様式1および別様式2は、昭和48年10月1日から適用する。

3 新規則第40号様式、第41号様式、第42号様式および第43号様式は、昭和48年度分の区民税から適用し、昭和47年度分までの区民税については、なお、従前の例による。

(昭和52年11月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第12号)

1 この規則は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第35条の規定は、施行日以後に交付する標識及び当該標識に係る証明書(以下「標識等」という。)から適用し、同日前に交付した標識等については、なお従前の例による。

3 新規則第11号様式、第12号様式、第16号様式(乙)、第40号様式、第41号様式、第42号様式、第43号様式及び第46号様式は、昭和58年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和57年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則の規定中区民税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和59年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則は、昭和61年度分の区税から適用し、昭和60年度分までの区税については、なお従前の例による。

(昭和62年5月1日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則第11条の2の規定は、昭和62年度分の軽自動車税から適用し、昭和61年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19号の5様式の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

(平成元年8月25日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の表の改正規定、墨田区特別区税条例施行規則様式目次の改正規定(「第21号の3様式 資産所得合算課税明細書」を削る部分に限る。)及び第21号の3様式を削る改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則第46号様式(甲)及び第46号様式(乙)は、平成元年度分以後の年度分の特別区民税について適用し、昭和63年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

(平成2年10月25日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の墨田区特別区税条例施行規則第55号様式の規定により作成した標識で現に交付しているものは、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成3年6月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月3日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則第11号様式は、平成4年度以後の年度分の区民税について適用し、平成3年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則第11条の2の規定は、平成4年度分の軽自動車税から適用し、平成3年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成5年2月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年11月1日規則第49号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年5月2日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月30日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月1日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則第40号様式から第43号様式までの規定は、平成7年度以後の年度分の区民税について適用し、平成6年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成8年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)中区民税及び軽自動車税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の区民税及び軽自動車税について適用し、平成7年度分までの区民税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

3 平成8年度分の軽自動車税に限り、新規則第11条の2第5号の規定の適用については、同号中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの」とあるのは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定による通院医療費の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの」とし、新規則第38号の2様式の規定の適用については、同様式中/「療育手帳/精神障害者保健/福祉手帳/」/とあるのは/「療育手帳/精神障害者保健/福祉手帳/患者票等」/と、「精神障害者保健福祉手帳」とあるのは「精神障害者保健福祉手帳・患者票等」とする。

(平成9年3月3日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第35号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則第11条の2第1号の規定は、平成10年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成9年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成10年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月31日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第38号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第29号様式は、平成11年4月23日以後交付する標識交付証明書について適用し、同日前に交付する標識交付証明書については、なお従前の例による。

3 平成12年1月1日前に交付する納税通知書に係る新規則第46号様式(甲)(裏)の適用については、同様式(甲)(裏)中「(当該期間の属する各年の前年の11月30日」とあるのは、「(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、平成11年11月30日」とする。

4 新規則第59号様式(甲)(特別徴収義務者に対する督促状に限る。)は、平成11年10月分の区民税に係る督促状から適用し、同年9月分までの区民税に係る督促状については、なお従前の例による。

(平成11年9月30日規則第78号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則第16号様式(乙)は、平成12年度以後の年度分の区民税について適用し、平成11年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日規則第110号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月30日規則第87号)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第6条第2項及び第3項の改正規定並びに付則第3項の規定は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第11号様式は、平成14年度以後の年度分の区民税について適用し、平成13年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新規則第6条第2項及び第3項の規定は、平成15年度以後の年度分の区民税について適用し、平成14年度分までの区民税については、なお従前の例による。

4 新規則の規定による磁気テープ等による給与支払報告書の提出については、新規則第6条第2項及び第3項の規定の例により、平成15年1月1日前においても承認することができる。

(平成13年12月28日規則第90号)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則第7条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の区民税について適用し、平成13年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第40号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区特別区税条例施行規則別様式1及び別様式2による用紙で、現に残存するものは、この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則第26号様式の規定にかかわらず、なお使用することができる(地方税法第699条の11の規定により申告又は報告を行う軽自動車に係る墨田区特別区税条例第43条第1項の規定による申告を行う場合を除く。)

(平成14年6月28日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の4の次に1条を加える改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成14年8月6日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日規則第91号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則第41号様式(裏)及び第43号様式(裏)は、平成15年度以後の年度分の区民税について適用し、平成14年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第7条の2第5号を削り、同条第6号を同条第5号とする改正規定並びに次項及び付則第3項の規定は、平成16年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則第7条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の区民税について適用する。

3 この規則による改正前の墨田区特別区税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の2の規定は、平成16年度分までの区民税については、なおその効力を有する。この場合において、平成15年度分までの区民税については、同条第5号中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」と、平成16年度分の区民税に限り、同号中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5の規定の適用を受けた配当所得又は同法第8条の6に規定する配当所得」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5の規定の適用を受けた配当所得」とする。

4 平成15年4月1日から同年12月31日までの間における旧規則第7条の2の規定の適用については、同条第5号中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とする。

(平成15年11月10日規則第70号)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第29号様式の改正規定は、平成15年11月10日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則第11号様式、第41号様式、第43号様式、第46号様式(甲)及び第46号様式(乙)は、平成16年度以後の年度分の区民税について適用し、平成15年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成15年12月1日規則第73号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定、墨田区特別区税条例施行規則様式目次の改正規定(「第23号様式 軽自動車税申告書・標識交付申請書」を「第23号様式 削除」に改める部分及び「/第25号様式 軽自動車税変更申告書・標識取替申請書/第26号様式 軽自動車税申告書/」を「/第25号様式 削除/第26号様式 削除/」に改める部分に限る。)及び第23号様式から第26号様式までの改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第28号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月20日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月29日規則第67号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第71号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第92号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第70号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第11条の2第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第78号様式の改正規定は、平成20年1月4日から施行する。

(平成20年12月1日規則第83号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 目次の改正規定及び第2章中第4条の前に1条を加える改正規定 平成20年12月15日

(2) 第6条第1項の改正規定(同項の表(13)の項中「特別徴収の継続申請書」を「給与所得等に係る特別徴収の継続申請書」に改める部分、同表(15)の項中「区民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を「給与所得等に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に改める部分及び同表(16)の項中「区民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を「給与所得等に係る区民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」に改める部分に限る。)、第6条の8、第6条の9、第7条、第13条及び第15条の改正規定、墨田区特別区税条例施行規則様式目次の改正規定(「第11号の4様式 特別区民税住宅借入金等特別税額控除申告書(甲)(乙)(丙)」を「/第11号の4様式 特別区民税住宅借入金等特別税額控除申告書(甲)(乙)(丙)/第11号の5様式 特別区民税寄附金税額控除申告書/」に改める部分を除く。)並びに第19号様式、第19号の3様式、第19号の4様式、第22号様式、第40号様式から第43号様式まで及び第46号様式の改正規定 平成21年4月1日

2 この規則による改正後の墨田区特別区民税条例施行規則の規定(第3条の2の規定を除く。)は、平成21年度以後の年度分の区民税について適用し、平成20年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成21年12月28日規則第77号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定、墨田区特別区税条例施行規則様式目次の改正規定並びに第40号様式から第43号様式まで及び第46号様式の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の区民税について適用し、平成21年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46号様式の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則の規定は、平成23年度以後の年度分の区民税について適用し、平成22年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成23年12月28日規則第51号)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第41号様式及び第46号様式の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則の規定は、平成24年度以後の年度分の区民税について適用し、平成23年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成24年12月28日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第41号様式(裏)の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第11号様式、第14号様式、第16号様式(乙)、第17号様式、第41号様式(裏)及び第46号様式(裏)は、平成25年度以後の年度分の区民税について適用し、平成24年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第19号の5様式は、平成25年1月1日以後に提出する退職所得申告書について適用する。

(平成25年12月25日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条、第6条の8第1項第1号、第6条の9第1項第1号、第7条の2、第11条の2、第11号様式、第46号の2様式(表)、第46号の4様式(表)、第47号様式(甲)(裏)及び同様式(乙)(裏)、第48号様式(裏)、第52号様式(表)、第53号様式(表)、第54号様式(表)、第55号様式備考第1、第59号様式(甲)、同様式(乙)及び同様式(丙)、第59号の2様式、第59号の3様式(裏)の改正規定並びに次項及び付則第3項の規定 平成26年1月1日

(2) 第41号様式(裏)及び第46号様式(裏)の改正規定 平成26年4月1日

(3) 第6条の3から第6条の5までを削る改正規定、第6条の6を第6条の3とする改正規定及び第6条の7を第6条の4とする改正規定並びに付則第4項の規定 平成29年1月1日

(平28規67・一部改正)

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6条、第6条の8第1項第1号、第6条の9第1項第1号、第7条の2及び第11条の2の規定並びに第11号様式、第46号様式(裏)、第47号様式(甲)(裏)及び同様式(乙)(裏)は、平成26年度以後の年度分の区民税及び軽自動車税について適用し、平成25年度分までの区民税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第46号の2様式(表)、第46号の4様式(表)、第55号様式備考第1、第59号様式(甲)、同様式(乙)及び同様式(丙)、第59号の2様式並びに第59号の3様式(裏)は、平成26年1月1日以後の区民税及び軽自動車税について適用する。

4 この規則による改正後の第6条の3及び第6条の4の規定は、平成29年度以後の年度分の区民税について適用し、平成28年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平28規67・一部改正)

(平成27年2月17日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第41号様式(裏)及び第46号様式は、平成27年度以後の年度分の区民税について適用し、平成26年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第114号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条第3項第1号の規定並びに第6号様式、第19号の3様式から第19号の7様式まで、第34号様式、第38号の2様式から第38号の4様式まで、第40号様式及び第41号様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請書等について適用し、同日前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

3 新規則第7条の2第3号、第5号及び第8号の規定は、平成28年度以後の年度分の区民税について適用し、平成27年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第45号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則の規定は、平成28年度以後の年度分の区民税について適用し、平成27年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成28年8月3日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則の規定は、平成28年度以後の年度分の区民税及び軽自動車税について適用し、平成27年度分までの区民税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

(墨田区特別区税条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 墨田区特別区税条例施行規則の一部を改正する規則(平成25年墨田区規則第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月28日規則第100号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46号様式の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第6号様式、第11号様式から第14号様式まで、第16号様式、第17号様式、第19号の3様式、第19号の4様式、第40号様式及び第41号様式は、この規則の施行の日以後に提出する申請等について適用し、同日前に提出した申請等については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日規則第22号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第8号様式から第9号の2様式まで、第32号様式、第33号様式、第44号様式、第67号様式、第70号様式、第73号様式、第77号様式、第80号様式及び第86号様式は、平成29年度以後の年度分の区民税について適用し、平成28年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成29年12月28日規則第68号)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区特別区税条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の区民税及び軽自動車税について適用し、平成29年度分までの区民税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成31年1月4日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定、第16条の改正規定及び第46号様式の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第6号様式から第9号の2様式まで及び第48号様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する申請等について適用し、同日前に提出した申請等については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第11号様式、第16号様式、第22号様式、第41号様式及び第46号様式は、平成31年度分以後の年度分の区民税について適用し、平成30年度分までの区民税については、なお従前の例による。

4 この規則による改正後の第16条の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課すべき入湯税については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日規則第32号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第11号様式、第11号の5様式、第17号様式及び第41号様式の改正規定については令和2年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第11号様式、第11号の5様式、第17号様式、第41号様式及び第46号様式は、令和2年度分以後の年度分の区民税について適用し、令和元年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第70号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第11号様式及び第16号様式は、令和3年度分以後の年度分の区民税について適用し、令和2年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第72号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第41号様式及び第46号様式については公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第11号の2様式、第22号様式、第41号様式、第46号様式、第46号の2様式、第46号の4様式、第47号様式、第48号様式、第49号様式、第52号様式、第53号様式、第54号様式、第59号様式(甲)、第59号様式(乙)、第59号様式(丙)、第59号の2様式及び第59号の3様式は、令和3年度分以後の年度分の区民税について適用し、令和2年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(令和3年6月24日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第52号様式は、令和3年度分以後の年度分の特別区民税について適用し、令和2年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

(令和3年10月6日規則第112号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第11号様式、第16号様式(甲)及び第16号様式(丙)は、令和4年度分以後の年度分の区民税について適用し、令和3年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(令和3年12月13日規則第122号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第25条第1項の改正規定 令和4年11月4日

(2) 第19号の5様式、第19号の6様式(裏)及び第19号の7様式(裏) 令和4年1月1日

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第6号様式、第8号様式から第9号の2様式まで、第12号様式から第14号様式まで、第19号の4様式、第20号様式、第27号様式、第28号様式、第31号様式から第34号様式まで、第36号様式、第38号様式から第38号の4様式まで、第44号様式、第50号様式(乙)(裏)、第57号様式 納付(納入)受託証書(甲)から第58号様式まで、第67号様式、第70号様式、第73号様式、第77号様式、第80号様式、第86号様式及び第93号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年10月24日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第41号様式(裏)は、令和5年度分以後の年度分の区民税について適用し、令和4年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の第19号の5様式及び第41号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月2日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第41号様式(裏)及び第46号様式(第4面)は、令和5年度分以後の年度分の特別区民税について適用し、令和4年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の様式は、令和5年度分以後の年度分の特別区民税について適用し、令和4年度までの特別区民税については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日規則第43号)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の様式は、令和6年度分以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和5年10月13日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の様式は、令和6年度分以後の年度分の特別区民税について適用し、令和5年度までの特別区民税については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日規則第86号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

墨田区特別区税条例施行規則様式目次

(昭41規11・追加、昭41規21・昭42規22・昭42規32・昭43規11・昭46規15・昭47規29・昭49規48・昭52規46・昭53規27・昭54規17・昭58規12・昭59規18・昭60規30・昭61規27・平元規3・平元規45・平5規1・平5規17・平7規26・平10規51・平12規12・平13規29・平14規40・平15規73・平16規28・平16規67・平18規92・平19規48・平19規87・平20規83・平21規77・平28規67・平31規2・令元規32・令3規122・令5規24・一部改正)

第1号様式 墨田区特別区税徴税吏員証

第2号様式 墨田区特別区税犯則事件調査職員証

第3号様式 削除

第4号様式 削除

第5号様式 削除

第6号様式 相続人代表者指定(変更)届

第7号様式 相続人代表者指定通知書

第8号様式 納税管理人申告書

第9号様式 納税管理人承認申請書

第9号の2様式 納税管理人不設置認定申請書

第11号様式 特別区民税申告書

第11号の2様式 特別区民税簡易申告書

第11号の5様式 特別区民税寄附金税額控除申告書

第12号様式 特別区民税給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除、医療費控除申告書

第13号様式 特別区民税給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書

第14号様式 特別区民税配偶者控除・扶養控除申請書

第16号様式 給与支払報告書(甲)(乙)(丙)

第17号様式 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

第19号の3様式 給与所得等に係る特別区民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

第19号の4様式 給与所得等に係る特別区民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

第19号の5様式 退職所得申告書

第19号の6様式 特別徴収票

第20号様式 損失証明書

第21号様式 繰越控除明細書

第22号様式 外国の所得税等の額の控除に関する明細書

第27号様式 原動機付自転車、小型特殊自動車非課税標識交付申請書

第28号様式 原動機付自転車、小型特殊自動車標識更新申請書

第29号様式 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

第31号様式 原動機付自転車、小型特殊自動車試乗用標識交付申請書

第32号様式 鉱産税納付申告書

第33号様式 入湯税納入申告書

第34号様式 入湯税特別徴収義務者経営開始等申告書

第36号様式 納期限等延長申請書

第37号様式 納期限等延長決定通知書

第38号様式 特別区民税・都民税減免申請書

第38号の2様式 軽自動車税(種別割)減免申請書

第38号の3様式 軽自動車税(種別割)減免申請書

第38号の4様式 軽自動車税(種別割)減免申請書

第39号様式 減免可否決定通知書

第40号様式 給与所得等に係る特別区民税特別徴収税額決定・変更通知書

第41号様式 給与所得等に係る特別区民税特別徴収税額決定・変更通知書

第44号様式 特別区たばこ税納期限延長申請書

第45号様式 特別区たばこ税納期限延長許可(不許可)決定通知書

第46号様式 特別区民税税額決定・納税通知書

第46号の2様式 特別区民税納税通知書

第46号の4様式 特別区民税更正(決定)通知書

第47号様式 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書

第48号様式 特別区たばこ税納税通知書

第49号様式 納付書(甲)(乙)(丙)

第50号様式 納入書(甲)(乙)(丙)

第51号様式 納入通知書

第52号様式 特別区たばこ税更正(決定)通知書

第53号様式 鉱産税更正(決定)通知書

第54号様式 入湯税更正(決定)通知書

第55号様式 原動機付自転車、小型特殊自動車標識

第56号様式 原動機付自転車、小型特殊自動車試乗用標識

第57号様式 納付(納入)受託証書(甲)(乙)(丙)

第58号様式 領収証書

第59号様式 督促状(甲)(乙)(丙)

第59号の2様式 督促状

第59号の3様式 督促状

第60号様式 納付(納入)通知書

第61号様式 納付(納入)催告書

第62号様式 納期限変更告知書

第63号様式 地方税法第14条の16第4項の規定による徴収通知書

第65号様式 地方税法第14条の18第2項の規定による告知書

第66号様式 地方税法第14条の18第2項の規定による通知書

第67号様式 徴収猶予申請書

第68号様式 徴収猶予許可書

第69号様式 徴収猶予不許可通知書

第70号様式 徴収猶予期間延長申請書

第71号様式 徴収猶予期間延長許可書

第72号様式 徴収猶予期間延長不許可通知書

第73号様式 徴収猶予に係る差押解除申請書

第74号様式 徴収猶予取消通知書

第75号様式 換価の猶予通知書

第76号様式 換価の猶予期間の延長通知書

第77号様式 換価の猶予申請書

第78号様式 換価の猶予許可書

第79号様式 換価の猶予不許可通知書

第80号様式 換価の猶予期間延長申請書

第81号様式 換価の猶予期間延長許可書

第82号様式 換価の猶予期間延長不許可通知書

第83号様式 換価の猶予取消通知書

第84号様式 滞納処分の執行停止通知書

第85号様式 滞納処分の執行停止取消通知書

第86号様式 担保提供書

第87号様式 保全担保提供命令書

第88号様式 保全担保に係る抵当権設定通知書

第89号様式 担保解除通知書

第90号様式 保全差押金額決定通知書

第91号様式 過誤納金還付通知書

第92号様式 過誤納金充当通知書

第93号様式 延滞金減免申請書

第94号様式 過料処分通知書

第1号様式 墨田区特別区税徴税吏員証

(昭49規48・昭53規27・平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第2号様式 墨田区特別区税犯則事件調査職員証

(昭49規48・平19規48・平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第3号様式から第5号様式まで 削除

(平元規45)

第6号様式 相続人代表者指定(変更)届

(昭49規48・平元規45・平17規36・平23規51・平27規114・平28規100・平31規2・令3規122・一部改正)

 略

第7号様式 相続人代表者指定通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・平31規2・一部改正)

 略

第8号様式 納税管理人申告書

(平10規51・全部改正、平17規36・平23規51・平29規22・平31規2・令3規122・一部改正)

 略

第9号様式 納税管理人承認申請書

(平10規51・全部改正、平17規36・平23規51・平29規22・平31規2・令3規122・一部改正)

 略

第9号の2様式 納税管理人不設置認定申請書

(平10規51・追加、平17規36・平29規22・平31規2・令3規122・一部改正)

 略

第10号様式 削除

(昭43規11)

第11号様式(表) 特別区民税申告書

(令2規70・全部改正、令3規112・令5規63・一部改正)

 略

第11号様式(裏)

(令2規70・全部改正、令3規112・令5規63・一部改正)

 略

第11号の2様式 特別区民税簡易申告書

(平20規83・全部改正、平28規100・令2規72・一部改正)

 略

第11号の3様式(甲)から第11号の4様式(丙)まで 削除

(令3規122)

第11号の5様式 特別区民税寄附金税額控除申告書

(平21規77・全部改正、平28規100・令元規32・一部改正)

 略

第12号様式 特別区民税給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除、医療費控除申告書

(平元規3・全部改正、平元規45・平17規36・平20規83・平23規51・平28規100・平29規68・令3規122・一部改正)

 略

第13号様式 特別区民税給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書

(昭47規29・全部改正、昭49規48・平元規3・平元規45・平17規36・平28規100・令3規122・一部改正)

 略

第14号様式 特別区民税配偶者控除・扶養控除申請書

(昭63規27・全部改正、平元規3・平元規45・平17規36・平23規51・平24規75・平28規100・令3規122・一部改正)

 略

第15号様式 削除

(昭42規32)

第16号様式(甲) 給与支払報告書

(令3規112・全部改正、令5規24・一部改正)

 略

第16号様式(乙) 給与支払報告書

(平28規100・全部改正、平31規2・令2規70・令5規24・一部改正)

 略

第16号様式(丙) 給与支払報告書

(令3規112・全部改正)

 略

第17号様式 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

(令3規73・全部改正)

 略

第18号様式 削除

(昭46規15)

第19号様式 削除

(令3規122)

第19号の2様式 削除

(昭60規30)

第19号の3様式 給与所得等に係る区民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

(平28規100・全部改正、令3規73・一部改正)

 略

第19号の4様式 給与所得等に係る区民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

(平28規100・全部改正、令3規73・令3規122・一部改正)

 略

第19号の5様式(表)

(令3規122・全部改正、令4規90・一部改正)

 略

第19号の5様式(裏)

(令3規122・全部改正、令4規90・一部改正)

 略

第19号の6様式(表)

(平27規114・全部改正)

 略

第19号の6様式(裏)

(平27規114・全部改正、令3規122・一部改正)

 略

第19号の7様式(表)

(平27規114・追加)

 略

第19号の7様式(裏)

(令3規122・全部改正)

 略

第20号様式 損失明細書

(昭52規46・全部改正、平元規45・平17規36・平23規51・令3規122・一部改正)

 略

第21号様式 繰越控除明細書

(昭47規29・全部改正、平23規51・一部改正)

 略

第22号様式 外国の所得税等の額の控除に関する明細書

(平18規92・全部改正、平20規83・平31規2・令2規72・一部改正)

 略

第23号様式から第26号様式まで 削除

(平15規73)

第27号様式 原動機付自転車、小型特殊自動車非課税標識交付申請書

(昭49規48・昭58規12・平元規45・平17規36・平23規51・令3規122・一部改正)

 略

第28号様式 原動機付自転車、小型特殊自動車標識更新申請書

(昭49規48・平元規45・平17規36・平23規51・令3規122・一部改正)

 略

第29号様式 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

(平31規2・全部改正、令元規32・一部改正)

 略

第30号様式 削除

(平16規28)

第31号様式 原動機付自転車、小型特殊自動車試乗用標識交付申請書

(平13規29・全部改正、平17規36・令3規122・一部改正)

 略

第32号様式 鉱産税納付申告書

(昭49規48・平元規45・一部改正、平12規12・旧第35号様式繰上、平17規36・平23規51・平29規22・令3規122・一部改正)

 略

第33号様式 入湯税納入申告書

(平12規12・全部改正、平17規36・平29規22・令3規122・一部改正)

 略

第34号様式 入湯税特別徴収義務者経営開始等申告書

(平12規12・全部改正、平17規36・平27規114・令3規122・一部改正)

 略

第36号様式 納期限等延長申請書

(昭49規48・平元規45・平17規36・令3規122・一部改正)

 略

第37号様式 納期限等延長決定通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第38号様式 特別区民税・都民税減免申請書

(昭49規48・平元規45・平15規73・平17規36・令3規122・一部改正)

 略

第38号の2様式 軽自動車税(種別割)減免申請書

(平15規73・全部改正、平17規36・平27規114・平31規2・令元規32・令3規122・一部改正)

 略

第38号の3様式 軽自動車税(種別割)減免申請書

(平15規73・全部改正、平17規36・平27規114・平31規2・令元規32・令3規122・一部改正)

 略

第38号の4様式 軽自動車税(種別割)減免申請書

(平15規73・追加、平17規36・平27規114・平31規2・令元規32・令3規122・一部改正)

 略

第39号様式 減免可否決定通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第40号様式 給与所得等に係る特別区民税特別徴収税額決定・変更通知書

(平28規100・全部改正、令5規則86・一部改正)

 略

第41号様式(表) 給与所得等に係る特別区民税特別徴収税額決定・変更通知書

(平28規100・全部改正、令2規72・令4規則90・令5規則86・一部改正)

 略

第41号様式(裏)

(平21規77・全部改正、平23規51・平24規75・平25規63・平27規18・平27規114・平28規100・平29規68・平31規2・令元規32・令2規72・令4規90・令5規6・令5規則86・一部改正)

 略

第42号様式及び第43号様式 削除

(平21規77)

第44号様式 特別区たばこ税納期限延長申請書

(平12規12・全部改正、平17規36・平29規22・令3規122・一部改正)

 略

第45号様式 特別区たばこ税納期限延長許可(不許可)決定通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第46号様式(第1面) 区民税税額決定・納税通知書

(令元規32・全部改正、令2規72・一部改正)

 略

第46号様式(第2面)

(令元規32・全部改正、令2規72・一部改正)

 略

第46号様式(第3面)

(令元規32・全部改正、令2規72・一部改正)

 略

第46号様式(第4面)

(令5規6・全部改正)

 略

第46号の2様式(表)特別区民税納税通知書

(平17規36・全部改正、平18規92・平23規51・平25規63・令2規72・一部改正)

 略

第46号の2様式(裏)特別区民税納税通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平24規75・平28規45・一部改正)

 略

第46号の3様式 削除

(昭54規17)

第46号の4様式(表)特別区民税更正(決定)通知書

(平17規36・全部改正、平18規92・平23規51・平25規63・平28規45・令2規72・一部改正)

 略

第46号の4様式(裏)特別区民税更正(決定)通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第47号様式(表) 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書

(平28規67・追加、平31規2・令元規32・令5規24・一部改正)

 略

第47号様式(裏)

(平28規67・追加、令元規32・令2規72・一部改正)

 略

第48号様式 特別区たばこ税納税通知書

(平31規2・全部改正、令2規72・一部改正)

 略

第49号様式(甲) 納付書

(平31規2・旧第49号様式・一部改正)

 略

第49号様式(乙)(表) 納付書兼納入済通知書

(平31規2・追加、令5規則86・一部改正)

 略

第49号様式(乙)(裏)

(平31規2・追加、令2規72・一部改正)

 略

第49号様式(丙) 納付書

(平31規2・追加、令5規則86・一部改正)

 略

第50号様式(甲) 納入書

(平31規2・旧第50号様式・一部改正、令3規122・一部改正)

 略

第50号様式(乙)(表)

(平31規2・追加、令5規則86・一部改正)

 略

第50号様式(乙)(裏)

(平31規2・追加、令3規122・一部改正)

 略

第50号様式(丙) 納入書

(平31規2・追加、令5規則86・一部改正)

 略

第51号様式 納入通知書

(平17規36・全部改正、平19規70・平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第52号様式(表) 特別区たばこ税更正(決定)通知書

(平17規36・全部改正、平18規92・平25規63・令2規72・令3規73・一部改正)

 略

第52号様式(裏) 特別区たばこ税更正(決定)通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第53号様式(表) 鉱産税更正(決定)通知書

(平17規36・全部改正、平18規92・平25規63・令2規72・一部改正)

 略

第53号様式(裏) 鉱産税更正(決定)通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第54号様式(表) 入湯税更正(決定)通知書

(平17規36・全部改正、平18規92・平25規63・令2規72・一部改正)

 略

第54号様式(裏) 入湯税更正(決定)通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第55号様式 原動機付自転車、小型特殊自動車標識

(令5規43・全部改正)

 略

第56号様式 原動機付自転車、小型特殊自動車試乗用標識

(平23規51・一部改正)

 略

第57号様式 納付(納入)受託証書(甲)

(平16規67・全部改正、平23規51・令3規122・一部改正)

 略

第57号様式 納付(納入)受託証書(乙)

(平16規67・全部改正、令3規122・一部改正)

 略

第57号様式 納付(納入)受託証書(丙)

(平16規67・全部改正、令3規122・一部改正)

 略

第58号様式 領収証書

(昭52規46・全部改正、平元規45・令3規122・一部改正)

 略

第59号様式(甲) 督促状

(平25規63・全部改正、平28規45・令2規72・令5規24・一部改正)

 略

第59号様式(乙)(表) 督促状

(平31規2・全部改正)

 略

第59号様式(乙)(裏)

(平25規63・全部改正、平28規45・令2規72・一部改正)

 略

第59号様式(丙)(表) 軽自動車税(種別割)督促状

(平13規29・追加、平23規51・平25規63・平31規2・令元規32・令5規24・一部改正)

 略

第59号様式(丙)(裏)

(令2規72・全部改正)

 略

第59号の2様式 督促状

(平17規36・全部改正、平18規92・平23規51・平25規63・平28規45・令2規72・一部改正)

 略

第59号の3様式(表) 督促状

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第59号の3様式(裏)

(平11規49・平14規66・平18規92・平25規63・令2規72・一部改正)

 略

第60号様式 納付(納入)通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第61号様式 納付(納入)催告書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第62号様式 納期限変更告知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第63号様式 地方税法第14条の16第4項の規定による徴収通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第64号様式 削除

(昭58規12)

第65号様式 地方税法第14条の18第2項の規定による告知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第66号様式 地方税法第14条の18第2項の規定による通知書

(昭49規48・平元規45・平23規51・一部改正)

 略

第67号様式

(昭52規46・全部改正、平元規45・平17規36・平23規51・平29規22・令3規122・一部改正)

 略

第68号様式(表) 徴収猶予許可書

(平17規36・全部改正、平23規51・令2規72・一部改正)

 略

第68号様式(裏) 徴収猶予許可書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正)

 略

第69号様式 徴収猶予不許可通知書

(平28規67・追加)

 略

第70号様式

(昭46規15・全部改正、昭49規48・平元規45・平17規36・一部改正、平28規67・旧第69号様式繰下、平29規22・令3規122・一部改正)

 略

第71号様式(表) 徴収猶予期間延長許可書

(平17規36・全部改正、平28規67・旧第70号様式(表)繰下・一部改正、令2規72・一部改正)

 略

第71号様式(裏) 徴収猶予期間延長許可書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正、平28規67・旧第70号様式(裏)繰下)

 略

第72号様式 徴収猶予期間延長不許可通知書

(平28規67・追加)

 略

第73号様式

(昭49規48・平元規45・平17規36・平23規51・一部改正、平28規67・旧第71号様式繰下、平29規22・令3規122・一部改正)

 略

第74号様式(表) 徴収猶予取消通知書

(平17規36・全部改正、平19規87・平23規51・一部改正、平28規67・旧第72号様式(表)繰下、令2規72・一部改正)

 略

第74号様式(裏) 徴収猶予取消通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正、平28規67・旧第72号様式(裏)繰下)

 略

第75号様式(表) 換価の猶予通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・一部改正、平28規67・旧第73号様式(表)繰下、令2規72・一部改正)

 略

第75号様式(裏) 換価の猶予通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正、平28規67・旧第73号様式(裏)繰下)

 略

第76号様式(表) 換価の猶予期間の延長通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・一部改正、平28規67・旧第74号様式(表)繰下、令2規72・一部改正)

 略

第76号様式(裏) 換価の猶予期間の延長通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正、平28規67・旧第74号様式(裏)繰下)

 略

第77号様式 換価の猶予申請書

(平28規67・追加、平29規22・令3規122・一部改正)

 略

第78号様式(表) 換価の猶予許可書

(平28規67・追加、令2規72・一部改正)

 略

第78号様式(裏)

(平28規67・追加)

 略

第79号様式 換価の猶予不許可通知書

(平28規67・追加)

 略

第80号様式 換価の猶予期間延長申請書

(平28規67・追加、平29規22・令3規122・一部改正)

 略

第81号様式(表) 換価の猶予期間延長許可書

(平28規67・追加、令2規72・一部改正)

 略

第81号様式(裏)

(平28規67・追加)

 略

第82号様式 換価の猶予期間延長不許可通知書

(平28規67・追加)

 略

第83号様式(表) 換価の猶予取消通知書

(平17規36・全部改正、平19規87・平23規51・一部改正、平28規67・旧第75号様式(表)繰下・一部改正、令2規72・一部改正)

 略

第83号様式(裏) 換価の猶予取消通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正、平28規67・旧第75号様式(裏)繰下)

 略

第84号様式 滞納処分の執行停止通知書

(昭49規48・平元規45・平23規51・一部改正、平28規67・旧第76号様式繰下)

 略

第85号様式 滞納処分の執行停止取消通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正、平28規67・旧第77号様式繰下)

 略

第86号様式 担保提供書

(昭49規48・平元規45・平17規36・平19規87・一部改正、平28規67・旧第78号様式繰下、平29規22・令3規122・一部改正)

 略

第87号様式 保全担保提供命令書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正、平28規67・旧第79号様式繰下)

 略

第88号様式 保全担保に係る抵当権設定通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正、平28規67・旧第80号様式繰下)

 略

第89号様式 担保解除通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正、平28規67・旧第81号様式繰下)

 略

第90号様式 保全差押金額決定通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正、平28規67・旧第82号様式繰下)

 略

第91号様式 過誤納金還付通知書

(平28規45・全部改正、平28規67・旧第83号様式繰下)

 略

第92号様式 過誤納金充当通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正、平28規67・旧第84号様式繰下)

 略

第93号様式 延滞金減免申請書

(平22規42・全部改正、平28規67・旧第85号様式繰下、令3規122・一部改正)

 略

第94号様式 過料処分通知書

(平17規36・全部改正、平23規51・平28規45・一部改正、平28規67・旧第86号様式繰下)

 略

墨田区特別区税条例施行規則

昭和40年3月8日 規則第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
例規集/第7類 税・税外収入/第1章
沿革情報
昭和40年3月8日 規則第1号
昭和40年4月1日 規則第25号
昭和41年4月1日 規則第11号
昭和41年12月27日 規則第21号
昭和42年4月1日 規則第22号
昭和42年12月1日 規則第32号
昭和43年1月24日 規則第1号
昭和43年3月30日 規則第11号
昭和43年10月16日 規則第38号
昭和44年1月8日 規則第1号
昭和44年3月31日 規則第10号
昭和46年3月31日 規則第12号
昭和46年4月1日 規則第15号
昭和47年6月30日 規則第29号
昭和48年4月26日 規則第22号
昭和49年9月30日 規則第48号
昭和52年11月1日 規則第46号
昭和53年4月1日 規則第27号
昭和54年4月1日 規則第17号
昭和57年10月1日 規則第57号
昭和58年3月31日 規則第12号
昭和59年3月31日 規則第18号
昭和60年4月1日 規則第30号
昭和61年4月1日 規則第27号
昭和62年5月1日 規則第32号
昭和63年4月1日 規則第27号
平成元年2月1日 規則第3号
平成元年8月25日 規則第45号
平成2年10月25日 規則第53号
平成3年6月20日 規則第34号
平成4年2月3日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第4号
平成5年2月22日 規則第1号
平成5年4月1日 規則第17号
平成5年11月1日 規則第49号
平成6年2月1日 規則第1号
平成6年5月2日 規則第49号
平成6年9月30日 規則第63号
平成6年11月30日 規則第83号
平成7年5月1日 規則第26号
平成8年4月1日 規則第49号
平成9年3月3日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第20号
平成10年3月31日 規則第35号
平成10年4月1日 規則第51号
平成10年5月31日 規則第58号
平成11年3月31日 規則第38号
平成11年4月1日 規則第49号
平成11年9月30日 規則第78号
平成12年3月31日 規則第12号
平成12年12月12日 規則第110号
平成13年3月30日 規則第29号
平成13年11月30日 規則第87号
平成13年12月28日 規則第90号
平成14年3月29日 規則第40号
平成14年6月28日 規則第60号
平成14年8月6日 規則第66号
平成14年12月27日 規則第91号
平成15年3月31日 規則第19号
平成15年11月10日 規則第70号
平成15年12月1日 規則第73号
平成16年3月31日 規則第28号
平成16年7月20日 規則第53号
平成16年10月29日 規則第67号
平成16年12月28日 規則第71号
平成17年3月31日 規則第36号
平成18年12月28日 規則第92号
平成19年3月30日 規則第48号
平成19年9月28日 規則第70号
平成19年12月26日 規則第87号
平成20年12月1日 規則第83号
平成21年12月28日 規則第77号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年12月28日 規則第42号
平成23年12月28日 規則第51号
平成24年12月28日 規則第75号
平成25年12月25日 規則第63号
平成27年2月17日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第114号
平成28年3月31日 規則第45号
平成28年8月3日 規則第67号
平成28年12月28日 規則第100号
平成29年3月30日 規則第22号
平成29年12月28日 規則第68号
平成31年1月4日 規則第2号
令和元年12月20日 規則第32号
令和2年12月28日 規則第70号
令和2年12月28日 規則第72号
令和3年6月24日 規則第73号
令和3年10月6日 規則第112号
令和3年12月13日 規則第122号
令和4年10月24日 規則第90号
令和5年3月2日 規則第6号
令和5年3月29日 規則第24号
令和5年6月30日 規則第43号
令和5年10月13日 規則第63号
令和5年12月25日 規則第86号