○すみだ産業会館条例

昭和58年6月30日

条例第26号

(設置)

第1条 墨田区内の産業の振興発展を図るため、東京都墨田区江東橋三丁目9番10号に、すみだ産業会館(以下「産業会館」という。)を設置する。

(事業)

第2条 産業会館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 見本市、展示会等のための産業会館の施設の利用公開に関すること。

(2) 区内優良生産品の紹介及び取引のあっせんに関すること。

(3) 産業経済に係る情報の収集及び提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(平28条54・一部改正)

(施設)

第3条 産業会館には、次の施設を設ける。

(1) 展示室

(2) 会議室

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(平16条27・一部改正)

(開館時間及び利用期間)

第4条 産業会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者(第16条の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得てこれを変更することができる。

2 施設の利用期間は、1月を超えない範囲で、施設の区分に応じ、それぞれ墨田区規則(以下「規則」という。)で定める期間とする。

(平16条27・全部改正)

(休館日)

第5条 産業会館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平16条27・全部改正)

(利用の手続)

第6条 第3条に規定する産業会館の施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、区長が別に定める場合を除き、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(平16条27・全部改正)

(利用の不承認)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、産業会館の管理上支障があるとき。

(平16条27・全部改正、平28条54・一部改正)

(利用料金)

第8条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。

3 産業会館の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平16条27・全部改正)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平16条27・全部改正)

(利用料金の返還)

第10条 既に納めた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(平16条27・全部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平16条27・全部改正)

(特別の設備等)

第12条 利用者は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(平16条27・全部改正)

(利用承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設等を利用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(平16条27・全部改正、平28条54・一部改正)

(原状回復)

第14条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(平16条27・全部改正)

(損害賠償)

第15条 施設等に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平16条27・追加)

(指定管理者による管理)

第16条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、産業会館の業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 事業の運営に関すること。

(2) 利用に関すること。

(3) 施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。

(4) 施設の環境整備に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。

(平16条27・追加、平28条54・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第17条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 産業会館の管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、産業会館の効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(平16条27・追加、平28条54・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第18条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第20条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平16条27・追加)

(指定管理者の指定等の公告)

第19条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平16条27・追加)

(管理の基準)

第20条 指定管理者は、次に掲げる基準により、産業会館の管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(平16条27・追加)

(事業報告書の提出等)

第21条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、産業会館の管理の業務に関し、次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の産業会館の管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、産業会館の管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(平16条27・追加)

(個人情報の取扱い)

第22条 指定管理者及び指定管理者の従業員で産業会館の管理の業務に従事しているものは、産業会館の管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(平16条27・追加、令5条17・一部改正)

(原状回復の義務)

第23条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(平16条27・追加)

(損害賠償の義務)

第24条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平16条27・追加)

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平7条32・旧第14条繰下、平16条27・旧第15条繰下)

この条例は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第15号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のすみだ産業会館条例別表の規定は、昭和63年4月1日以後に使用申請を行うものから適用し、同日前に使用申請を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成4年12月3日条例第35号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成7年12月8日条例第32号)

この条例は、平成8年2月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第10号)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第21号)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第27号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第16条から第24条までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のすみだ産業会館条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により受けた承認は、この条例による改正後のすみだ産業会館条例第6条の規定により受けた承認とみなす。ただし、改正前の条例第6条の規定により納付された使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第54号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平16条27・全部改正、平28条54・一部改正)

区分

利用料金

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後9時まで

展示室

96,200円

112,200円

104,200円

会議室

6,100円

6,800円

11,000円

付帯設備

1件、1回につき 6,000円

付記

1 展示室及び会議室については、次に掲げる時間を「午前」又は「夜間」の区分に加えて利用承認時間とすることができる。この場合の「午前」又は「夜間」の利用料金は、当該加える時間の区分に応じ次に定める額をそれぞれ加えた額とする。

(1) 展示室

ア 午前7時から午前9時まで 「午前」と「午後」との利用料金の合計額の2割相当額

イ 午前8時から午前9時まで 「午前」の利用料金の3割相当額

ウ 午後9時から午後10時まで 「夜間」の利用料金の3割相当額

(2) 会議室

ア 午前8時から午前9時まで 「午前」の利用料金の3割相当額

イ 午後9時から午後10時まで 「夜間」の利用料金の3割相当額

2 区内に住所を有する者その他の規則で定める者以外の者が利用する場合の利用料金の額は、この表(付帯設備に係る部分を除く。)に定める額(付記1の規定による額を含む。)に当該額の1割相当額を加えた額とする。

すみだ産業会館条例

昭和58年6月30日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第4章 商工業
沿革情報
昭和58年6月30日 条例第26号
昭和63年3月31日 条例第15号
平成4年12月3日 条例第35号
平成7年12月8日 条例第32号
平成10年3月30日 条例第10号
平成13年3月29日 条例第21号
平成16年9月30日 条例第27号
平成28年9月30日 条例第54号
令和5年3月24日 条例第17号