○墨田区社会福祉会館条例施行規則

昭和49年8月30日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区社会福祉会館条例(昭和49年墨田区条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭56規4・一部改正)

(開館時間)

第2条 墨田区社会福祉会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第3条第5号及び第6号に規定する施設(以下「ホール等」という。)については、午前9時から午後9時まで(日曜日については、午前9時から午後5時まで)とする。

2 前項の開館時間は、区長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(昭56規4・平16規11・一部改正)

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(3) 館内整理日 毎月第3月曜日

(昭56規4・昭59規15・昭59規48・平8規78・平10規18・平16規11・一部改正)

(使用の手続)

第4条 条例第6条の規定により、ホール等を貸切りで使用しようとする者は、使用申請書(第1号様式)を区長に提出し、使用の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長が別に定める電子納付の方法により使用料を納付する場合は、前項の使用申請書の提出を要しない。この場合においては、区長が別に定める時点で使用の申請があったものとみなす。

3 第1項に規定する使用の申請は、使用開始日の属する月の3月前の月の1日から使用開始日の前日までの期間内に受け付ける。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 区長が別に定める仮予約(以下「仮予約」という。)を行った者が申請する場合

(2) 区が主催又は共催で使用する場合

(3) その他区長が特別の理由があると認める場合

4 第1項及び前項本文の規定にかかわらず、仮予約を行った者以外の者は、当該仮予約の効力が存する間は、当該仮予約による使用の申請の内容の一部又は全部と重複する内容については、第1項の使用の申請を行うことができない。

5 使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんにより決定する。

6 区長は、ホール等の使用を承認したときは、区長が別に定める使用承認書(以下「承認書」という。)を交付する。

7 前項の規定にかかわらず、第2項の規定により使用の申請があったものとみなされた場合は、当該申請と同時に使用の承認があったものとみなし、承認書を交付しない。ただし、区長が特別の理由があると認める場合は、承認書を交付することができる。

8 第6項又は第7項の規定により承認を受けた者(第7項の規定により使用の承認があったものとみなされた場合を含む。以下「使用者」という。)は、ホール等を使用する際に、係員に承認書を提示しなければならない。

9 前項の規定にかかわらず、第7項の規定により承認書を交付されていない場合は、承認書の提示を要しない。この場合において、係員は、当該承認を受けた者であることの確認を行うものとする。

(昭56規4・平2規31・平4規57・平8規6・平21規64・平28規93・一部改正)

(承認事項の変更)

第4条の2 使用者が承認を受けた事項を変更しようとするときは、次に定める期限までに使用変更申請書兼使用料返還申請書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) ホール等 承認を受けている使用日の5日前

(2) 設備及び器具 承認を受けている使用日

(平4規57・追加、平21規64・平28規93・令5規89・一部改正)

(使用の取消申請等)

第4条の3 使用者が使用承認の取消しを受けようとするときは、使用承認取消申請書兼使用料返還申請書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 条例第11条の規定による使用承認の取消しは、使用承認取消通知書(第4号様式)を交付して行うものとする。

(平4規57・追加、平21規64・平28規93・令5規89・一部改正)

(使用時間等)

第5条 ホール等の使用時間は、承認を受けた時間とし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 ホール等は、同一人が引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(昭56規4・平21規64・平28規93・一部改正)

(使用料)

第6条 条例第7条に規定する使用料は、別表のとおりとする。

(平28規93・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第2項の規定により使用料を減額することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、別表に定める使用料の区分ごとの減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 区が主催又は共催で使用するとき。 5割

(2) 官公署又は公共的団体が公益のため使用するとき。 3割

(3) 団体等が区の後援する事業に使用するとき。 3割

2 前項に定めるもののほか、区長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 第1項の規定は、区が主催する場合その他特別の場合を除くほか、設備及び器具については適用しない。

(昭56規4・昭59規15・平4規57・平21規64・平28規93・令5規89・一部改正)

(使用料の減免手続)

第8条 前条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用申請書を提出の際に、使用料減額・免除申請書(第5号様式)を提出し、区長の承認を受けなければならない。

(昭56規4・平21規64・平28規93・令5規89・一部改正)

(使用料の返還)

第9条 条例第8条ただし書の規定により、既に納めた使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第3号又は第4号の規定により使用の承認を取り消したとき。

(2) 使用日の5日前(設備及び器具にあっては、使用日)までに使用の承認の取消しを申し出て、区長が相当の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、使用承認取消申請書兼使用料返還申請書に承認書を添えて区長に申請しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第4条第7項の規定により承認書を交付されていない場合は、承認書の添付を要しない。この場合において、区長は、使用料の返還を受けようとする者が当該使用料の返還を受けるべき者であることの確認を行うものとする。

(昭56規4・平2規31・平4規57・平21規64・平28規93・一部改正)

(区民料金の適用に係る者)

第10条 条例別表付記に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 区内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 区内の学校に在学する者

(4) 前3号に規定する者を主な構成員とする団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの

(平28規93・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(平8規6・旧第10条繰下、平17規101・旧第12条繰上、平28規93・旧第10条繰下)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和56年2月1日規則第4号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日規則第15号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に利用承認を受けているものについては、なお従前の例による。

(昭和59年12月20日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月21日規則第6号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料については、なお従前の例による。

(平成2年6月29日規則第31号)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区社会福祉会館条例施行規則第4条第1項の規定は、平成2年7月1日以後に使用申請をするものから適用し、同日前に使用申請をしたものについては、なお従前の例による。

(平成4年12月28日規則第57号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に利用承認を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成8年2月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月1日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第18号)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第46号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第101号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則は、平成18年1月1日(以下「適用日」という。)以後の施設の利用の承認、取消し及び変更の承認並びに利用料の返還(以下「利用承認等」という。)について適用し、適用日前の施設の利用承認等については、なお従前の例による。

(平成21年11月25日規則第64号)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定(「第1号様式による利用申請書」を「利用申請書(第1号様式)」に改める部分に限る。)及び第4条の2の改正規定(「前条により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)」を「利用者」に改める部分を除く。)、第4条の3、第5条第1項、第8条、第9条第1項第2号及び第2項、第1号様式、第2号の2様式、第3号様式並びに第4号様式の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の施設等の使用に関し必要な手続、準備行為等は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の墨田区社会福祉会館条例施行規則の例により行うことができる。

(平成28年12月28日規則第93号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日規則第89号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条の2、第4条の3第1項及び第2項並びに第8条の改正規定並びに第2号様式の改正規定、第2号の2様式及び第2号の3様式を削る改正規定、第3号様式及び第4号様式の改正規定並びに第4号様式の次に1様式を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日以後の設備及び器具の使用に関し必要な手続、準備行為等は、この規則による改正後の墨田区社会福祉会館条例施行規則の規定の例により行うことができる。

別表

(昭59規15・全部改正、昭60規6・平4規57・平10規18・平13規46・平28規93・令5規89・一部改正)

施設区分等

区分

使用料

ホール

1時間につき

880円

講習室

第1講習室

270円

第2講習室

270円

和室

270円

設備及び器具

スポットライト

2台以内 1回につき

120円

映写機

1台 1回につき

120円

付記

1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

2 設備及び器具の1回とは、施設の承認時間とする。

3 施設の承認時間を延長するときは、設備及び器具の使用料についても更に1回分徴収する。

4 第10条各号に掲げるもの以外のものが使用する場合の使用料の額は、この表に定める額に当該額の5割相当額を加えた額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

第1号様式

(昭56規4・平2規31・平8規6・平21規64・平28規93・一部改正)

 略

第2号様式

(令5規89・全改)

 略

第3号様式

(令5規89・全改)

 略

第4号様式

(令5規89・全改)

 略

第5号様式

(令5規89・追加)

 略

墨田区社会福祉会館条例施行規則

昭和49年8月30日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)