○墨田区住民基本台帳事務規則

昭和62年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 墨田区の住民基本台帳事務の取扱いに関しては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(所管)

第2条 住民記録システムの企画に関する事務は、区民部窓口課(以下「窓口課」という。)において行う。

2 住民記録システムの開発に関する事務は、企画経営室において行う。

3 住民記録システムの運用に関する事務は、窓口課及び出張所において行う。

(平13規58・一部改正)

(住民記録システムの運用時間等)

第3条 住民記録システムは即時処理とし、運用時間は職員の勤務時間内とする。

(住民票等の調製及び管理)

第4条 住民票は、磁気ディスクをもって調製する。

2 前項による処理に当たっては、住民異動届又は職権記録書と転出証明書等関係書類とを照合しなければならない。

3 住民票の記載事項を記録した磁気ディスクの管理は、企画経営室において行う。

4 前3項の規定は、住民票の除票及び改製原票の調製及び管理に準用する。

(平13規58・一部改正)

(通知等)

第5条 窓口課は、法の規定に基づく届出に基づき、又は職権で住民票の記録、消除又は記録の修正(以下「記録等」という。)をしたときは、当該記録等に係る次の表の左欄に掲げる事務について、右欄に掲げる課等(以下「主管課」という。)に対し通知しなければならない。

事務

主管課

国民健康保険事務

国保年金課

国民年金事務

国保年金課

税務事務

税務課

選挙事務

選挙管理委員会事務局

学齢児童生徒事務

教育委員会事務局

2 主管課は、事務の処理に際して住民票の記録等をする必要があると認めるときは、遅滞なく窓口課に通知又は通報しなければならない。

(平14規31・一部改正)

(住民リスト表)

第6条 住民リスト表は、年2回以上更新する。

2 住民リスト表は、区役所庁舎に備える。

(平2規58・一部改正)

(戸籍の附票の管理)

第7条 戸籍の附票は、その属する戸籍とともに管理する。

2 戸籍の附票の除票及び改製原票は、消除又は改製の年月日の順に整理し管理する。

(再製)

第8条 住民票及び戸籍の附票(以下「住民票等」という。)を再製するときは、記録又は記載すべき事項を主管課の記録と照合するとともに、法第34条第2項の規定に基づく調査による確認をしなければならない。

2 住民票等を再製したときは、再製年月日及びその理由を当該住民票等に明記しなければならない。

(記録事項等の訂正等)

第9条 住民票の記録事項について訂正、加入又は消除(以下「訂正等」という。)をしようとするときは、職権記録書と当該事実を証する関係書類等とを照合しなければならない。

2 戸籍の附票の記載事項について訂正等をしようとするときは、当該箇所に朱線を引き、その右側に正書するとともに訂正等の旨とその字数を欄外に記載し、区長が別に定める訂正印を押さなければならない。

(戸籍の附票等の保管)

第10条 戸籍の附票並びに磁気ディスクに記録されていない住民票等の除票及び改製原票は、施錠のある書庫又は倉庫に保管しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、住民基本台帳事務に関して必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月5日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第58号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

墨田区住民基本台帳事務規則

昭和62年1月5日 規則第1号

(平成14年4月1日施行)