○墨田区みどりコミュニティセンター条例施行規則
平成7年5月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区みどりコミュニティセンター条例(平成7年墨田区条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 みどりコミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の施設を利用しようとする者(多目的ホール、スタジオ又はトレーニング室を個人利用(貸切りでない利用をいう。以下同じ。)しようとする者を除く。)は、利用開始日の属する月の3月前の1日から利用開始日の前日までに利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、申請期間については、区が主催又は共催で利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(平17規72・全部改正)
(利用の承認)
第3条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんで決定する。
2 指定管理者は、利用の承認をしたときは、利用承認書を交付する。
(平17規72・全部改正)
(承認事項の変更)
第4条 前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた事項を変更しようとするときは、次に定める期間内に利用変更申請書兼利用料金返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 施設 承認を受けている利用日の5日前まで
(2) 付帯設備 承認を受けている利用日まで
(平17規72・全部改正)
(個人利用)
第5条 多目的ホール又はスタジオを個人利用することができる日は、第2水曜日及び第4水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。以下「個人利用日」という。)とする。ただし、区が主催又は共催で利用するときその他指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する場合のほか、多目的ホール又はスタジオは、個人利用日以外の日で貸切りの利用がないときは、個人利用することができる。
3 多目的ホール、スタジオ又はトレーニング室を個人利用しようとする者は、利用料金と引換えに当日入場券の交付を受けなければならない。
(平17規72・全部改正、平27規103・令2規42・一部改正)
(利用期間)
第6条 条例第3条第2項に規定する利用期間は、次のとおりとする。
施設区分 | 利用期間 |
集会室 会議室 | 3日以内 |
和室 発声練習室 多目的ホール | 5日以内 |
スタジオ | 3日以内 |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、利用期間を変更することができる。
(平17規72・全部改正)
(利用料金の減免)
第7条 条例第8条の規定により利用料金を減額することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(1) 区が主催又は共催で利用するとき。 5割
(2) 官公署が公益のため利用するとき。 3割
(3) 団体等が区の後援する事業に利用するとき。 3割
2 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
3 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用の申請をする際に、利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
4 第1項の規定は、区が主催する場合その他特別の場合を除き、付帯設備については適用しない。
(平17規72・全部改正、平27規103・一部改正)
(利用料金の返還)
第8条 条例第9条の規定により利用料金を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(2) 利用日の5日前(付帯設備にあっては利用日)までに利用承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 全額
2 利用料金の返還を受けようとする者は、利用承認取消申請書兼利用料金返還申請書に利用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(平17規72・全部改正)
(区民料金の適用に係る者)
第8条の2 条例別表付記3に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 区内に住所を有する者
(2) 区内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 区内の学校に在学する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、区内において地域振興に資する活動を行う法人その他の団体又は個人であって、区長が適当と認める者
(平28規75・追加)
(特別の設備等)
第9条 条例第11条の規定により施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとする者は、利用申請書にその旨を記載し、仕様書又は図面を添付して指定管理者に提出しなければならない。
(平17規72・全部改正)
(利用承認の取消し等)
第10条 利用者が利用承認の取消しを受けようとするときは、利用承認取消申請書兼利用料金返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第12条の規定による利用承認の取消しは、利用承認取消通知書を交付して行うものとする。
(平17規72・全部改正)
(利用者の義務)
第11条 コミュニティセンターの施設及び付帯設備を利用する者は、その利用に際して、指定管理者の指示に従わなければならない。
(平17規72・全部改正)
(利用の特例)
第12条 条例第15条の規定により集会室を高齢者の憩いの場として利用する時間は、次に掲げる日を除く日の午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 条例第4条に規定する休館日
(2) 休日
(3) 日曜日
(平17規72・全部改正)
(指定管理者の公募)
第13条 条例第17条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。
(平17規72・全部改正、平27規103・一部改正)
(指定管理者の申請)
第14条 条例第17条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者が区長に提出する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)
(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
(4) 役員の経歴書
(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平17規72・全部改正、平27規103・一部改正)
(平17規72・全部改正)
(協定の締結)
第16条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。
(1) 条例第20条に規定する管理の基準に関し必要な事項
(2) 業務の実施に関する事項
(3) 施設の管理に関する事項
(4) 施設の利用料金に関する事項
(5) 管理経費に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項
(平17規72・全部改正)
(業務報告書の提出)
第17条 条例第21条第1項本文に規定する区長が定める日は毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は当該処分があった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。
(平17規72・追加、平27規103・一部改正)
(様式の特例等)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が区長の承認を得て定める。
2 コミュニティセンター以外の施設においてする利用の申請、利用変更の申請、利用承認取消しの申請及び利用料金返還の申請については、区長が別に定める。
(平17規72・追加)
(補則)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平8規11・旧第16条繰下、平17規72・旧第17条繰下)
付則
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
付則(平成8年2月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年12月16日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第50号)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成16年3月31日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月22日規則第72号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の墨田区みどりコミュニティセンター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定により受けた承認は、この規則による改正後の墨田区みどりコミュニティセンター条例施行規則第3条の規定により受けた承認とみなす。ただし、改正前の規則の規定により納付された使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
付則(平成27年12月28日規則第103号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年10月21日規則第75号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料金については、なお従前の例による。
付則(令和2年8月12日規則第42号)
1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区みどりコミュニティセンター条例施行規則の規定の例による。
付則(令和4年3月10日規則第22号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平17規72・全部改正、平27規103・令4規22・一部改正)
略
第2号様式
(平17規72・全部改正、平27規103・一部改正)
略
第3号様式(表)
(平17規72・全部改正、平27規103・一部改正)
略
第3号様式(裏)
(平17規72・全部改正、平27規103・一部改正)
略