○墨田区学童災害共済条例

昭和56年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、墨田区(以下「区」という。)と学童の保護者との協力の下に学童災害共済制度を設け、学童が放課後、休日等において災害を受けた場合に、保護者に対し見舞金を贈り、もってその心労を慰めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学童 次に掲げる学校に在学している児童及び生徒をいう。ただし、及びに掲げる学校にあっては、区に住所を有する児童及び生徒に限る。

 区立小学校又は中学校

 特別支援学校(小学部又は中学部に限る。)

 私立小学校又は中学校

 を除く国公立小学校又は中学校

(2) 災害 次に掲げる事故等以外の原因による負傷及び死亡をいう。

 交通事故

 暴風、豪雨、地震、大規模火災その他の異常現象

 本人の重大な過失又は故意の犯罪行為

 その他区長が指定する事故等

(3) 学校管理下 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第5条第2項に規定する学校の管理下をいう。

(昭57条36・平18条61・一部改正)

(共済に加入できる者)

第3条 墨田区学童災害共済(以下「共済」という。)に加入できる者は、学童の保護者とする。

(共済見舞金)

第4条 共済見舞金の額は、次表の範囲内で、災害の程度等に応じ墨田区規則(以下「規則」という。)で定める額とする。

区分

学校管理下外の災害

死亡の場合

600,000円

負傷の場合

100,000円

学校管理下の災害

独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付の対象とならない災害

2,500円

2 区長は、特に必要と認めるときは、共済見舞金の額を減額することができる。

(昭57条36・昭61条22・平18条61・一部改正)

(共済期間)

第5条 共済期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 共済期間の中途において共済に加入した者の共済期間は、前項の規定にかかわらず、加入した日から直近の3月31日までとする。

(共済期間中の加入資格の得喪と共済の効力)

第6条 共済加入者が、共済期間中において加入資格を喪失したときは、その者の共済の効力は失うものとする。ただし、その者が当該加入の共済期間中に再び加入資格を取得したときは、当該取得日以後の共済期間について、その効力を有するものとする。

(共済掛金)

第7条 共済掛金の額は、学童1人につき年額50円とする。

2 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)の適用を受ける者については、共済掛金を免除する。

3 既に納めた共済掛金は、返還しない。

(区の負担)

第8条 区は、次の各号に掲げる額を負担する。

(1) 共済加入者数に共済掛金の額を乗じて得た額相当額

(2) 前条第2項の規定により免除された者に係る共済掛金分相当額

(共済加入の申込み)

第9条 共済に加入しようとする学童の保護者は、規則の定めるところにより、共済掛金を添えて(第7条第2項の規定により免除された場合を除く。)区長に申し込まなければならない。

(共済見舞金の請求期間)

第10条 共済見舞金の請求期間は、次のとおりとする。

(1) 死亡の場合 死亡した日から3月以内

(2) 負傷の場合 治療の終了した日から3月以内

(受給権の取消し等)

第11条 区長は、偽りその他不正の手段により共済見舞金の給付を受けた者があるときは、その受給権を取り消すとともに、既に給付した共済見舞金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡等の禁止)

第12条 共済見舞金の受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(審査会)

第13条 共済見舞金の給付を公正に行うため、墨田区学童災害共済審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、区長の諮問に応じ、共済見舞金の給付に関し必要な事項を調査審議し、答申する。

3 審査会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する委員9人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 青少年関係団体の長

(3) 学童の保護者

(4) 学校長

(5) 区の職員

4 委員の任期は1年(補欠委員にあっては前任者の残任期間)とし、委員は再任されることができる。

(基金)

第14条 当該年度の末日における共済見舞金の給付総額と共済掛金の総額及び区の負担額の合計額との収支計算において剰余金が生じた場合、これを積み立て、後年度に共済見舞金の給付財源に不足額が生じたときの補てん財源に充てるため、墨田区学童災害共済基金を設置する。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成18年12月8日条例第61号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号及び第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

墨田区学童災害共済条例

昭和56年3月31日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)