○墨田区青少年問題協議会条例施行規則

昭和30年11月7日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、墨田区青少年問題協議会条例(昭和30年墨田区条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、墨田区青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭50規29・平19規5・一部改正)

(委員)

第2条 条例第2条第4項第3号の関係行政機関の職員は、次に掲げる者とする。

(1) 本所警察署長

(2) 向島警察署長

(3) 東京都江東児童相談所長

(4) 墨田公共職業安定所長

(5) 東京家庭裁判所主任家庭裁判所調査官

(6) 東京保護観察所保護観察官

(7) 向島労働基準監督署長

2 条例第2条第4項第4号の区の職員は、次に掲げる者とする。

(1) 副区長

(2) 教育長

(3) 産業観光部長

(4) 福祉保健部長

(5) 福祉保健部保健衛生担当部長

(6) 子ども・子育て支援部長

(昭40規23・昭48規43・昭50規29・平19規5・平25規46・平26規16・平30規1・一部改正)

(協議会の会議)

第3条 協議会の会議は、随時必要に応じて開催するものとする。

(平26規16・一部改正)

(議案の提出)

第4条 委員は、議案を提出しようとするときは、文書によりその件名、提出理由及び必要な資料を協議会の会議の開催7日前までに会長に提出するものとする。

(昭50規29・平25規46・平26規16・一部改正)

(専門委員会の所掌事項)

第5条 専門委員会は、会長の命を受け、協議会の施策に反映させるため、次に掲げる事項について調査を行う。

(1) 青少年を取り巻く環境の浄化に関すること。

(2) 青少年の健全育成に関すること。

(3) その他青少年問題に関すること。

(平26規16・全部改正)

(専門委員会の構成等)

第6条 専門委員会の構成その他必要な事項は、会長が別に定める。

(平26規16・追加)

(協議会及び専門委員会の庶務)

第7条 協議会及び専門委員会の庶務は、墨田区教育委員会事務局地域教育支援課において処理する。

(平26規16・追加、平29規31・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

(平26規16・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年11月1日から適用する。

(昭和40年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和48年10月31日規則第43号)

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第29号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第31号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日規則第1号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

墨田区青少年問題協議会条例施行規則

昭和30年11月7日 規則第7号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第5章 青少年対策
沿革情報
昭和30年11月7日 規則第7号
昭和40年3月31日 規則第23号
昭和48年10月31日 規則第43号
昭和50年3月31日 規則第29号
平成19年3月8日 規則第5号
平成25年4月30日 規則第46号
平成26年3月31日 規則第16号
平成29年3月30日 規則第31号
平成30年1月31日 規則第1号