○墨田区学童クラブ条例施行規則
平成11年11月30日
規則第86号
(目的)
第1条 この規則は、墨田区学童クラブ条例(平成11年墨田区条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定場所)
第2条 条例第2条第2項の規定により区長が指定する場所は、別表第1のとおりとする。
2 条例第4条の2第2項の規定により区長が指定する場所は、別表第2のとおりとする。
3 条例第5条の2第2項の規定により区長が指定する場所は、別表第3のとおりとする。
(平24規14・平24規72・令5規65・一部改正)
(定員)
第3条 墨田区学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)の定員は、別表第4のとおりとする。ただし、区長が学童クラブの運営上、特に支障がないと認めるときは、当該定員を超えて利用を承認することができる。
(平17規17・平24規72・令5規65・一部改正)
(利用資格等)
第4条 条例第3条に規定する昼間とは、平日午後1時から午後6時までとする。
2 条例第3条ただし書の規定により学童クラブを利用することができる児童は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学級に在籍している児童
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、東京都知事の定めるところによる愛の手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級の交付を受けている児童
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童福祉の観点から区長が特に必要があると認める児童
(平27規12・追加、令元規23・令5規42・一部改正)
(延長育成対象児童)
第5条 条例第4条の2第1項に規定する区長が特に必要があると認める児童は、保護者の就労、疾病等の理由により、同条第2項に規定する延長育成を行う時間帯においても保護者の適切な保護及び育成を受けることができない者とする。
(平27規12・追加)
(土曜育成対象児童)
第6条 条例第5条の2第1項に規定する区長が特に必要があると認める児童は、保護者の就労、疾病等の理由により、同条第2項に規定する土曜育成を行う時間帯においても保護者の適切な保護及び育成を受けることができない者とする。
(平27規12・追加)
(利用の申請)
第7条 条例第6条第1項の規定により学童クラブの利用の申請をしようとする保護者は、学童クラブ利用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、保護者は、次に掲げる書類を区長の求めに応じて提出し、又は提示しなければならない。
(1) 就労又は就労予定を証明する書類
(2) 医師等の診断書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平24規72・一部改正、平27規12・旧第4条繰下)
(平24規72・一部改正、平27規12・旧第5条繰下)
5 学童クラブの利用の承認期間は、4月1日から翌年の3月31日まで(以下「年度」という。)の間において区長が認める期間(以下「利用承認期間」という。)とする。
(平24規72・一部改正、平27規12・旧第6条繰下・一部改正、平29規2・令5規65・令6規76・一部改正)
(利用の変更申請等)
第10条 保護者は、既に利用の承認を受けた延長育成(条例第4条の2に規定する育成をいう。以下同じ。)及び土曜育成(条例第5条の2に規定する育成をいう。以下同じ。)に係る学童クラブの利用を変更し、又は新たに延長育成及び土曜育成に係る学童クラブの利用を申請しようとするときは、学童クラブ(延長育成・土曜育成)変更申請書(第4号の3様式)を区長に提出しなければならない。
(平24規72・追加、平27規12・旧第6条の2繰下、平29規2・一部改正)
(1) 住所又は氏名の変更
(2) 家族構成の変更
(3) 保護者の就労状況の変更
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護の開始又は廃止
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の開始又は廃止
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事由
(平20規62・平26規45・一部改正、平27規12・旧第7条繰下)
(育成料の徴収)
第12条 育成料は、利用承認期間の初日の属する月から利用承認期間の末日又は利用の辞退の日の属する月まで徴収する。
2 育成料は、口座振替の方法により、学童クラブを利用する月の末日(金融機関休業日にあっては、その直後の営業日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。
(平27規12・旧第8条繰下)
(育成料の減額又は免除)
第13条 条例第8条第4項の規定により育成料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 保護者が生活保護法の規定により保護を受ける者であるとき。 免除
(2) 保護者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律により支援給付を受ける者であるとき。 免除
(3) 利用承認期間の属する年度において、保護者に係る特別区民税又は市町村民税が非課税であるとき。 5割
(4) 利用承認期間の属する年度において、保護者が、墨田区教育委員会が認定する要保護及び準要保護児童生徒援助費の受給者であるとき。 5割
(5) 生計を一にする世帯において同時に2人以上の児童が利用するとき。 2人目から児童1人につき 5割
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。 区長がその都度定める割合
(平20規62・平24規72・平26規34・平26規45・一部改正、平27規12・旧第9条繰下、令2規65・一部改正)
(平27規12・旧第10条繰下)
(育成料の返還)
第15条 条例第9条ただし書の規定により育成料を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 前条第2項の規定により育成料を減額又は免除をすることを決定したとき。 当該決定に係る額
(2) 地震、火災等の災害又は区の責めに帰すべき事由により、学童クラブを1月以上にわたって全く利用することができなかったとき。 利用することができなかった期間に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。 区長が相当と認める月分又は額
(平21規69・平24規14・一部改正、平27規12・旧第11条繰下)
(平27規12・旧第12条繰下)
(育成料の充当)
第17条 区長は、前条第2項の規定により育成料の返還の決定があった場合において、当該保護者に未納に係る育成料があるときは、当該返還額を当該保護者が支払うべき育成料に充当することができる。
(平17規17・追加、平22規27・平24規14・一部改正、平27規12・旧第13条繰下)
(利用の停止)
第18条 区長は、学童クラブを利用している児童が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止となったときその他必要があると認めるときは、一時的に学童クラブの利用を停止することができる。
(平17規17・旧第13条繰下、平21規21・一部改正、平27規12・旧第14条繰下)
(利用の辞退)
第19条 学童クラブの利用を辞退しようとする保護者は、学童クラブ利用辞退届(第12号様式)を区長に提出しなければならない。
(平17規17・旧第14条繰下・一部改正、平24規14・一部改正、平27規12・旧第15条繰下)
(利用の承認の取消し)
第20条 条例第10条第2号に規定する正当な理由がなく長期間にわたって学童クラブの利用がないときとは、児童が月に出席した日数(病気、障害児通所支援事業利用等のやむを得ない理由で欠席した日数を含む。)を当該月の学童クラブにおいて児童の育成を行う日数で除して得た数が20パーセント未満の割合である状態が2か月続くときとする。
2 区長は、条例第10条の規定により学童クラブの利用の承認を取り消したときは、学童クラブ利用承認取消通知書(第13号様式)により保護者に通知するものとする。
(平17規17・旧第15条繰下・一部改正、平24規14・一部改正、平27規12・旧第16条繰下、令3規116・一部改正)
(平24規72・追加、平27規12・旧第16条の2繰下・一部改正、平27規99・一部改正)
(補則)
第22条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平17規17・旧第16条繰下、平27規12・旧第17条繰下)
付則
(平27規74・旧付則・一部改正)
(指定場所)
2 平成27年5月7日から同年12月28日までの間における次の表の左欄に掲げる学童クラブの実施に係る条例第2条第2項の規定により区長が指定する場所は、当該右欄に定めるとおりとする。
名称 | 位置 |
東駒形コミュニティ会館学童クラブ | 東京都墨田区横川三丁目12番12号 |
(平27規74・追加)
(梅若橋コミュニティ会館学童クラブの休止)
3 別表第4中梅若橋コミュニティ会館学童クラブに係る規定は、当分の間、適用しない。
(平27規99・追加、令5規65・一部改正)
(令5規38・追加、令5規65・一部改正)
(令6規14・追加)
付則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第36号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月30日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第9条第2号及び第6号様式の規定は、平成20年4月分の育成料から適用する。
付則(平成21年3月31日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月4日規則第69号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3及び第1号様式の規定は、平成22年度以後の利用の申請について適用する。
付則(平成22年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月30日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月11日規則第72号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用(延長育成及び土曜育成に係る部分に限る。)に係る必要な手続、準備行為等は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。
付則(平成26年2月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第3の改正規定(外手児童館学童クラブ分室の項の改正規定に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年7月24日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成26年9月30日規則第45号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年11月28日規則第55号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。
付則(平成27年2月17日規則第12号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第4の規定は、平成27年度以後の学童クラブの利用の決定について適用する。
付則(平成27年9月11日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年12月28日規則第99号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の例により行うことができる。
付則(平成28年3月22日規則第25号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。
付則(平成29年2月20日規則第2号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。
付則(平成29年6月21日規則第47号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
付則(平成29年12月11日規則第64号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。
付則(平成30年5月31日規則第33号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
付則(平成30年6月18日規則第40号)
1 この規則は、平成30年7月23日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。
付則(平成30年11月19日規則第58号)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第4及び第1号様式の改正規定並びに次項の規定 平成30年11月20日
(2) 別表第1及び別表第3の改正規定 平成31年4月1日
2 前項第2号に規定する改正規定の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。
付則(令和元年11月15日規則第23号)
この規則は、令和元年11月18日から施行する。
付則(令和2年6月30日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1及び別表第3の規定は、令和2年5月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定(中川児童館学童クラブ東吾嬬分室の項の次に1項を加える部分に限る。次項において同じ。)は令和2年7月16日から施行する。
2 別表第1及び別表第3の改正規定の施行の日以後の墨田区学童クラブ事業の利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。
付則(令和2年11月13日規則第65号)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 別表第4の改正規定 令和2年11月16日
(3) 第13条の改正規定、第6号様式の改正規定及び付則第3項の規定 令和3年1月1日
(4) 別表第1及び別表第3の改正規定 令和3年4月1日
2 前項第4号に規定する改正規定の施行の日以後の墨田区学童クラブ事業の利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。
3 この規則による改正後の第13条の規定及び第6号様式は、令和3年4月1日以後の育成料の減額に係る申請から適用し、同日前の育成料の減額に係る申請については、なお従前の例による。
付則(令和3年2月11日規則第21号)
この規則は、令和3年2月12日から施行する。
付則(令和3年11月15日規則第116号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の例により行うことができる。
付則(令和4年2月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年11月15日から適用する。
付則(令和4年7月19日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
付則(令和4年10月24日規則第91号)
1 この規則は、令和4年11月15日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の例により行うことができる。
付則(令和5年2月7日規則第4号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の墨田区学童クラブ事業の利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定の例により行うことができる。
付則(令和5年6月15日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年6月22日規則第42号)
1 この規則は、令和5年7月21日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の墨田区学童クラブ事業の利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則(別表第4に係る部分を除く。)の規定の例により行うことができる。
3 この規則による改正後の別表第4の規定は、令和6年度以後の墨田区学童クラブの利用の決定について適用し、令和5年度までの墨田区学童クラブの利用の決定については、なお従前の例による。
付則(令和5年11月13日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月7日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年7月18日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年7月22日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 付則第1項ただし書に規定する日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の例により行うことができる。
付則(令和6年11月13日規則第76号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1から別表第4までの改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第9条第1項及び別表第5の規定は、令和7年度以後の墨田区学童クラブの利用の決定について適用し、令和6年度までの墨田区学童クラブの利用の決定については、なお従前の例による。
3 付則第1項ただし書に規定する日以後の学童クラブの利用に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区学童クラブ条例施行規則の例により行うことができる。
別表第1 通常育成に係る指定場所
(平15規6・全部改正、平17規17・平19規32・平20規36・平21規21・平22規27・平23規13・平24規14・平24規72・平26規1・平26規55・平27規99・平29規2・平29規64・平30規40・平30規58・令2規38・令2規65・令3規21・令3規116・令4規14・令4規64・令4規91・令5規4・令5規42・令5規65・令6規50・令6規76・一部改正)
名称 | 位置 |
墨田児童会館学童クラブ二寺分室 | 東京都墨田区東向島四丁目30番2号 |
墨田児童会館学童クラブ二寺第二分室 | 東京都墨田区東向島四丁目30番2号 |
墨田児童会館学童クラブ隅田分室 | 東京都墨田区墨田四丁目6番5号 |
墨田児童会館学童クラブ梅若分室 | 東京都墨田区墨田二丁目25番1号 |
墨田児童会館学童クラブ鐘ヶ淵分室 | 東京都墨田区墨田五丁目43番10号 |
墨田児童会館学童クラブ墨四分室 | 東京都墨田区墨田四丁目32番10号 |
墨田児童会館学童クラブ旧向島中分室 | 東京都墨田区東向島四丁目18番9号 |
八広児童館学童クラブ三吾分室 | 東京都墨田区八広二丁目36番3号 |
八広児童館学童クラブ八広中央分室 | 東京都墨田区八広三丁目14番5号 |
江東橋児童館学童クラブ菊川分室 | 東京都墨田区立川四丁目12番15号 |
江東橋児童館学童クラブ錦糸分室 | 東京都墨田区太平三丁目8番12号 |
江東橋児童館学童クラブ緑分室 | 東京都墨田区緑三丁目8番1号 |
江東橋児童館学童クラブ錦糸小分室 | 東京都墨田区錦糸一丁目9番12号 |
江東橋児童館学童クラブ菊川駅前分室 | 東京都墨田区菊川二丁目3番6号 |
東向島児童館学童クラブ一寺分室 | 東京都墨田区東向島一丁目16番2号 |
東向島児童館学童クラブ三寺分室 | 東京都墨田区東向島六丁目8番1号 |
東向島児童館学童クラブ曳舟分室 | 東京都墨田区京島一丁目28番2号 |
東向島児童館学童クラブ曳舟第二分室 | 東京都墨田区京島一丁目28番2号 |
東向島児童館学童クラブ一寺言問分室 | 東京都墨田区東向島一丁目20番6号 |
東向島児童館学童クラブ京島分室 | 東京都墨田区京島一丁目35番9―103号 |
立花児童館学童クラブ分室立花児童館学童クラブ立花分室 | 東京都墨田区立花一丁目28番3―105号 |
立花児童館学童クラブ第二分室 | 東京都墨田区立花一丁目23番2―206号 |
立花児童館学童クラブ立吾小分室 | 東京都墨田区立花一丁目18番6号 |
立川児童館学童クラブ中和分室 | 東京都墨田区菊川一丁目18番10号 |
立川児童館学童クラブ両国分室 | 東京都墨田区両国四丁目24番5号 |
立川児童館学童クラブ両小分室 | 東京都墨田区両国四丁目26番6号 |
立川児童館学童クラブ千歳分室 | 東京都墨田区千歳二丁目2番5号 |
立川児童館学童クラブ緑一丁目分室 | 東京都墨田区緑一丁目12番1(地番) |
文花児童館学童クラブ押上分室 | 東京都墨田区押上三丁目46番17号 |
文花児童館学童クラブ四吾分室 | 東京都墨田区京島三丁目64番9号 |
中川児童館学童クラブ東吾嬬分室 | 東京都墨田区立花四丁目22番11号 |
中川児童館学童クラブ吾立分室 | 東京都墨田区立花五丁目48番2号 |
外手児童館学童クラブ分室外手児童館学童クラブ外手分室 | 東京都墨田区亀沢二丁目24番12号 |
外手児童館学童クラブ外手小分室 | 東京都墨田区本所二丁目1番16号 |
外手児童館学童クラブ両中分室 | 東京都墨田区横網一丁目8番1号 |
外手児童館学童クラブ錦中分室 | 東京都墨田区石原四丁目33番14号 |
八広はなみずき児童館学童クラブ分室八広はなみずき児童館学童クラブ八広小分室 | 東京都墨田区八広五丁目12番15号 |
八広はなみずき児童館学童クラブ吾二分室 | 東京都墨田区八広四丁目4番4号 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問分室 | 東京都墨田区向島五丁目40番14号 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問第二分室 | 東京都墨田区向島五丁目40番14号 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ小梅分室 | 東京都墨田区向島二丁目4番10号 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ小梅第二分室 | 東京都墨田区向島二丁目4番10号 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ向島分室 | 東京都墨田区向島五丁目31番5号 |
横川三丁目学童クラブ | 東京都墨田区横川三丁目12番12号 |
業平学童クラブ | 東京都墨田区業平二丁目4番8号 |
横川小学童クラブ | 東京都墨田区東駒形四丁目18番4号 |
柳島学童クラブ | 東京都墨田区横川五丁目2番30号 |
名称 | 位置 |
墨田児童会館学童クラブ二寺分室 | 東京都墨田区東向島四丁目30番2号 |
墨田児童会館学童クラブ二寺第二分室 | 東京都墨田区東向島四丁目30番2号 |
墨田児童会館学童クラブ隅田分室 | 東京都墨田区墨田四丁目6番5号 |
墨田児童会館学童クラブ梅若分室 | 東京都墨田区墨田二丁目25番1号 |
墨田児童会館学童クラブ鐘ヶ淵分室 | 東京都墨田区墨田五丁目43番10号 |
墨田児童会館学童クラブ墨四分室 | 東京都墨田区墨田四丁目32番10号 |
墨田児童会館学童クラブ旧向島中分室 | 東京都墨田区東向島四丁目18番9号 |
八広児童館学童クラブ三吾分室 | 東京都墨田区八広二丁目36番3号 |
八広児童館学童クラブ八広中央分室 | 東京都墨田区八広三丁目14番5号 |
江東橋児童館学童クラブ菊川分室 | 東京都墨田区立川四丁目12番15号 |
江東橋児童館学童クラブ錦糸分室 | 東京都墨田区太平三丁目8番12号 |
江東橋児童館学童クラブ緑分室 | 東京都墨田区緑三丁目8番1号 |
江東橋児童館学童クラブ錦糸小分室 | 東京都墨田区錦糸一丁目9番12号 |
江東橋児童館学童クラブ菊川駅前分室 | 東京都墨田区菊川二丁目3番6号 |
東向島児童館学童クラブ一寺分室 | 東京都墨田区東向島一丁目16番2号 |
東向島児童館学童クラブ三寺分室 | 東京都墨田区東向島六丁目8番1号 |
東向島児童館学童クラブ曳舟分室 | 東京都墨田区京島一丁目28番2号 |
東向島児童館学童クラブ曳舟第二分室 | 東京都墨田区京島一丁目28番2号 |
東向島児童館学童クラブ一寺言問分室 | 東京都墨田区東向島一丁目20番6号 |
立花児童館学童クラブ分室 | 東京都墨田区立花一丁目28番3―105号 |
立花児童館学童クラブ第二分室 | 東京都墨田区立花一丁目23番2―206号 |
立花児童館学童クラブ立吾小分室 | 東京都墨田区立花一丁目18番6号 |
立川児童館学童クラブ中和分室 | 東京都墨田区菊川一丁目18番10号 |
立川児童館学童クラブ両国分室 | 東京都墨田区両国四丁目24番5号 |
立川児童館学童クラブ両小分室 | 東京都墨田区両国四丁目26番6号 |
立川児童館学童クラブ千歳分室 | 東京都墨田区千歳二丁目2番5号 |
文花児童館学童クラブ押上分室 | 東京都墨田区押上三丁目46番17号 |
文花児童館学童クラブ四吾分室 | 東京都墨田区京島三丁目64番9号 |
中川児童館学童クラブ東吾嬬分室 | 東京都墨田区立花四丁目22番11号 |
中川児童館学童クラブ吾立分室 | 東京都墨田区立花五丁目48番2号 |
外手児童館学童クラブ分室 | 東京都墨田区亀沢二丁目24番12号 |
外手児童館学童クラブ外手小分室 | 東京都墨田区本所二丁目1番16号 |
外手児童館学童クラブ両中分室 | 東京都墨田区横網一丁目8番1号 |
外手児童館学童クラブ錦中分室 | 東京都墨田区石原四丁目33番14号 |
八広はなみずき児童館学童クラブ分室 | 東京都墨田区八広五丁目12番15号 |
八広はなみずき児童館学童クラブ吾二分室 | 東京都墨田区八広四丁目4番4号 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問分室 | 東京都墨田区向島五丁目40番14号 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問第二分室 | 東京都墨田区向島五丁目40番14号 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ小梅分室 | 東京都墨田区向島二丁目4番10号 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ小梅第二分室 | 東京都墨田区向島二丁目4番10号 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ向島分室 | 東京都墨田区向島五丁目31番5号 |
横川三丁目学童クラブ | 東京都墨田区横川三丁目12番12号 |
業平学童クラブ | 東京都墨田区業平二丁目4番8号 |
横川小学童クラブ | 東京都墨田区東駒形四丁目18番4号 |
柳島学童クラブ | 東京都墨田区横川五丁目2番30号 |
別表第2 延長育成に係る指定場所
(令5規65・全部改正、令6規50・令6規76・一部改正)
名称 |
墨田児童会館学童クラブ |
墨田児童会館第二学童クラブ |
墨田児童会館学童クラブ二寺分室 |
墨田児童会館学童クラブ隅田分室 |
墨田児童会館学童クラブ墨四分室 |
八広児童館学童クラブ |
江東橋児童館学童クラブ |
江東橋児童館学童クラブ錦糸分室 |
江東橋児童館学童クラブ緑分室 |
江東橋児童館学童クラブ菊川駅前分室 |
東向島児童館学童クラブ |
東向島児童館学童クラブ一寺分室 |
東向島児童館学童クラブ曳舟第二分室 |
立花児童館学童クラブ |
立花児童館学童クラブ立吾小分室 |
立川児童館学童クラブ |
立川児童館学童クラブ中和分室 |
立川児童館学童クラブ両国分室 |
立川児童館学童クラブ緑一丁目分室 |
文花児童館学童クラブ |
文花児童館第二学童クラブ |
文花児童館学童クラブ四吾分室 |
中川児童館学童クラブ |
中川児童館学童クラブ吾立分室 |
外手児童館学童クラブ |
外手児童館第二学童クラブ |
外手児童館学童クラブ外手小分室 |
外手児童館学童クラブ錦中分室 |
八広はなみずき児童館学童クラブ |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ |
さくら橋コミュニティセンター第二学童クラブ |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問分室 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ向島分室 |
東駒形コミュニティ会館学童クラブ |
業平学童クラブ |
横川コミュニティ会館学童クラブ |
柳島学童クラブ |
亀沢学童クラブ |
名称 |
墨田児童会館学童クラブ |
墨田児童会館第二学童クラブ |
墨田児童会館学童クラブ二寺分室 |
墨田児童会館学童クラブ隅田分室 |
墨田児童会館学童クラブ墨四分室 |
八広児童館学童クラブ |
江東橋児童館学童クラブ |
江東橋児童館学童クラブ錦糸分室 |
江東橋児童館学童クラブ緑分室 |
江東橋児童館学童クラブ菊川駅前分室 |
東向島児童館学童クラブ |
東向島児童館学童クラブ一寺分室 |
東向島児童館学童クラブ曳舟第二分室 |
立花児童館学童クラブ |
立花児童館学童クラブ立吾小分室 |
立川児童館学童クラブ |
立川児童館学童クラブ中和分室 |
立川児童館学童クラブ両国分室 |
文花児童館学童クラブ |
文花児童館第二学童クラブ |
文花児童館学童クラブ四吾分室 |
中川児童館学童クラブ |
中川児童館学童クラブ吾立分室 |
外手児童館学童クラブ |
外手児童館第二学童クラブ |
外手児童館学童クラブ外手小分室 |
外手児童館学童クラブ錦中分室 |
八広はなみずき児童館学童クラブ |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ |
さくら橋コミュニティセンター第二学童クラブ |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問分室 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ向島分室 |
東駒形コミュニティ会館学童クラブ |
業平学童クラブ |
横川コミュニティ会館学童クラブ |
柳島学童クラブ |
亀沢学童クラブ |
別表第3 土曜育成に係る指定場所
(令5規65・追加、令6規50・令6規76・一部改正)
名称 |
墨田児童会館学童クラブ |
墨田児童会館第二学童クラブ |
墨田児童会館学童クラブ二寺分室 |
墨田児童会館学童クラブ隅田分室 |
八広児童館学童クラブ |
江東橋児童館学童クラブ |
江東橋児童館学童クラブ菊川駅前分室 |
東向島児童館学童クラブ |
東向島児童館学童クラブ一寺分室 |
立花児童館学童クラブ |
立花児童館学童クラブ立吾小分室 |
立川児童館学童クラブ |
立川児童館学童クラブ中和分室 |
立川児童館学童クラブ緑一丁目分室 |
文花児童館学童クラブ |
文花児童館第二学童クラブ |
文花児童館学童クラブ四吾分室 |
中川児童館学童クラブ |
外手児童館学童クラブ |
外手児童館第二学童クラブ |
外手児童館学童クラブ外手小分室 |
八広はなみずき児童館学童クラブ |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ |
さくら橋コミュニティセンター第二学童クラブ |
東駒形コミュニティ会館学童クラブ |
業平学童クラブ |
横川コミュニティ会館学童クラブ |
亀沢学童クラブ |
名称 |
墨田児童会館学童クラブ |
墨田児童会館第二学童クラブ |
墨田児童会館学童クラブ二寺分室 |
墨田児童会館学童クラブ隅田分室 |
八広児童館学童クラブ |
江東橋児童館学童クラブ |
江東橋児童館学童クラブ菊川駅前分室 |
東向島児童館学童クラブ |
東向島児童館学童クラブ一寺分室 |
立花児童館学童クラブ |
立花児童館学童クラブ立吾小分室 |
立川児童館学童クラブ |
立川児童館学童クラブ中和分室 |
文花児童館学童クラブ |
文花児童館第二学童クラブ |
文花児童館学童クラブ四吾分室 |
中川児童館学童クラブ |
外手児童館学童クラブ |
外手児童館第二学童クラブ |
外手児童館学童クラブ外手小分室 |
八広はなみずき児童館学童クラブ |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ |
さくら橋コミュニティセンター第二学童クラブ |
東駒形コミュニティ会館学童クラブ |
業平学童クラブ |
横川コミュニティ会館学童クラブ |
亀沢学童クラブ |
別表第4 定員
(平13規24・平15規6・平17規17・平19規32・平20規36・平21規21・平22規27・平23規13・平24規14・一部改正、平24規72・旧別表第2繰下・一部改正、平26規1・平26規55・平27規99・平28規25・平29規2・平29規47・平29規64・平30規33・平30規40・平30規58・令2規38・令2規65・令3規21・令3規116・令4規14・令4規64・令4規91・令5規4・令5規42・一部改正、令5規65・旧別表第3繰下・一部改正、令6規50・令6規76・一部改正)
名称 | 定員 |
墨田児童会館学童クラブ | 90人 |
墨田児童会館第二学童クラブ | 30人 |
墨田児童会館学童クラブ二寺分室 | 50人 |
墨田児童会館学童クラブ二寺第二分室 | 30人 |
墨田児童会館学童クラブ隅田分室 | 50人 |
墨田児童会館学童クラブ梅若分室 | 40人 |
墨田児童会館学童クラブ鐘ヶ淵分室 | 30人 |
墨田児童会館学童クラブ墨四分室 | 40人 |
墨田児童会館学童クラブ旧向島中分室 | 30人35人 |
八広児童館学童クラブ | 65人 |
八広児童館第二学童クラブ | 35人 |
八広児童館学童クラブ三吾分室 | 50人 |
八広児童館学童クラブ八広中央分室 | 25人 |
江東橋児童館学童クラブ | 60人 |
江東橋児童館学童クラブ菊川分室 | 50人55人 |
江東橋児童館学童クラブ錦糸分室 | 20人 |
江東橋児童館学童クラブ緑分室 | 40人 |
江東橋児童館学童クラブ錦糸小分室 | 30人 |
江東橋児童館学童クラブ菊川駅前分室 | 50人55人 |
東向島児童館学童クラブ | 60人 |
東向島児童館学童クラブ一寺分室 | 40人 |
東向島児童館学童クラブ三寺分室 | 40人 |
東向島児童館学童クラブ曳舟分室 | 32人 |
東向島児童館学童クラブ曳舟第二分室 | 35人40人 |
東向島児童館学童クラブ一寺言問分室 | 25人 |
東向島児童館学童クラブ京島分室 | 30人 |
立花児童館学童クラブ | 40人 |
立花児童館学童クラブ分室立花児童館学童クラブ立花分室 | 40人 |
立花児童館学童クラブ第二分室 | 60人 |
立花児童館学童クラブ立吾小分室 | 30人 |
立川児童館学童クラブ | 80人 |
立川児童館学童クラブ中和分室 | 50人 |
立川児童館学童クラブ両国分室 | 25人28人 |
立川児童館学童クラブ両小分室 | 25人 |
立川児童館学童クラブ千歳分室 | 30人 |
立川児童館学童クラブ緑一丁目分室 | 40人 |
文花児童館学童クラブ | 50人 |
文花児童館第二学童クラブ | 30人 |
文花児童館学童クラブ押上分室 | 40人 |
文花児童館学童クラブ四吾分室 | 40人 |
中川児童館学童クラブ | 60人 |
中川児童館学童クラブ東吾嬬分室 | 30人 |
中川児童館学童クラブ吾立分室 | 40人 |
外手児童館学童クラブ | 60人 |
外手児童館第二学童クラブ | 30人 |
外手児童館学童クラブ分室外手児童館学童クラブ外手分室 | 60人 |
外手児童館学童クラブ外手小分室 | 40人 |
外手児童館学童クラブ両中分室 | 20人 |
外手児童館学童クラブ錦中分室 | 40人 |
八広はなみずき児童館学童クラブ | 70人75人 |
八広はなみずき児童館第二学童クラブ | 40人 |
八広はなみずき児童館学童クラブ分室八広はなみずき児童館学童クラブ八広小分室 | 32人 |
八広はなみずき児童館学童クラブ吾二分室 | 30人20人 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ | 40人 |
さくら橋コミュニティセンター第二学童クラブ | 40人 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問分室 | 55人 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問第二分室 | 35人 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ小梅分室 | 32人30人 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ小梅第二分室 | 20人30人 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ向島分室 | 30人 |
東駒形コミュニティ会館学童クラブ | 60人 |
東駒形コミュニティ会館第二学童クラブ | 24人27人 |
横川三丁目学童クラブ | 40人 |
業平学童クラブ | 45人 |
横川小学童クラブ | 40人30人 |
梅若橋コミュニティ会館学童クラブ | 40人 |
横川コミュニティ会館学童クラブ | 60人 |
横川コミュニティ会館第二学童クラブ | 60人 |
柳島学童クラブ | 30人 |
亀沢学童クラブ | 100人 |
名称 | 定員 |
墨田児童会館学童クラブ | 90人 |
墨田児童会館第二学童クラブ | 30人 |
墨田児童会館学童クラブ二寺分室 | 50人 |
墨田児童会館学童クラブ二寺第二分室 | 30人 |
墨田児童会館学童クラブ隅田分室 | 50人 |
墨田児童会館学童クラブ梅若分室 | 40人 |
墨田児童会館学童クラブ鐘ヶ淵分室 | 30人 |
墨田児童会館学童クラブ墨四分室 | 40人 |
墨田児童会館学童クラブ旧向島中分室 | 30人 |
八広児童館学童クラブ | 65人 |
八広児童館第二学童クラブ | 35人 |
八広児童館学童クラブ三吾分室 | 50人 |
八広児童館学童クラブ八広中央分室 | 25人 |
江東橋児童館学童クラブ | 60人 |
江東橋児童館学童クラブ菊川分室 | 50人 |
江東橋児童館学童クラブ錦糸分室 | 20人 |
江東橋児童館学童クラブ緑分室 | 40人 |
江東橋児童館学童クラブ錦糸小分室 | 30人 |
江東橋児童館学童クラブ菊川駅前分室 | 50人 |
東向島児童館学童クラブ | 60人 |
東向島児童館学童クラブ一寺分室 | 40人 |
東向島児童館学童クラブ三寺分室 | 40人 |
東向島児童館学童クラブ曳舟分室 | 32人 |
東向島児童館学童クラブ曳舟第二分室 | 35人 |
東向島児童館学童クラブ一寺言問分室 | 25人 |
立花児童館学童クラブ | 40人 |
立花児童館学童クラブ分室 | 40人 |
立花児童館学童クラブ第二分室 | 60人 |
立花児童館学童クラブ立吾小分室 | 30人 |
立川児童館学童クラブ | 80人 |
立川児童館学童クラブ中和分室 | 50人 |
立川児童館学童クラブ両国分室 | 25人 |
立川児童館学童クラブ両小分室 | 25人 |
立川児童館学童クラブ千歳分室 | 30人 |
文花児童館学童クラブ | 50人 |
文花児童館第二学童クラブ | 30人 |
文花児童館学童クラブ押上分室 | 40人 |
文花児童館学童クラブ四吾分室 | 40人 |
中川児童館学童クラブ | 60人 |
中川児童館学童クラブ東吾嬬分室 | 30人 |
中川児童館学童クラブ吾立分室 | 40人 |
外手児童館学童クラブ | 60人 |
外手児童館第二学童クラブ | 30人 |
外手児童館学童クラブ分室 | 60人 |
外手児童館学童クラブ外手小分室 | 40人 |
外手児童館学童クラブ両中分室 | 20人 |
外手児童館学童クラブ錦中分室 | 40人 |
八広はなみずき児童館学童クラブ | 70人 |
八広はなみずき児童館第二学童クラブ | 40人 |
八広はなみずき児童館学童クラブ分室 | 32人 |
八広はなみずき児童館学童クラブ吾二分室 | 30人 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ | 40人 |
さくら橋コミュニティセンター第二学童クラブ | 40人 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問分室 | 55人 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ言問第二分室 | 35人 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ小梅分室 | 32人 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ小梅第二分室 | 20人 |
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ向島分室 | 30人 |
東駒形コミュニティ会館学童クラブ | 60人 |
東駒形コミュニティ会館第二学童クラブ | 24人 |
横川三丁目学童クラブ | 40人 |
業平学童クラブ | 45人 |
横川小学童クラブ | 40人 |
梅若橋コミュニティ会館学童クラブ | 40人 |
横川コミュニティ会館学童クラブ | 60人 |
横川コミュニティ会館第二学童クラブ | 60人 |
柳島学童クラブ | 30人 |
亀沢学童クラブ | 100人 |
別表第5 学童クラブ利用選考基準
(平21規69・全部改正、平24規72・旧別表第3繰下・一部改正、平27規12・平30規58・令元規23・令2規65・令3規116・令4規91・令5規42・一部改正、令5規65・旧別表第4繰下、令6規76・一部改正)
1 基準指数
番号 | 保護者の状況 | 基準指数 | ||
類型 | 細目 | |||
1 | 児童の両親がいない場合で、保護者が就労、疾病等のため適切な育成をすることができないもの又は児童福祉の観点から区長が特に必要と認めるもの | 200 | ||
2 | 就労 | 勤務日数が月20日以上 | 週のうち平日午後1時から午後6時までの間に就労していて、かつ、1日8時間以上の就労を常態としているもの | 65 |
3 | 週のうち平日午後1時から午後6時までの間に就労していて、かつ、1日6時間以上8時間未満の就労を常態としているもの | 60 | ||
4 | 週のうち平日午後1時から午後6時までの間に就労していて、かつ、1日4時間以上6時間未満の就労を常態としているもの | 55 | ||
5 | 勤務日数が月16日以上20日未満 | 週のうち平日午後1時から午後6時までの間に就労していて、かつ、1日8時間以上の就労を常態としているもの | 60 | |
6 | 週のうち平日午後1時から午後6時までの間に就労していて、かつ、1日6時間以上8時間未満の就労を常態としているもの | 55 | ||
7 | 週のうち平日午後1時から午後6時までの間に就労していて、かつ、1日4時間以上6時間未満の就労を常態としているもの | 50 | ||
8 | 勤務日数が月12日以上16日未満 | 週のうち平日午後1時から午後6時までの間に就労していて、かつ、1日8時間以上の就労を常態としているもの | 55 | |
9 | 週のうち平日午後1時から午後6時までの間に就労していて、かつ、1日6時間以上8時間未満の就労を常態としているもの | 50 | ||
10 | 週のうち平日午後1時から午後6時までの間に就労していて、かつ、1日4時間以上6時間未満の就労を常態としているもの | 45 | ||
11 | 週のうち平日午後1時から午後6時までの間に就労していて、かつ、月12日未満の就労又は1日4時間未満の就労を常態としているもの | 35 | ||
12 | 出産 | 出産予定日の属する月及び当該月の前後それぞれ2月(出産後のみの利用の場合は、出産日の属する月、その翌月及び翌々月)以内のもの | 60 | |
13 | 育児休業 | 育児休業を取得していて、かつ、1歳に満たない子を養育しているもの | 55 | |
14 | 疾病 | 入院 | 入院開始日から1月以上のもの | 65 |
15 | 居宅内 | 寝たきりのもの | 65 | |
16 | 常時安静又は週3日以上の通院若しくは通所を要するもの | 60 | ||
17 | 番号15及び16以外の一般療養を要するもの | 55 | ||
18 | 心身障害 | 身体障害者手帳1級若しくは2級、精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級又は愛の手帳1度、2度若しくは3度を保持するもの | 65 | |
19 | 身体障害者手帳3級、4級、5級若しくは6級、精神障害者保健福祉手帳3級若しくは愛の手帳4度を保持するもの又はその他の障害認定を受けたもの | 60 | ||
20 | 介護・看護 | 居宅外 | 介護、看護又は通院等の付添いをするもの(番号2から11までを準用する。) | 35から65まで |
21 | 居宅内 | 常時介護又は看護をするもの | 60 |
備考
1 平日とは、月曜日から金曜日までをいう。
2 就学又は技能習得は、就労に準ずるものとして取り扱う。
3 夜間就労(午後9時から翌日午前6時までの就労をいう。)をしている保護者が平日午後1時から午後6時までの間に休息をとる場合は、番号2から11までに定める時間について就労しているものとみなす。
4 保護者が複数いる場合は、それぞれの指数を計算し、最も低い保護者の指数を適用する。
5 番号17は、医師の診断書が提出された場合に適用する。
6 居宅外の介護、看護又は通院等の付添いに要する時間は、就労時間に相当するものとして取り扱う。
2 調整指数
番号 | 類型 | 細目 | 調整指数 |
1 | 世帯調整 | ひとり親家庭であるとき。 | 10 |
2 | 協議離婚、調停離婚、審判離婚又は裁判離婚に係る手続を行っているとき。 | 7 | |
3 | 学年調整 | 小学校1年生であるとき。 | 20 |
4 | 小学校2年生であるとき。 | 11 | |
5 | 特別支援児童調整 | 身体障害者手帳1級、2級若しくは3級又は愛の手帳を保持しているとき。 | 25 |
6 | 身体障害者手帳4級、5級若しくは6級又は精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級を保持しているとき。 | 23 | |
7 | 特別支援学級に在籍しているとき。 | 20 | |
8 | 特別支援学級在籍への就学相談をしているとき。 | 15 | |
9 | 帰宅時間調整 | 帰宅時間(保護者が就労を終えて、自宅に到着する時間をいう。以下同じ。)が午後6時を超えるとき。 | 5 |
10 | 育成料滞納調整 | 育成料を3か月以上滞納しているとき(兄弟姉妹(多胎を含む。)に係る育成料を含み、既に当該滞納に係る納付を開始しているものを除く。)。 | -25 |
11 | 兄弟姉妹利用調整 | 児童と兄弟姉妹(多胎を含む。)にあるものが、希望する学童クラブ欄の内容を当該児童と同じくする学童クラブ利用申請書を提出しているとき。 | 2 |
備考
1 ひとり親家庭とは、墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年墨田区条例第33号)第2条第2項に規定するひとり親家庭をいう。
2 番号2は、裁判所又は弁護士の証明をもって加点の対象とする。
3 特別支援児童調整において、複数の項目が該当する場合は、最も高い調整指数のみを適用する。
4 番号7は、就学相談の結果、特別支援学級に在籍することが決まったときを含む。
5 保護者が複数いる場合の番号9の適用については、全ての保護者が当該要件を満たす場合に限る。
6 番号9は、就学若しくは技能習得又は介護、看護若しくは通院等の付添いについても適用する。
3 指数が同じ場合の優先順位
基準指数と調整指数とを合算した指数が同一である場合は、次に掲げる順に優先順位を判定する。ただし、この場合においても順位が定まらないときは、抽選により決定する。
(1) 一方の親が単身赴任又は災害復旧の従事のため、児童と同居していない者
(2) 基準指数が高い者
(3) 帰宅時間が遅い者。ただし、日ごとに異なる場合は、1週間の平均とする。
(4) 調整指数10(育成料滞納調整)に該当しない者
(5) 離婚協議中の者(別居中であるときに限る。)
第1号様式
(平24規72・全部改正、平30規58・令元規23・一部改正)
略
第2号様式
(平17規17・平24規72・平27規99・一部改正)
略
第3号様式(表)
(平24規72・全部改正、平27規99・一部改正)
略
第3号様式(裏)
(平24規72・全部改正、平27規99・一部改正)
略
第4号様式
(平29規2・全部改正)
略
第4号の2様式
(平29規2・追加)
略
第4号の3様式
(平24規72・追加、平29規2・旧第4号の2様式繰下)
略
第4号の4様式(表)
(平24規72・追加、平27規99・一部改正、平29規2・旧第4号の3様式(表)繰下)
略
第4号の4様式(裏)
(平24規72・追加、平27規99・一部改正、平29規2・旧第4号の3様式(裏)繰下)
略
第4号の5様式(表)
(平24規72・追加、平27規99・一部改正、平29規2・旧第4号の4様式(表)繰下)
略
第4号の5様式(裏)
(平24規72・追加、平27規99・一部改正、平29規則2・旧第4号の4様式(裏)繰下)
略
第5号様式
(平17規17・平20規62・平26規45・平27規99・一部改正)
略
第6号様式
(平17規17・平20規62・平26規34・平26規45・平27規99・令2規65・一部改正)
略
第7号様式
(平17規17・全改、平24規14・平27規99・一部改正)
略
第8号様式
(平17規17・全改、平24規14・平27規99・一部改正)
略
第9号様式
(平17規17・平27規99・一部改正)
略
第10号様式
(平17規17・全改、平24規14・平27規99・一部改正)
略
第11号様式
(平17規17・全改、平24規14・平27規99・一部改正)
略
第12号様式
(平17規17・旧第12号様式繰下・一部改正、平22規27・一部改正、平24規14・旧第13号様式繰上、平27規99・一部改正)
略
第13号様式
(平17規17・追加、平24規14・旧第14号様式繰上・一部改正、平27規99・一部改正)
略