○墨田区中小企業等永年勤続優良従業員表彰規程
昭和56年11月1日
訓令甲第19号
庁中一般
墨田区中小企業等永年勤続優良従業員表彰規程(昭和44年墨田区訓令甲第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、墨田区内(以下「区内」という。)に存する中小企業等に多年勤務し、産業の振興と発展に寄与した従業員の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める規模及び業種の企業並びに当該企業が所属する商工団体
(2) 区長が指定する金融機関
2 この規程において、事業主等とは、中小企業等の事業主及び代表者をいう。
(平15訓2・一部改正)
(1) 事業主等又は中小企業等の役員
(2) 事業主等の配偶者又は直系1親等の血族
(3) その他表彰するにふさわしくないと認められる者
3 表彰の区分は、次のとおりとする。
(1) 10年以上勤続の者の表彰
(2) 20年以上勤続の者の表彰
(3) 30年以上勤続の者の表彰
4 前項の勤続期間は、毎年12月31日現在をもって算定する。
(昭62訓14・平3訓9・平19訓19・一部改正)
(被表彰者の推薦)
第4条 被表彰者の推薦は、区長が別に定める様式によるものとする。
2 商工団体に加入している事業主等が推薦する場合は、原則として所属商工団体との連名によるものとする。
(被表彰者の決定)
第5条 区長は、推薦書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、被表彰者を決定する。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、永年勤続優良従業員の表彰について必要な事項は、別に定める。
付則
1 昭和56年度の表彰に限り、第3条第3項第1号の規定の適用については、「10年以上」とあるのは「商業、サービス業及び商工団体にあっては10年以上、工業その他にあっては13年以上」とする。
(昭62訓14・一部改正)
(昭62訓14・追加、平10訓27・一部改正)