○墨田区東墨田会館条例
昭和61年11月28日
条例第33号
(設置)
第1条 勤労者の福祉の増進及びコミュニティの形成と発展を図り、もって地域の振興に資するため、東墨田会館(以下「会館」という。)を東京都墨田区東墨田二丁目12番9号に設置する。
(平18条13・一部改正)
(施設)
第2条 会館には、次の施設を設ける。
(1) 講習室
(2) 談話室
(3) 娯楽室
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設
(平18条13・一部改正)
(講習室の使用の手続)
第3条 講習室及びその設備・器具を使用しようとする者は、区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、講習室の使用が営利を目的としているときその他管理上支障があると認めるときは、前項の使用承認をしない。
(平18条13・旧第14条繰上)
(使用料)
第4条 講習室の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の範囲内で墨田区規則(以下「規則」という。)で定める額の使用料を、当該使用承認の際に納付しなければならない。
2 区長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(平18条13・旧第15条繰上・一部改正)
(使用料の返還)
第5条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平18条13・追加)
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平18条13・追加)
(模様替え等)
第7条 使用者は、模様替え、造作の取付けその他講習室の原状変更をしようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(平18条13・追加)
(使用承認の取消し等)
第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 使用料を期限内に納付しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。
(平18条13・追加、平28条53・一部改正)
(談話室等の使用)
第9条 談話室及び娯楽室を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 物品販売その他営業行為をしないこと。
(2) 備品・器具を損傷しないこと。
(3) 他の者の使用の妨げとなる行為をしないこと。
(4) 前3号のほか、区長の指示に従うこと。
2 区長は、特に必要があると認めるときは、談話室及び娯楽室の使用について調整することができる。
(平18条13・旧第17条繰上・一部改正)
(損害賠償)
第10条 会館を使用する者は、施設等に損害を与えた場合は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平18条13・旧第18条繰上)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平18条13・旧第20条繰上、平18条39・旧第12条繰上)
付則
この条例は、昭和62年3月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日条例第9号)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成13年3月29日条例第19号)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月30日条例第13号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の使用に係るこの条例による改正前の墨田区東墨田会館条例第6条に規定する使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(平成18年6月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年9月30日条例第53号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表
(平10条9・平13条19・平18条13・平28条53・一部改正)
区分 | 使用料 |
講習室 | 1時間につき 270円 |
設備・器具 | 1件、1回につき 220円 |
付記
区内に住所を有する者その他の規則で定める者以外の者が使用する場合の使用料の額は、この表に定める額に当該額の5割相当額を加えた額とする。