○墨田区行政財産使用料条例

昭和50年3月15日

条例第13号

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく墨田区の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平25条47・一部改正)

(使用料の額)

第2条 使用料は、1月当たりの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次のとおりとする。

(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に1,000分の2.5を乗じて得た額

(2) 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額

 建物の利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額

 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号の規定により算出した土地の使用料に相当する額

(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号の規定により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

(4) 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額

2 建物の一部を使用させる場合であって、使用期間が1日に満たないときの使用料は、前項第3号の規定にかかわらず、適正な方法により算定した額とする。

(平25条47・一部改正)

(日割計算)

第3条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。

(使用料の最低限度額)

第4条 前2条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる場合における当該使用料の額は、100円とする。

(平25条47・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 区長及び教育委員会(以下「区長等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長等が特に必要があると認めるとき。

(平25条47・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者が当該財産の使用を開始する日までにその全額を徴収するものとする。ただし、区長等が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は使用料を分割して納付させることができる。

(平25条47・一部改正)

(使用料の不還付)

第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、区長等は、その全部又は一部を還付することができる。

(平25条47・一部改正)

(督促及び延滞金)

第8条 使用料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促するものとする。

2 前項の規定による督促を受けた者が指定された期限までに使用料を納付しなかったときは、当該金額につき年14.6パーセント(納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で納付期限の翌日から納付した日までの日数によって計算して得た額の延滞金を徴収するものとする。

(平25条47・一部改正)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお、従前の例による。

3 当分の間、第8条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条47・追加、令2条26・一部改正)

(平成25年12月10日条例第47号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第8条第2項及び付則第3項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に係る延滞金について適用し、同日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年9月30日条例第26号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の付則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

墨田区行政財産使用料条例

昭和50年3月15日 条例第13号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
例規集/第7類 税・税外収入/第2章 使用料・手数料
沿革情報
昭和50年3月15日 条例第13号
平成25年12月10日 条例第47号
令和2年9月30日 条例第26号