○町区域の新設等
昭和三十九年六月二十九日
都告示第六百二十一号
東京都墨田区長から、地方自治法第二百六十条第一項の規定に基き、別図のとおり、向島中ノ郷町、小梅一丁目、小梅二丁目、小梅三丁目、向島一丁目、向島二丁目、向島三丁目、隅田公園及び向島須崎町の各全部並びに向島押上町、向島請地町、吾嬬町西一丁目、寺島町一丁目、寺島町二丁目、寺島町三丁目、寺島町四丁目、隅田町一丁目及び隅田町二丁目の各一部の区域をもつて、あらたに押上一丁目、押上二丁目、向島一丁目、向島二丁目、向島三丁目、向島四丁目、向島五丁目、堤通一丁目、堤通二丁目及び堤通三丁目の区域を画し、昭和三十九年七月一日から施行する旨の届出があつた。
墨田区内町区域新設略図
墨田区内町区域新設略図
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昭和四十年一月十九日
都告示第三十五号
東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基き、別図のとおり、寺島町一丁目、寺島町二丁目、寺島町三丁目、寺島町五丁目、寺島町七丁目、隅田町一丁目、隅田町二丁目及び隅田町三丁目の各全部並びに寺島町六丁目、隅田町四丁目及び吾嬬町西九丁目の各一部の区域をもつて、あらたに東向島一丁目、東向島二丁目、東向島三丁目、東向島四丁目、東向島五丁目、東向島六丁目、墨田一丁目、墨田二丁目、墨田三丁目、墨田四丁目及び墨田五丁目の区域を画する旨の届出があつた。
右の処分は、昭和四十年三月一日からその効力を生ずるものとする。
墨田区内町区域新設略図(1)
墨田区内町区域新設略図(2)
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昭和四十年六月一日
都告示第五百五号
東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条一項の規定に基き、別図のとおり、吾嬬町西二丁目、吾嬬町西三丁目及び吾嬬町西四丁目の各全部並びに寺島町四丁目、吾嬬町西一丁目、吾嬬町東一丁目、吾嬬町東三丁目及び吾嬬町東五丁目の各一部の区域をもつて、あらたに押上三丁目、京島一丁目、京島二丁目、京島三丁目、文花一丁目、文花二丁目及び文花三丁目の区域を画し、並びに寺島町四丁目及び吾嬬町西一丁目の各一部の区域を押上二丁目に編入する旨の届出があつた。
右の処分は、昭和四十年七月一日からその効力を生ずるものとする。
墨田区内町区域新設および変更略図
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昭和四十年六月一日
都告示第五百六号
東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基き、別図のとおり、吾嬬町西五丁目、吾嬬町西六丁目、吾嬬町西七丁目、吾嬬町西八丁目、吾嬬町西九丁目、寺島町六丁目、寺島町八丁目及び隅田町四丁目の各全部の区域をもつて、あらたに八広一丁目、八広二丁目、八広三丁目、八広四丁目、八広五丁目及び八広六丁目の区域を画する旨の届出があつた。
右の処分は、昭和四十年十二月一日からその効力を生ずるものとする。
墨田区内町区域新設略図
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昭和四十一年二月十八日
都告示第百三十二号
東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基き、別図のとおり、吾嬬町東一丁目、吾嬬町東二丁目、吾嬬町東三丁目、吾嬬町東四丁目、吾嬬町東五丁目、吾嬬町東六丁目及び吾嬬町東七丁目の各全部並びに吾嬬町東八丁目の一部の区域をもつて、あらたに立花一丁目、立花二丁目、立花三丁目、立花四丁目、立花五丁目、立花六丁目、東墨田一丁目、東墨田二丁目及び東墨田三丁目の区域を画する旨の届出があつた。
右の処分は、昭和四十一年五月一日からその効力を生ずるものとする。
墨田区内町区域新設略図(その1)
墨田区内町区域新設略図(その2)
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昭和四十一年八月十九日
都告示第七百七十七号
東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基き、別図のとおり、横網の全部の区域をもつて、あらたに横網一丁目及び横網二丁目の区域を画し並びに廐橋一丁目を本所一丁目に廐橋二丁目を本所二丁目に、廐橋三丁目を本所三丁目に、廐橋四丁目を本所四丁目に、石原町一丁目を石原一丁目に、石原町二丁目を石原二丁目に、石原町三丁目を石原三丁目に、石原町四丁目を石原四丁目に、亀沢町一丁目を亀沢一丁目に、亀沢町二丁目を亀沢二丁目に、亀沢町三丁目を亀沢三丁目に及び亀沢町四丁目を亀沢四丁目にそれぞれ町の名称を変更する旨の届出があつた。
右の処分は、昭和四十一年十月一日からその効力を生ずるものとする。
墨田区内町区域新設略図
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昭和四十二年二月十日
告示第百五十五号
東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基き、別図のとおり、業平橋一丁目、業平橋二丁目、業平橋三丁目、業平橋四丁目、業平橋五丁目、平川橋一丁目、平川橋二丁目、平川橋三丁目、平川橋四丁目、平川橋五丁目及び横川橋一丁目の各全部の区域をもつて、あらたに業平一丁目、業平二丁目、業平三丁目、業平四丁目、業平五丁目及び横川一丁目の区域を画し並びに横川橋二丁目を横川二丁目に、横川橋三丁目を横川三丁目に、横川橋四丁目を横川四丁目に、横川橋五丁目を横川五丁目に、太平町一丁目を太平一丁目に、太平町二丁目を太平二丁目に、太平町三丁目を太平三丁目に、太平町四丁目を太平四丁目に、錦糸町一丁目を錦糸一丁目に、錦糸町二丁目を錦糸二丁目に、錦糸町三丁目を錦糸三丁目に、錦糸町四丁目を錦糸四丁目に、東両国一丁目を両国一丁目に、東両国二丁目を両国二丁目に、東両国三丁目を両国三丁目に、東両国四丁目を両国四丁目に、緑町一丁目を緑一丁目に、緑町二丁目を緑二丁目に、緑町三丁目を緑三丁目に、緑町四丁目を緑四丁目に及び柳原町を江東橋五丁目にそれぞれ町名を変更する旨の届出があつた。
右の処分は、昭和四十二年五月一日からその効力を生ずるものとする。
墨田区内町区域新設略図
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昭和四十二年五月二十四日
告示第五百二号
東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基づき、別図のとおり千歳町二丁目及び千歳町三丁目の各全部の区域をもつて、あらたに千歳二丁目及び千歳三丁目の区域を画し、並びに千歳町一丁目を千歳一丁目に、竪川一丁目を立川一丁目に、竪川二丁目を立川二丁目に、竪川三丁目を立川三丁目に及び竪川四丁目を立川四丁目にそれぞれ町名を変更する旨の届出があつた。
右の処分は、昭和四十二年七月一日からその効力を生ずるものとする。
墨田区内町区域新設略図
千歳二丁目
千歳三丁目
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昭和五十三年一月二十六日
都告示第七十五号
東京都墨田区長から、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基づき、墨田区堤通三丁目の町の名称を廃止し、その区域の全部を別図のとおり、堤通二丁目に編入する旨の届出があつた。
右の届出に係る町区域の変更は、昭和五十三年三月一日からその効力を生ずるものとする。