○墨田区社会福祉会館条例

昭和49年6月28日

条例第26号

(目的及び設置)

第1条 区民の福祉を増進するとともに、同和対策事業を推進するため、東京都墨田区東墨田二丁目7番1号に、墨田区社会福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(昭55条29・一部改正)

(事業)

第2条 会館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 老人の教養と娯楽に関すること。

(2) 児童の心身の健全な育成に関すること。

(3) 青少年及び女性等の文化活動並びに健康の増進に関すること。

(4) 同和問題の理解促進に関すること。

(5) 同和問題の相談事業に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(昭55条29・平5条5・一部改正)

(施設)

第3条 会館には、次の施設を設ける。

(1) 老人娯楽室

(2) 幼児室、学童保育室、児童図書室

(3) 体育室、トレーニング室、健康相談室

(4) 同和相談室

(5) ホール

(6) 講習室、和室

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(使用の手続)

第4条 会館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に際して、必要な条件をつけることができる。

(平28条34・一部改正)

(使用の不承認)

第5条 区長は、会館の施設の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を承認しない。

(1) 会館の目的に反するとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 会館の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。

(平28条34・一部改正)

(貸切りの使用)

第6条 第3条第5号及び第6号に掲げる施設(以下「ホール等」という。)については、会館の事業の遂行に支障がない限り、貸切りで使用させることができる。

(昭55条29・平28条34・一部改正)

(使用料)

第7条 ホール等を貸切りで使用しようとする者は、第4条の使用承認の際に、別表の範囲内で墨田区規則(以下「規則」という。)で定める使用料を前納しなければならない。

2 区長は、特別の事由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(昭55条29・平28条34・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、区長が相当の理由があると認めたときは、その全額を返還することができる。

(平28条34・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第4条の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(昭55条29・平28条34・一部改正)

(設備変更等の禁止)

第10条 使用者は、会館施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設備え付け器具以外の器具を使用してはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(昭55条29・平28条34・一部改正)

(使用の取消し等)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は区長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、会館を使用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。

(昭55条29・平28条34・一部改正)

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は前条の理由により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(昭55条29・平28条34・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平7条32・旧第13条繰下、平17条36・旧第14条繰上)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第44号により昭和49年9月1日から施行)

(昭和55年11月28日条例第29号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料については、なお従前の例による。

(昭和59年11月30日条例第33号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料については、なお従前の例による。

(平成4年12月3日条例第33号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月30日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月8日条例第32号)

この条例は、平成8年2月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第6号)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第13号)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第36号)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 この条例は、平成18年1月1日(以下「適用日」という。)以後の施設の利用又は使用に係る承認、取消し及び変更の承認並びに利用料又は使用料の返還(以下「使用承認等」という。)について適用し、適用日前の施設の使用承認等については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第34号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料については、なお従前の例による。

別表

(平4条33・全部改正、平10条6・平13条13・平28条34・一部改正)

区分

使用料(1時間につき)

ホール

880円

講習室

270円

和室

270円

設備及び器具

550円

付記 区内に住所を有する者その他の規則で定める者以外の者が使用する場合の使用料の額は、この表に定める額に当該額の5割相当額を加えた額とする。

墨田区社会福祉会館条例

昭和49年6月28日 条例第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
昭和49年6月28日 条例第26号
昭和55年11月28日 条例第29号
昭和59年11月30日 条例第33号
平成4年12月3日 条例第33号
平成5年3月30日 条例第5号
平成7年12月8日 条例第32号
平成10年3月30日 条例第6号
平成13年3月29日 条例第13号
平成17年9月30日 条例第36号
平成28年9月30日 条例第34号