○墨田区地域集会所の管理運営に関する条例

昭和57年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる地域集会所(以下「集会所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(2) 墨田区立公園条例(昭和40年墨田区条例第18号)別表第6に掲げる有料施設のうち東あずま公園集会所

(3) 墨田区コミュニティ会館条例(平成6年墨田区条例第33号)別表に掲げる施設のうち次に掲げるもの

 東駒形コミュニティ会館の地域集会室(別表において「東駒形集会所」という。)

 梅若橋コミュニティ会館の地域集会室及び料理室(別表において「梅若橋集会所」という。)

 横川コミュニティ会館の地域集会室(別表において「横川集会所」という。)

(昭63条14・平6条34・平23条33・平25条37・平28条40・令2条例30・一部改正)

(利用時間)

第2条 集会所の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、墨田区学童クラブ条例(平成11年墨田区条例第28号)第1条に規定する学童クラブ(第14条第2項において「学童クラブ」という。)に利用する場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、指定管理者(前条第1号及び第2号に掲げる集会所にあっては第15条の規定により業務を行わせる者を、前条第3号に掲げる集会所にあっては墨田区コミュニティ会館条例第11条の規定により業務を行わせる者をいう。次条から第11条まで及び別表において同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、同項本文の利用時間を変更することができる。

(平17条13・全部改正、平25条37・平26条12・平27条9・令2条例30・一部改正)

(休館日)

第3条 集会所の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平17条13・全部改正)

(利用の手続)

第4条 集会所を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条13・全部改正)

(利用の不承認)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないものとする。

(1) 集会所の設置目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があるとき。

(平17条13・全部改正)

(利用料金)

第6条 集会所の利用の承認を受けた者は、利用料金を当該利用承認の際に指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平17条13・全部改正、令2条例30・一部改正)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条13・全部改正)

(利用料金の返還)

第8条 既に納めた利用料金は、規則で定める場合を除き、返還しない。

(平17条13・全部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 集会所の利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条13・全部改正)

(特別の設備等)

第10条 集会所を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条13・全部改正)

(利用承認の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、集会所を利用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(平17条13・全部改正、平26条12・一部改正)

(利用者の原状回復義務)

第12条 利用者は、集会所の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(平17条13・追加、平26条12・一部改正)

(利用者の損害賠償義務)

第13条 利用者は、利用に際し、集会所の施設及び付帯設備に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条13・追加、平26条12・一部改正)

(利用の特例)

第14条 集会所の施設のうち区長が指定するものは、規則で定めるところにより、高齢者の憩いの場として利用するものとする。この場合において、利用料金は無料とする。

2 集会所の施設のうち区長が指定するものは、学童クラブに利用することができる。

(平17条13・追加、令2条例30・一部改正)

(指定管理者による管理)

第15条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、集会所(第1条第1号及び第2号に掲げる集会所に限る。次条から第21条までにおいて同じ。)の業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 管理運営に関すること。

(2) 利用に関すること。

(3) 施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。

(4) 施設の環境整備に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者(前項の規定により業務を行わせる者をいう。次条から第23条までにおいて同じ。)に行わせることができる。

(平17条13・追加、平26条12・令2条例30・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第16条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、業務計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 集会所の管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 業務計画書の内容が、集会所の効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 業務計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(平17条13・追加、平25条37・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第17条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第19条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平17条13・追加)

(指定管理者の指定等の公告)

第18条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条13・追加)

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、次に掲げる基準により、集会所の管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(平17条13・追加)

(業務報告書の提出等)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、集会所の管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した業務報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の業務報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の集会所の管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、集会所の管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(平17条13・追加、平23条33・一部改正)

(個人情報の取扱い)

第21条 指定管理者及び当該指定管理者の従業員で集会所の管理の業務に従事しているものは、集会所の管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(平17条13・追加、令5条17・一部改正)

(指定管理者の原状回復義務)

第22条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(平17条13・追加、平26条12・一部改正)

(指定管理者の損害賠償義務)

第23条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条13・追加、平26条12・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条13・旧第12条繰下、令2条例30・旧第25条繰上)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、東駒形集会所に係る部分の規定は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日条例第24号)

この条例は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和59年11月30日条例第39号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年3月29日条例第8号)

この条例中八広はなみずき集会所に係る改正規定は昭和60年5月1日から、曳舟集会所に係る改正規定は同年7月1日から施行する。

(昭和60年12月1日条例第28号)

この条例は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和62年3月14日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月30日条例第23号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年11月30日条例第31号)

この条例は、昭和63年2月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和63年5月1日から施行する。

(昭和63年11月30日条例第29号)

この条例中東墨田うめぞの集会所に係る改正規定は昭和64年2月1日から、八広あおぎり集会所に係る改正規定は同年2月15日から施行する。

(平成4年12月3日条例第44号)

この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成6年12月2日条例第34号)

この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第9号)

この条例中江東橋集会所に係る改正規定は平成8年4月1日から、一寺言問集会所に係る改正規定は同年5月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第19号)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月12日条例第8号)

この条例中第2条第1項の改正規定及び別表の改正規定(立花四丁目集会所に係る部分を除く。)は平成11年4月1日から、別表の改正規定(立花四丁目集会所に係る部分に限る。)は同年7月1日から施行する。

(平成11年12月8日条例第37号)

この条例中京島第一集会所に係る改正規定は平成12年3月1日から、京島第二集会所及びなりひら神明橋集会所に係る改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第27号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第11号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第57号により平成14年8月1日から施行)

(平成14年6月28日条例第33号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第13号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の墨田区地域集会所の管理運営に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定により受けた承認は、この条例による改正後の墨田区地域集会所の管理運営に関する条例第4条(第24条において準用する場合を含む。)の規定により受けた承認とみなす。ただし、改正前の条例第4条の規定により納付された使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成18年3月30日条例第12号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成23年12月12日条例第33号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月11日条例第52号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月4日条例第37号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第40号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に利用承認又は使用承認を受けているものに係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。

(令和2年9月30日条例第30号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項から付則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例による改正後の墨田区地域集会所の管理運営に関する条例(以下「新条例」という。)の規定の例により行うことができる。

3 施行日前に、墨田区地域集会所の管理運営に関する条例第1条に規定する集会所の施行日以後の利用を希望する者は、この条例による改正前の墨田区地域集会所の管理運営に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第4条第1項(旧条例第24条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により、指定管理者又は区長の承認を受けなければならない。この場合において、当該承認を受けたときは、新条例第4条第1項の規定による承認を受けたものとみなす。

4 新条例第6条第2項の規定により指定管理者が区長の承認を得て定める利用料金の額については、施行日前においても、同項の規定の例により定めることができる。

5 付則第3項の規定により承認を受けた者が指定管理者に納付する利用料金の額又は区長に納付する利用料金の額に相当する額は、前項の規定により指定管理者が区長の承認を得て定めた額とする。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(昭58条9・昭58条24・昭59条39・昭60条8・昭60条28・昭62条7・昭62条23・昭62条31・昭63条14・昭63条29・平4条44・平6条34・平8条9・平10条19・平11条8・平11条37・平13条27・平14条11・平14条33・一部改正、平17条13・旧別表・一部改正、平18条12・平23条33・平24条52・平25条37・平26条12・平27条9・平27条46・平28条39・平28条40・一部改正、令2条例30・旧別表第1・一部改正)

1 貸切りの場合

区分


名称及び種別

利用料金(1室につき)

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

立川集会所

会議室

1,800円

2,400円

2,400円

寺島集会所

和室

1,800円

2,400円

2,400円

千歳集会所

和室

2,200円

2,900円

2,900円

多目的室

1,800円

2,400円

2,400円

八広中央集会所

和室

2,200円

2,900円

2,900円

多目的室

1,800円

2,400円

2,400円

曳舟集会所

和室

2,200円

2,900円

2,900円

押上集会所

和室

2,200円

2,900円

2,900円

東向島集会所

和室

2,200円

2,900円

2,900円

多目的室

2,200円

2,900円

2,900円

八広一丁目集会所

和室

2,200円

2,900円

2,900円

東墨田うめぞの集会所

第一和室

1,800円

2,400円

2,400円

第二和室

930円

1,200円

1,200円

横川三丁目集会所

集会室

2,200円

2,900円

2,900円

和室

2,200円

2,900円

2,900円

多目的室

2,600円

3,400円

3,400円

江東橋集会所

和室

1,800円

2,400円

2,400円

多目的室

1,800円

2,400円

2,400円

一寺言問集会所

多目的室

2,200円

2,900円

2,900円

業平三丁目集会所

和室

2,600円

3,400円

3,400円

多目的室

2,600円

3,400円

3,400円

小多目的室

930円

1,200円

1,200円

立花四丁目集会所

和室

2,200円

2,900円

2,900円

多目的室

2,600円

3,400円

3,400円

京島第一集会所

集会室

2,600円

3,400円

3,400円

京島第二集会所

集会室

2,600円

3,400円

3,400円

なりひら神明橋集会所

和室

2,600円

3,400円

3,400円

多目的室

2,200円

2,900円

2,900円

太平四丁目集会所

集会室

2,200円

2,900円

2,900円

東あずま公園集会所

和室

930円

1,200円

1,200円

多目的室

1,800円

2,400円

2,400円

東駒形集会所

和室

1,800円

2,400円

2,400円

梅若橋集会所

和室

2,600円

3,400円

3,400円

多目的室

2,200円

2,900円

2,900円

料理室

2,600円

3,400円

3,400円

横川集会所

和室

2,600円

3,400円

3,400円

付記

1 午前については、午前8時から正午まで(指定管理者が特に必要があると認めるときは、午前8時から午前9時まで)を利用承認時間とすることができる。この場合の利用料金の額は、午前の利用料金の額に、当該利用料金の額の3割相当額を加えた額(午前8時から午前9時までの場合は、午前の利用料金の額の3割相当額)とする。

2 夜間については、午後5時から午後10時までを利用承認時間とすることができる。この場合の利用料金の額は、夜間の利用料金の額に、当該利用料金の額の3割相当額を加えた額とする。

2 貸切りでない場合

名称

種別

利用料金

業平三丁目集会所

トレーニング室

1回、2時間以内 240円

墨田区地域集会所の管理運営に関する条例

昭和57年3月31日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第9号
昭和58年3月14日 条例第9号
昭和58年6月30日 条例第24号
昭和59年11月30日 条例第39号
昭和60年3月29日 条例第8号
昭和60年12月1日 条例第28号
昭和62年3月14日 条例第7号
昭和62年9月30日 条例第23号
昭和62年11月30日 条例第31号
昭和63年3月31日 条例第14号
昭和63年11月30日 条例第29号
平成4年12月3日 条例第44号
平成6年12月2日 条例第34号
平成8年3月28日 条例第9号
平成10年3月30日 条例第19号
平成11年3月12日 条例第8号
平成11年12月8日 条例第37号
平成13年3月29日 条例第27号
平成14年3月28日 条例第11号
平成14年6月28日 条例第33号
平成17年3月30日 条例第13号
平成18年3月30日 条例第12号
平成23年12月12日 条例第33号
平成24年12月11日 条例第52号
平成25年7月4日 条例第37号
平成26年3月28日 条例第12号
平成27年3月17日 条例第9号
平成27年12月11日 条例第46号
平成28年9月30日 条例第39号
平成28年9月30日 条例第40号
令和2年9月30日 条例第30号
令和5年3月24日 条例第17号