○墨田区印鑑条例施行規則

昭和50年9月20日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区印鑑条例(昭和50年墨田区条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録申請)

第2条 条例第4条の規定による印鑑登録の申請は、区民部窓口課又は墨田区役所出張所において行わなければならない。

(昭61規32・全部改正、平13規68・平22規37・平24規53・一部改正)

(登録申請書の確認)

第3条 区長は、前条の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認しなければならない。

(平24規53・一部改正)

(本人等の確認)

第4条 条例第5条第2項に規定する区長が適当と認める書類は、次のいずれかのものとする。

(1) 健康保険、介護保険等各種保険の被保険者証又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていることを証する書類

(2) 年金手帳又は年金証書

(3) 預貯金通帳、学生証、診察券等で氏名が記載されているもの

(4) 官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書又は身分証明書で写真がないもの

2 条例第5条第3項第1号に規定する官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書で区長が定めるものは、写真に浮出しプレスによる証印があるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。

3 前2項に規定する証明書類のうち、有効期間又は有効期限があるものについては、その有効期間又は有効期限内のものとする。

4 条例第5条第4項に規定する期限は、照会の日から起算して30日以内とする。

(平16規39・平22規37・平24規53・平26規46・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第5条 条例第7条第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外枠がないもの

(2) 毀損したものと同様の状態で調製されたもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製されたもの

(4) 印面又は外枠の破損又は磨耗が著しいもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が登録印鑑として明らかに適当でないと認めるもの

(平22規37・平24規53・平26規46・一部改正)

(電子計算組織による印鑑登録原票の調製)

第5条の2 条例第8条の規定により印鑑登録原票を電子計算組織により調製する場合において、同条に規定する印鑑登録原票に登録すべき事項であって住民基本台帳の記録事項と同一のものについては、住民基本台帳の記録をもって印鑑登録原票に登録したものとみなす。

(平13規68・追加、平24規53・一部改正)

(様式)

第6条 条例及びこの規則に規定する次の表の左欄に掲げる文書の様式は、同表の右欄に掲げるところによるものとする。

文書の種類

様式

印鑑登録申請書

第1号様式

印鑑登録証

第2号様式

印鑑登録証引替交付申請書

第3号様式

印鑑登録証亡失届書

第4号様式

印鑑登録廃止申請書

印鑑登録証明書交付申請書

第5号様式

印鑑登録証明書

第6号様式

(平2規64・平13規68・平18規70・平22規37・一部改正)

(印鑑登録原票の改製)

第7条 区長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要があると認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。

(平26規46・一部改正)

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 区長は、条例第10条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接交付するものとする。

(平22規37・平24規53・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 区長は、条例第19条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付に当たっては、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

2 区長は、条例第19条第2項による印鑑登録証明書の交付に当たっては、申請内容を印鑑登録原票と照合し、相違がないこと、並びに手数料及び返信用郵送料の納付があったことを確認した上、当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書を郵送により交付するものとする。

(平13規68・平18規70・平22規37・平24規53・一部改正)

(文書保存期限)

第10条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) 印鑑登録証明書交付申請書にあっては、申請の受理された日の属する年の翌年から1年

(3) 前2号に掲げるもの以外の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から3年

(平13規68・平16規39・平22規37・平24規53・一部改正)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和61年6月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月30日規則第64号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成13年6月11日規則第68号)

1 この規則は、平成13年6月11日から施行する。

2 この規則による改正前の墨田区印鑑条例施行規則第2号様式により作成された印鑑登録原票(以下「旧印鑑登録原票」という。)は、この規則による改正後の墨田区印鑑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の3の規定による印鑑登録原票副本が作成されるまでの間は、同条の規定による印鑑登録原票副本とみなす。

3 旧印鑑登録原票の保存期限は、改正後の規則第5条の3の規定により印鑑登録原票副本が作成された日の属する年の翌年から5年とする。

(平成16年6月30日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式(表)、第2号様式及び第4号様式から第8号様式までの改正規定(これらの様式の改正規定を次項において「様式の改正規定」という。)は、墨田区印鑑条例の一部を改正する条例(平成16年墨田区条例第22号)第8条の改正規定の施行の日から施行する。

2 様式の改正規定の施行の際、この規則による改正前の墨田区印鑑条例施行規則第1号様式(表)、第2号様式及び第4号様式から第8号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年9月29日規則第70号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区印鑑条例施行規則第1号様式(表)、第4号様式、第5号様式、第7号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年9月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第46号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年11月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月13日規則第123号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(表)

(平25規40・全部改正)

 略

第1号様式(裏)

(平25規40・全部改正)

 略

第2号様式

(平24規53・全部改正)

 略

第3号様式

(平25規40・全部改正)

 略

第4号様式

(平25規40・全部改正)

 略

第5号様式

(平25規40・全部改正、令3規123・一部改正)

 略

第6号様式

(平25規40・全部改正、令元規22・一部改正)

 略

墨田区印鑑条例施行規則

昭和50年9月20日 規則第54号

(令和3年12月13日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第2章 住民基本台帳・印鑑
沿革情報
昭和50年9月20日 規則第54号
昭和61年6月1日 規則第32号
平成2年11月30日 規則第64号
平成13年6月11日 規則第68号
平成16年6月30日 規則第39号
平成18年9月29日 規則第70号
平成22年9月21日 規則第37号
平成24年7月9日 規則第53号
平成25年4月1日 規則第40号
平成26年9月30日 規則第46号
令和元年11月5日 規則第22号
令和3年12月13日 規則第123号