○すみだトリフォニーホール条例

平成8年9月30日

条例第23号

(設置)

第1条 区民に音楽をはじめとする様々な芸術鑑賞の機会と自主的な芸術文化活動の場を提供するとともに、新たな芸術文化の創造に資する事業を展開することにより、文化性豊かなまちづくりに寄与するため、すみだトリフォニーホール(以下「トリフォニーホール」という。)を東京都墨田区錦糸一丁目2番3号に設置する。

(事業)

第2条 トリフォニーホールは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 音楽等の芸術文化の振興に関すること。

(2) 区民及びオーケストラの芸術文化活動の促進に関すること。

(3) 芸術文化に関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) トリフォニーホールの施設の利用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第3条 トリフォニーホールには、次の施設を設ける。

(1) 大ホール

(2) 小ホール

(3) 練習室

(4) 楽屋

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(開館時間及び利用期間)

第4条 トリフォニーホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者(第16条の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。

2 施設の利用期間は、施設の区分に応じ、それぞれ墨田区規則(以下「規則」という。)で定める期間とする。

(平17条16・全部改正)

(休館日)

第5条 トリフォニーホールの休館日は、トリフォニーホールの施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)の点検を要する日とし、指定管理者が区長の承認を得て、これを定める。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平17条16・全部改正)

(利用の手続)

第6条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条16・全部改正)

(利用の不承認)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、トリフォニーホールの管理上支障があるとき。

(平17条16・全部改正、平28条44・一部改正)

(利用料金)

第8条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を、当該利用承認の際に、指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平17条16・全部改正)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条16・全部改正)

(利用料金の返還)

第10条 既に納めた利用料金は、規則で定める場合を除き、返還しない。

(平17条16・全部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条16・全部改正)

(特別の設備等)

第12条 利用者は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(平17条16・全部改正)

(利用承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設等を利用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(平17条16・全部改正、平28条44・一部改正)

(原状回復)

第14条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(平17条16・全部改正)

(損害賠償)

第15条 利用者は、利用に際し、施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条16・全部改正)

(指定管理者による管理)

第16条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、トリフォニーホールの業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 事業の運営に関すること。

(2) 施設等の維持管理に関すること。

(3) 施設の環境整備に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。

(平17条16・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第17条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) トリフォニーホールの管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画の内容が、トリフォニーホールの効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(平17条16・追加、平28条44・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第18条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第20条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平17条16・追加)

(指定管理者の指定等の公告)

第19条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条16・追加)

(管理の基準)

第20条 指定管理者は、次に掲げる基準により、トリフォニーホールの管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(平17条16・追加)

(事業報告書の提出等)

第21条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、トリフォニーホールの管理の業務に関し、次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者のトリフォニーホールの管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、トリフォニーホールの管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(平17条16・追加)

(個人情報の取扱い)

第22条 指定管理者及び当該指定管理者の従業員でトリフォニーホールの管理の業務に従事しているものは、トリフォニーホールの管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(平17条16・追加、令5条17・一部改正)

(原状回復の義務)

第23条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(平17条16・追加)

(損害賠償の義務)

第24条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条16・追加)

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条16・旧第16条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第32号により、第1条、第3条、第12条及び第13条の規定については平成9年10月22日から、その他の規定については同年6月1日から施行)

(平成13年3月29日条例第33号)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第16号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のすみだトリフォニーホール条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により受けた承認は、この条例による改正後のすみだトリフォニーホール条例第6条の規定により受けた承認とみなす。ただし、改正前の条例第6条の規定により納付された利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成28年9月30日条例第44号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平13条33・平28条44・一部改正)

区分

利用料金

午前

午後

夜間

全日

前半日

後半日

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

午前9時から午後1時まで

午後2時から午後10時まで

大ホール

272,000円

321,000円

518,000円

1,006,000円

354,000円

563,000円

小ホール

13,000円

24,000円

38,000円

63,000円

 

 

練習室

2,600円

3,900円

5,200円

11,700円

 

 

楽屋

2,200円

3,300円

4,400円

9,900円

3,300円

6,600円

付帯設備

1件、1回につき 20,000円

付記

1 大ホール又は小ホールの舞台のみを練習等に利用する場合の利用料金の額は、付帯設備を除き、所定の利用料金の額(付記2の適用がある場合は、その適用後の額)の5割相当額とする。

2 次に掲げる時間を「午前」、「午後」、「夜間」、「全日」、「前半日」又は「後半日」の区分に加えて利用承認時間とすることができる。この場合の「午前」、「午後」、「夜間」、「全日」、「前半日」又は「後半日」の利用料金の額は、当該加える時間の区分に応じ次に定める額をそれぞれ加えた額とする。

(1) 午前8時から午前9時まで「午前」の利用料金の額の3割相当額

(2) 正午から午後1時まで「午後」の利用料金の額の3割相当額

(3) 午後1時から午後2時まで「午後」の利用料金の額の3割相当額

(4) 午後4時30分から午後5時30分まで「夜間」の利用料金の額の3割相当額

(5) 午後10時から午後11時まで「夜間」の利用料金の額の3割相当額

3 「午前」と「午後」又は「午後」と「夜間」とを引き続き利用する場合の中間時間については、付記2の加算額を徴収しない。

4 区内に住所を有する者その他の規則で定める者以外の者が利用する場合の利用料金の額は、この表(大ホール、楽屋及び付帯設備に係る部分を除く。)に定める額(付記1又は2の規定による額を含む。)に当該額の3割相当額を加えた額とする。

すみだトリフォニーホール条例

平成8年9月30日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
平成8年9月30日 条例第23号
平成13年3月29日 条例第33号
平成17年3月30日 条例第16号
平成28年9月30日 条例第44号
令和5年3月24日 条例第17号