○墨田区印鑑条例

昭和50年3月15日

条例第32号

墨田区印鑑条例(昭和31年墨田区条例第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 印鑑の登録(第3条―第16条)

第3章 印鑑登録の証明(第17条―第20条)

第4章 雑則(第21条―第23条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(区長の責務)

第2条 区長は、この条例の適用に当たっては、常に住民の権利の保護に留意するとともに、事務処理の効率化に努めなければならない。

第2章 印鑑の登録

(登録資格)

第3条 墨田区に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条8・平24条38・令2条10・一部改正)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して、印鑑登録申請書により自ら申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 区長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送その他区長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び区長が適当と認める書類を当該登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、当該登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって区長が定めたものの提示があったとき。

(2) 東京都の区市町村において、既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて、当該登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。この場合において、保証した者が墨田区において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。

4 区長は、第2項の規定による照会に対し、区長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。

(平16条22・平24条38・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 区長は、前条の規定により当該登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(平16条22・平24条38・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第7条 区長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)若しくはこれらに準ずるもの又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏、通称又はこれらに準ずるもの以外の事項を合わせて表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、区長は、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち住民票の備考欄に氏名の片仮名表記が記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民基本台帳にあっては、記録。以下同じ。)されている者が当該氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条38・令元条4・令2条10・一部改正)

(印鑑登録原票)

第8条 区長は、印鑑登録原票(電子計算組織により記録されたものを含む。以下同じ。)を備え、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民基本台帳に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民基本台帳に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち住民票の備考欄に氏名の片仮名表記が記載されている者が当該氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(平13条15・平16条22・平24条38・令元条4・令2条10・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第9条 区長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第10条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。

(平24条38・一部改正)

(印鑑登録証亡失の届出)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第12条 区長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第15条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(平24条38・一部改正)

第13条 削除

(平18条56)

(登録廃止の申請)

第14条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに、当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 印鑑登録者が、前2項の規定による申請を墨田区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年墨田区条例第31号。第18条ただし書において「情報通信技術利用条例」という。)第3条の規定により行う場合は、印鑑登録証の添付を要しない。ただし、当該申請を行った者は、事後において速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。

(平18条56・平28条12・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第15条 区長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 墨田区外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民基本台帳に記載されている旧氏を含む。)、名、通称又は氏名の片仮名表記(住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記に限る。)を変更したため、登録されている印鑑が第7条第1項第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

(平24条38・平28条12・令元条4・一部改正)

(代理人)

第16条 登録申請者又は印鑑登録者が、第5条第2項第10条第11条並びに第14条第1項及び第2項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(平28条12・一部改正)

第3章 印鑑登録の証明

(印鑑登録の証明)

第17条 区長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写し(電子計算組織により出力されたものを含む。)について証明する。

(平13条15・一部改正)

(印鑑登録証明の申請)

第18条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。ただし、当該申請を情報通信技術利用条例第3条の規定により行う場合は、印鑑登録証の提示を要しない。

(平18条56・平28条12・一部改正)

(印鑑登録証明の制限)

第19条 区長は、前条(ただし書を除く。)の規定による申請があったときは、印鑑登録証を提示した者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 区長は、前条ただし書の規定による申請があったときは、当該申請をした印鑑登録者の住所に印鑑登録証明書を郵送することによってのみ、交付するものとする。

(平18条56・平28条12・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明の申請等)

第20条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備を利用し、多機能端末機(区の電子計算組織と通信回線で接続された区又は民間事業者が設置する端末機で、証明書の交付等の機能を有するものをいう。)に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために設定した暗証番号をいう。)を入力し、又はこれに代わる認証を行うことにより、印鑑登録の証明の申請をし、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(平28条12・追加、令5条13・一部改正)

第4章 雑則

(関係人に対する質問)

第21条 区長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 区長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平28条12・旧第20条繰下)

(閲覧の禁止)

第22条 区長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(平28条12・旧第21条繰下)

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区規則で定める。

(平28条12・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の墨田区印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の日から昭和51年9月30日までの間は、なお、従前の例によることができる。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の墨田区印鑑条例の規定により登録されている印鑑について、この条例の施行の日から昭和51年9月30日までの間に、この条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする場合は、第7条第1号の規定は適用しない。

(平成12年3月30日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第15号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第66号により平成13年6月1日から施行)

(平成16年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第54号により平成16年8月2日から施行)

(平成18年9月29日条例第56号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第3条第1項の規定により登録されている印鑑(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録を受けている者で、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項及び第5条の規定の適用を受けるものに係る印鑑に限る。)は、この条例による改正後の第3条第1項の規定により登録された印鑑とみなす。

(平成28年3月30日条例第12号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第64号により平成28年7月11日から施行)

(令和元年7月5日条例第4号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第13号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第85号により令和5年12月20日から施行)

墨田区印鑑条例

昭和50年3月15日 条例第32号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第2章 住民基本台帳・印鑑
沿革情報
昭和50年3月15日 条例第32号
平成12年3月30日 条例第8号
平成13年3月29日 条例第15号
平成16年6月30日 条例第22号
平成18年9月29日 条例第56号
平成24年6月29日 条例第38号
平成28年3月30日 条例第12号
令和元年7月5日 条例第4号
令和2年3月30日 条例第10号
令和5年3月24日 条例第13号