○墨田区認可地縁団体印鑑登録証明事務規則

平成6年3月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、墨田区内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく区長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務を行うことにより、認可地縁団体の利便の増進を図るとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行するものをいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24に規定する清算人

(平21規47・一部改正)

(登録印鑑)

第3条 認可地縁団体の代表者等は、1団体1個に限り認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。

2 区長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと区長が認めるもの

(登録申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、認可地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式)に認可地縁団体印鑑を添えて、自ら区長に申請しなければならない。ただし、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書類を添えて、当該代理人が申請することができる。

2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名欄に押印する印鑑は、墨田区印鑑条例(昭和50年墨田区条例第32号)により登録を受けている当該代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(平21規47・一部改正)

(登録申請の確認)

第5条 区長は、前条の規定により申請があったときは、省令第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影との照合を行うほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査し、相違ないことを確認するものとする。

(平21規47・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 区長は、前条の規定による確認をしたときは、直ちに当該申請に係る認可地縁団体印鑑を登録するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第7条 区長は、認可地縁団体印鑑登録原票(第2号様式)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称、主たる事務所の所在地及び認可年月日

(4) 登録資格(代表者等のうち、いずれかのものをいう。以下同じ。)

(5) 代表者等の氏名、生年月日及び住所

(6) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し、区長が必要と認める事項

(平21規47・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第3号様式)に当該印鑑を押印し、自ら区長にその旨を申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑を亡失したときは、前項に規定する申請書に個人印鑑を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を自ら区長に申請しなければならない。

3 第4条第1項ただし書の規定は、前2項の申請について準用する。

(登録事項の職権修正)

第9条 区長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については、当該印鑑登録者にこのことを通知するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき、認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称等の変更により、認可地縁団体の登録した印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

2 区長は、第8条の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に記載されている事項等について審査し、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(平21規47・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第11条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(第4号様式)の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第5号様式)により、自ら区長に申請しなければならない。

2 第4条第1項ただし書の規定は、前項の申請について準用する。

3 区長は、前2項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請書に押印された印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影との照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平21規47・一部改正)

(登録証明書の記載事項等)

第12条 区長は、印鑑登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、併せて認可地縁団体印鑑登録証明書に次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 登録資格

(3) 代表者等の氏名及び生年月日

(平21規47・一部改正)

(関係人に対する質問調査)

第13条 区長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(閲覧の禁止)

第14条 区長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならないものとする。

(文書保存期間)

第15条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号以外の書類 3年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月13日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

(平21規47・一部改正)

 略

第2号様式

(平21規47・全部改正)

 略

第3号様式

(平21規47・一部改正)

 略

第4号様式

(平21規47・全部改正)

 略

第5号様式

(平21規47・一部改正)

 略

墨田区認可地縁団体印鑑登録証明事務規則

平成6年3月1日 規則第3号

(平成21年7月13日施行)