○墨田区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例
昭和22年11月18日
条例第16号
(通則)
第1条 本区の使用料、手数料、分担金、過料、過怠金その他収入金(以下「収入金」という。)の督促及び滞納処分に関しては、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平25条46・一部改正)
(督促)
第2条 収入金を納期限までに完納しない者があるときは、納期限経過後20日以内に督促状を発するものとする。
(昭35条3・全部改正、平25条46・一部改正)
(滞納処分)
第3条 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに前条に規定する督促に係る収入金を完納しない者があるときは、直ちに滞納処分に着手するものとする。
(昭35条3・全部改正、昭38条9・一部改正、平25条46・旧第4条繰上・一部改正)
(1) 災害によりやむを得ない事情があるとき。
(2) 収入金を納めるべき者の住所及び居所が不明であるため、又は日本国内にないため公示送達の方法により納付の命令又は督促をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(昭26条2・追加、昭30条7・昭35条3・昭45条16・平12条3・一部改正、平25条46・旧第5条繰上・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から、これを施行する。
(平12条3・旧附則・一部改正)
2 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条46・全部改正、令2条24・一部改正)
附則(昭和23年8月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和26年2月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第5条の規定は、この条例施行後督促状を発する分から適用する。
2 この条例施行前に納期限の経過した収入金について、この条例施行後督促をした場合における第5条の規定の適用については、同条中「納期限の翌日」とあるのは、「この条例施行の日」と読み替えるものとする。
付則(昭和30年12月27日条例第7号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
5 前項の規定による改正後の第5条の規定は、この条例施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金額でこの条例施行の日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
付則(昭和35年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年9月30日条例第9号)
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
2 改正前の東京都墨田区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日前に発した督促状については、なお、効力を有するものとする。
付則(昭和45年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月30日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月10日条例第46号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に係る延滞金について適用し、同日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。
付則(令和2年9月30日条例第24号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。