○墨田区住居表示に関する条例

昭和39年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条および第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第2条 区長は、街区の区域を新たに画し、もしくはこれを廃止し、または街区の区域もしくはその街区符号を変更するときは、その旨および実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として、区長が別に定めるものを新築または新設した者は、直ちに区長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、または従来の住居番号を変更しもしくは廃止するような必要が生じたときは、区長にその旨を申し出ることができる。

3 区長は、第1項の届け出もしくは前項の申し出があったとき、関係人もしくは機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき、または実態調査等により住居番号をつけ、変更し、または廃止する必要を知り得たときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 区長は、住居番号をつけ、変更し、または廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者は、次の各号の定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。ただし、これによりがたいときは、区長が別に定める。

(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口の付近

(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する付近

2 前項の表示様式は、区長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年7月11日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

墨田区住居表示に関する条例

昭和39年3月31日 条例第5号

(平成12年7月11日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第3章 住居表示
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第5号
平成12年7月11日 条例第49号