○墨田区地域集会所設置条例

昭和57年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的なコミュニティの形成及び発展を図るため、地域住民の活動の場として地域集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(施設)

第3条 集会所には、次の施設を設ける。

(1) 集会室

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(平25条36・一部改正)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日条例第23号)

この条例は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第7号)

この条例中八広はなみずき集会所に係る改正規定は昭和60年5月1日から、曳舟集会所に係る改正規定は同年7月1日から施行する。

(昭和60年12月1日条例第27号)

この条例は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和62年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月30日条例第22号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年11月30日条例第30号)

この条例は、昭和63年2月1日から施行する。

(昭和63年11月30日条例第28号)

この条例中東墨田うめぞの集会所に係る改正規定は昭和64年2月1日から、八広あおぎり集会所に係る改正規定は同年2月15日から施行する。

(平成4年12月3日条例第43号)

この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第8号)

この条例中江東橋集会所に係る改正規定は平成8年4月1日から、一寺言問集会所に係る改正規定は同年5月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第7号)

この条例中業平三丁目集会所に係る改正規定は平成11年4月1日から、立花四丁目集会所に係る改正規定は同年7月1日から施行する。

(平成11年12月8日条例第36号)

この条例中京島第一集会所に係る改正規定は平成12年3月1日から、京島第二集会所及びなりひら神明橋集会所に係る改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第10号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第56号により平成14年8月1日から施行)

(平成14年6月28日条例第32号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第11号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成23年12月12日条例第32号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月11日条例第51号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月4日条例第36号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年12月11日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(墨田区地域集会所の管理運営に関する条例の一部改正)

2 墨田区地域集会所の管理運営に関する条例(昭和57年墨田区条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年9月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(墨田区地域集会所の管理運営に関する条例の一部改正)

2 墨田区地域集会所の管理運営に関する条例(昭和57年墨田区条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

(昭58条23・昭60条7・昭60条27・昭62条6・昭62条22・昭62条30・昭63条28・平4条43・平8条8・平11条7・平11条36・平14条10・平14条32・平18条11・平23条32・平24条51・平25条36・平27条46・平28条39・一部改正)

名称

位置

立川集会所

東京都墨田区立川一丁目5番2号

寺島集会所

東京都墨田区東向島一丁目23番10号

千歳集会所

東京都墨田区千歳二丁目2番5号

八広中央集会所

東京都墨田区八広三丁目14番5号

曳舟集会所

東京都墨田区東向島二丁目17番14号

押上集会所

東京都墨田区押上一丁目47番6号

東向島集会所

東京都墨田区東向島四丁目8番12号

八広一丁目集会所

東京都墨田区八広一丁目19番14号

東墨田うめぞの集会所

東京都墨田区東墨田三丁目19番1号

横川三丁目集会所

東京都墨田区横川三丁目12番12号

江東橋集会所

東京都墨田区江東橋五丁目16番15号

一寺言問集会所

東京都墨田区東向島一丁目20番6号

業平三丁目集会所

東京都墨田区業平三丁目2番5号

立花四丁目集会所

東京都墨田区立花四丁目8番10号

京島第一集会所

東京都墨田区京島三丁目3番6号

京島第二集会所

東京都墨田区京島三丁目52番8号

なりひら神明橋集会所

東京都墨田区業平五丁目6番2号

太平四丁目集会所

東京都墨田区太平四丁目1番4号

墨田区地域集会所設置条例

昭和57年3月31日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第8号
昭和58年6月30日 条例第23号
昭和60年3月29日 条例第7号
昭和60年12月1日 条例第27号
昭和62年3月14日 条例第6号
昭和62年9月30日 条例第22号
昭和62年11月30日 条例第30号
昭和63年11月30日 条例第28号
平成4年12月3日 条例第43号
平成8年3月28日 条例第8号
平成11年3月12日 条例第7号
平成11年12月8日 条例第36号
平成14年3月28日 条例第10号
平成14年6月28日 条例第32号
平成18年3月30日 条例第11号
平成23年12月12日 条例第32号
平成24年12月11日 条例第51号
平成25年7月4日 条例第36号
平成27年12月11日 条例第46号
平成28年9月30日 条例第39号