○墨田区学童クラブ条例

平成11年9月30日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として、墨田区学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)を実施し、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(平12条61・平18条19・平19条16・平24条20・一部改正)

(名称及び実施場所)

第2条 学童クラブの名称及び実施場所は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、区長が指定する場所で学童クラブを実施することができる。

(平24条58・一部改正)

(利用資格)

第3条 学童クラブを利用することができる児童は、区内の小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校をいう。以下同じ。)若しくは義務教育学校の前期課程(学校教育法に規定する義務教育学校の前期課程をいう。以下同じ。)に在籍している児童又は区外の小学校若しくは義務教育学校の前期課程に在籍している区内に住所を有する児童であって、保護者の就労、疾病等の理由により昼間家庭において保護者の適切な保護及び育成を受けることができないものとする。ただし、小学校の第4学年から第6学年までに在籍している児童(義務教育学校の前期課程のうち、当該学年に相当する学年に在籍しているものを含む。)にあっては、区長が特に必要があると認める場合に限り、学童クラブを利用することができる。

(平26条40・全部改正、平28条24・一部改正)

(育成時間)

第4条 学童クラブにおいて児童の育成を行う時間(以下「育成時間」という。)は、当該児童が在籍している学校の授業日にあっては当該児童に係る授業の終了後から午後6時までとし、当該児童が在籍している学校の休業日にあっては午前8時30分から午後6時までとする。

(平14条24・平24条58・一部改正)

(延長育成)

第4条の2 前条の規定にかかわらず、区長は、同条の規定による育成(以下「通常育成」という。)を受ける児童のうち特に必要があると認める者については、育成時間を延長して育成を行うことができる。

2 前項の規定により育成時間を延長して行う育成(以下「延長育成」という。)は、区長が指定する場所で、前条の授業日にあっては午後6時から午後7時まで、同条の休業日にあっては午前8時から午前8時30分まで及び午後6時から午後7時までの時間において行うものとする。

(平24条58・追加)

(休業日)

第5条 学童クラブの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(平14条24・一部改正)

(土曜育成)

第5条の2 前条第1号の規定にかかわらず、区長は、通常育成を受ける児童のうち特に必要があると認める者については、土曜日(その日が同条第2号又は第3号に掲げる日に当たる場合を除く。以下同じ。)に育成を行うことができる。

2 前項の規定により土曜日に行う育成(以下「土曜育成」という。)は、区長が指定する場所で、土曜日が、当該児童が在籍している学校の授業日である場合にあっては当該児童に係る授業の終了後から午後7時まで、当該児童が在籍している学校の休業日である場合にあっては午前8時から午後7時までの時間において行うものとする。

(平24条58・追加)

(利用の手続)

第6条 学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、墨田区規則(以下「規則」という。)の定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、公正な方法により選考し、学童クラブの利用の承認を行うものとする。

(利用の不承認)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学童クラブの利用の承認をしない。

(1) 利用を希望している学童クラブが定員に達しているとき。

(2) 児童が疾病その他の理由により、集団生活に適さないとき。

(3) 学童クラブの運営上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。

(育成料)

第8条 通常育成に係る学童クラブの利用の承認を受けた児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の育成料を納付しなければならない。

2 延長育成に係る学童クラブの利用の承認を受けた児童の保護者は、前項の育成料のほか、児童1人につき、午前8時から午前8時30分までの利用にあっては月額500円、午後6時から午後7時までの利用にあっては月額1,000円の育成料を納付しなければならない。

3 土曜育成に係る学童クラブの利用の承認を受けた児童の保護者は、第1項の育成料のほか、児童1人につき月額1,500円の育成料を納付しなければならない。

4 区長は、特別の理由があると認めるときは、前3項の育成料を減額し、又は免除することができる。

(平24条58・一部改正)

(育成料の返還)

第9条 既に納めた育成料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用の承認の取消し)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学童クラブの利用の承認を取り消すことができる。

(1) 児童が第3条に規定する利用資格を失ったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって学童クラブの利用がないとき。

(3) 虚偽の申請により、学童クラブの利用の承認を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条第3条第6条第7条第10条及び第11条の規定は、平成11年12月1日から施行する。

(平27条38・旧付則・一部改正)

(梅若橋コミュニティ会館学童クラブの休止)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により別表に掲げる梅若橋コミュニティ会館学童クラブは、当分の間、休止する。

(平27条38・追加)

(平成12年9月28日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月11日条例第58号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第4条、第4条の2又は第5条の2の規定による学童クラブの利用に係る手続、準備行為等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年9月30日条例第40号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第9号により平成27年4月1日から施行)

(平成27年9月29日条例第38号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第7号)

この条例は、平成30年6月1日から施行する。

別表

(平30条例7・一部改正)

名称

実施場所

墨田児童会館学童クラブ

東京都墨田区墨田二丁目30番15号

八広児童館学童クラブ

東京都墨田区八広二丁目38番14号

江東橋児童館学童クラブ

東京都墨田区江東橋一丁目15番4号

東向島児童館学童クラブ

東京都墨田区東向島六丁目6番12号

立花児童館学童クラブ

東京都墨田区立花一丁目27番9号

立川児童館学童クラブ

東京都墨田区立川一丁目5番2号

文花児童館学童クラブ

東京都墨田区文花一丁目32番11号

中川児童館学童クラブ

東京都墨田区立花五丁目18番9号

外手児童館学童クラブ

東京都墨田区本所二丁目6番9号

八広はなみずき児童館学童クラブ

東京都墨田区八広四丁目27番8号

さくら橋コミュニティセンター学童クラブ

東京都墨田区向島二丁目3番8号

東駒形コミュニティ会館学童クラブ

東京都墨田区東駒形四丁目14番1号

梅若橋コミュニティ会館学童クラブ

東京都墨田区堤通二丁目9番1号

横川コミュニティ会館学童クラブ

東京都墨田区横川五丁目9番1号

亀沢学童クラブ

東京都墨田区亀沢一丁目27番5号

墨田区学童クラブ条例

平成11年9月30日 条例第28号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第5章 青少年対策
未施行情報
沿革情報
平成11年9月30日 条例第28号
平成12年9月28日 条例第61号
平成14年3月28日 条例第24号
平成18年3月30日 条例第19号
平成19年3月15日 条例第16号
平成24年3月29日 条例第20号
平成24年12月11日 条例第58号
平成26年9月30日 条例第40号
平成27年9月29日 条例第38号
平成28年3月30日 条例第24号
平成30年3月29日 条例第7号
令和5年3月24日 条例第8号