○住居表示実施区域等
昭和39年6月1日
告示第29号
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第3項の規定に基づき、本区内の住居表示を実施する区域および期日ならびに住居表示の方法、街区符号および住居番号を次のとおり定める。
1 住居表示を実施する区域
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき新設した町区域(昭和39年6月1日墨田区告示第28号)
1 住居表示を実施する期日
昭和39年7月1日
1 住居表示の方法
街区方式
1 街区符号および住居番号
別図(住居表示新旧対照案内図)のとおり
ただし、東京都市計画第25地区復興土地区画整理事業区域を除く。
(別図省略)
――――――――――
昭和40年1月25日
告示第6号
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第3項の規定に基づき、本区内の住居表示を実施する区域および期日ならびに住居表示の方法、街区符号および住居番号を次のとおり定める。
1 住居表示を実施する区域
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき新設した墨田一丁目、墨田二丁目、墨田三丁目、墨田四丁目、墨田五丁目、東向島一丁目、東向島二丁目、東向島三丁目、東向島四丁目、東向島五丁目、東向島六丁目の区域(昭和40年1月19日東京都告示第35号)
1 住居表示を実施する期日
昭和40年3月1日
1 住居表示の方法
街区方式
1 街区符号および住居番号
別図(住居表示新旧対照案内図)のとおり
(別図省略)
――――――――――
昭和40年5月25日
告示第38号
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第3項の規定に基づき、本区内の住居表示を実施する区域および期日ならびに住居表示の方法、街区符号および住居番号を次のとおり定める。
1 住居表示を実施する区域
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき新設した押上三丁目、京島一丁目、京島二丁目、京島三丁目、文花一丁目、文花二丁目および文花三丁目の区域ならびに押上二丁目に編入した区域(昭和40年5月1日墨田区告示第33号)
1 住居表示を実施する期日
昭和40年7月1日
1 住居表示の方法
街区方式
1 街区符号および住居番号
別図(住居表示新旧対照案内図)のとおり
(別図省略)
――――――――――
昭和40年10月25日
告示第68号
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第3項の規定に基づき、本区内の住居表示を実施する区域および期日ならびに住居表示の方法、街区符号および住居番号を次のように定める。
1 住居表示を実施する区域
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき新設した八広一丁目、八広二丁目、八広三丁目、八広四丁目、八広五丁目および八広六丁目の区域(昭和40年5月1日墨田区告示第34号)
1 住居表示を実施する期日
昭和40年12月1日
1 住居表示の方法
街区方式
1 街区符号および住居番号
別図(住居表示新旧対照案内図)のとおり
(別図省略)
――――――――――
昭和41年3月25日
告示第25号
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第3項の規定に基づき、本区内の住居表示を実施する区域および期日ならびに住居表示の方法、街区符号および住居番号を次のように定める。
1 住居表示を実施する区域
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき新設した立花一丁目、立花二丁目、立花三丁目、立花四丁目、立花五丁目、立花六丁目、東墨田一丁目、東墨田二丁目および東墨田三丁目の区域(昭和41年1月6日墨田区告示第1号)
1 住居表示を実施する期日
昭和41年5月1日
1 住居表示の方法
街区方式
1 街区符号および住居番号
別図(住居表示新旧対照案内図)のとおり
(別図省略)
――――――――――
昭和41年8月1日
告示第57号
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第3項の規定に基づき、本区内の住居表示を実施する区域および期日ならびに住居表示の方法、街区符号および住居番号を次のように定める。
1 住居表示を実施する区域
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき新設した横網一丁目、横網二丁目および町名を変更した本所一丁目、本所二丁目、本所三丁目、本所四丁目、石原一丁目、石原二丁目、石原三丁目、石原四丁目、亀沢一丁目、亀沢二丁目、亀沢三丁目、亀沢四丁目の区域(昭和41年7月15日墨由区告示第55号)ならびに吾妻橋一丁目、吾妻橋二丁目、吾妻橋三丁目、東駒形一丁目、東駒形二丁目、東駒形三丁目、東駒形四丁目の区域
1 住居表示を実施する期日
昭和41年10月1日
1 住居表示の方法
街区方式
1 街区符号および住居番号
別図(住居表示新旧対照案内図)のとおり。
(別図省略)
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昭和42年2月20日
告示第14号
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第3項の規定に基づき、本区内の住居表示を実施する区域および期日ならびに住居表示の方法、街区符号および住居番号を次のように定める。
1 住居表示を実施する区域
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき新設した業平一丁目、業平二丁目、業平三丁目、業平四丁目、業平五丁目、横川一丁目および町名を変更した横川二丁目、横川三丁目、横川四丁目、横川五丁目、太平一丁目、太平二丁目、太平三丁目、太平四丁目、錦糸一丁目、錦糸二丁目、錦糸三丁目、錦糸四丁目、両国一丁目、両国二丁目、両国三丁目、両国四丁目、緑一丁目、緑二丁目、緑三丁目、緑四丁目、江東橋五丁目の区域(昭和42年1月6日墨田区告示第1号)ならびに菊川一丁目、菊川二丁目、菊川三丁目、江東橋一丁目、江東橋二丁目、江東橋三丁目、江東橋四丁目の区域
1 住居表示を実施する期日
昭和42年5月1日
1 住居表示の方法
街区方式
1 街区符号および住居番号
別図(住居表示新旧対照案内図)のとおり
(別図省略)
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昭和42年5月24日
告示第41号
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第3項の規定に基づき、本区内の住居表示を実施する区域および期日ならびに住居表示の方法、街区符号および住居番号を次のように定める。
1 住居表示を実施する区域
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき新設した千歳二丁目、千歳三丁目および町名を変更した千歳一丁目、立川一丁目、立川二丁目、立川三丁目、立川四丁目の区域
1 住居表示を実施する期日
昭和42年7月1日
1 住居表示の方法
街区方式
1 街区符号および住居番号
別図(住居表示新旧対照案内図)のとおり
(別図省略)