○すみだ共生社会推進センター条例施行規則
平成2年7月26日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、すみだ共生社会推進センター条例(平成2年墨田区条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令5規64・一部改正)
(開館時間)
第2条 すみだ共生社会推進センター(以下「共生推進センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 平日及び土曜日 午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 午前9時から午後5時まで
(令5規64・一部改正)
(休館日)
第3条 共生推進センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 12月29日から同月31日まで
(令5規64・一部改正)
(団体の登録)
第4条 共生推進センターに団体の登録ができるものは、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 条例第1条の規定による目的に沿った活動内容を実践する団体であること。
(2) 区内に住所を有する者、区内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内の学校に在籍する者を主な構成員とする団体であって、当該構成員が5人以上であること。
(3) 団体としての目的、事業及び活動計画を有すること。
(4) 代表者が区内に住所を有し、区内の事務所若しくは事業所に勤務し、又は区内の学校に在籍するものであること。
(5) 営利を目的としない団体であること。
2 前項の登録について必要な事項は、区長が別に定める。
(令5規64・一部改正)
3 第1項の使用の申請は、次に定める期間内に受け付ける。ただし、区長が別に定める仮予約(以下「仮予約」という。)を行った者が申請する場合、区が主催又は共催で使用する場合その他区長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定による登録をした団体 使用開始日の属する月の3月前の月の1日から使用開始日の前日まで
(2) その他のもの 使用開始日の属する月の2月前の月の1日から使用開始日の前日まで
(平4規55・平21規74・令5規64・一部改正)
(使用の承認)
第6条 使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんにより決定する。
2 区長は、使用の承認をしたときは、申請者に区長が別に定める使用承認書を交付する。
(平4規55・平8規9・平21規74・一部改正)
(承認事項の変更)
第6条の2 使用者が承認を受けた事項を変更しようとするときは、次に定める期間内に使用変更申請書兼使用料返還申請書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 施設 承認を受けている使用日の5日前まで
(2) 付帯設備 承認を受けている使用日まで
(平4規55・追加、平19規4・一部改正)
(使用申込の制限)
第7条 同一月に施設等の使用申込をすることができる回数は、2回までとする。ただし、使用日の2月前(ホールを使用する場合は1月前)において空きがある場合は、この限りでない。
(令5規64・一部改正)
(平21規74・令5規64・令5規64・一部改正)
(1) 区が主催又は共催で使用するとき。 5割
(2) 官公署が公益のため使用するとき。 3割
(3) 団体等が区の後援する事業に使用するとき。 3割
2 前項に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用申請の際に、使用料減額・免除申請書(第3号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 第1項の規定は、区が主催する場合その他特別の場合を除くほか、付帯設備については適用しない。
(平4規55・平21規74・令5規64・一部改正)
(使用料の返還)
第10条 条例第7条ただし書の規定により使用料を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(2) 使用日の5日前(付帯設備にあっては使用日)までに使用承認の取消しを申し出て、区長が相当の理由があると認めるとき。 全額
2 使用料の返還を受けようとする者は、使用承認取消申請書兼使用料返還申請書(第4号様式)に使用承認書を添えて区長に提出しなければならない。
(平4規55・平8規9・平21規74・令5規64・一部改正)
(特別の設備等)
第11条 条例第9条の規定により設備等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを使用しようとする者は、使用申請書にその旨を記載し、仕様書又は図面を添付して区長に提出しなければならない。
(令5規64・一部改正)
(使用承認の取消し)
第12条 使用者が使用承認の取消しを受けようとするときは、使用承認取消申請書兼使用料返還申請書に使用承認書を添えて区長に提出しなければならない。
(平8規9・平21規74・令5規64・一部改正)
(使用者の義務)
第13条 使用者は、共生推進センターの施設等の使用に際しては、区長の指示に従わなければならない。
(令5規64・一部改正)
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平8規9・旧第14条繰下、平17規102・旧第16条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月27日から施行する。
(令3規9・旧付則・一部改正)
(令3規9・追加、令3規16・令3規26・令3規59・令3規77・令3規93・令3規96・令3規100・一部改正)
(令3規9・追加)
(令3規9・追加)
(令3規52・追加、令3規59・令3規66・令4規4・令4規12・令4規18・一部改正)
(令3規則109・追加、令4規4・旧第8項繰上)
付則(平成4年12月28日規則第55号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものについては、なお従前の例による。
付則(平成8年2月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第28号)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成13年3月30日規則第45号)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成17年9月30日規則第102号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則は、平成18年1月1日(以下「適用日」という。)以後の施設の使用の承認、取消し及び変更の承認並びに使用料の返還(以下「使用承認等」という。)について適用し、適用日前の施設の使用承認等については、なお従前の例による。
付則(平成19年3月5日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年8月25日規則第50号)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後のすみだ女性センター条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の申請があった付帯設備について適用し、施行日前に使用の申請があった付帯設備については、なお従前の例による。
3 施行日前に受けた施行日以後の使用に係るこの規則による改正前の別表第2のビデオプロジェクターの使用の承認は、新規則別表第2のプロジェクター(ホール用)の使用の承認とみなす。この場合における新規則別表第2プロジェクター(ホール用)の項の規定の適用については、同項中「1,000円」とあるのは、「500円」とする。
付則(平成21年12月25日規則第74号)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の施設等の使用に関し必要な手続、準備行為等は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後のすみだ女性センター条例施行規則の例により行うことができる。
付則(平成28年12月21日規則第85号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成30年9月28日規則第45号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和3年1月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月8日から適用する。
付則(令和3年2月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月5日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月12日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年6月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の付則第5項の規定は、同年4月24日から適用する。
付則(令和3年6月21日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年7月12日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年8月5日規則第93号)
この規則は、令和3年8月23日から施行する。
付則(令和3年8月26日規則第96号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
付則(令和3年9月13日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年10月1日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年1月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年2月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年10月19日規則第64号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第9条第1項、第10条第1項、第11条及び第12条第3項の改正規定並びに別表第1の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第5号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1 施設使用料
(平4規55・平10規28・平13規45・平21規74・平28規85・令5規64・一部改正)
区分 | 使用料 | ||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後4時30分まで) | 夜間 (午後5時30分から午後9時まで) | |
ホール | 5,000円 | 5,900円 | 5,900円 |
第一会議室 | 2,200円 | 2,400円 | 2,400円 |
第二会議室 | 2,200円 | 2,400円 | 2,400円 |
第三会議室 | 2,200円 | 2,400円 | 2,400円 |
和室 | 2,200円 | 2,400円 | 2,400円 |
付記
1 次に掲げる時間を「午前」、「午後」又は「夜間」の区分に加えて使用承認時間とすることができる。この場合の「午前」、「午後」又は「夜間」の使用料の額は、当該加える時間の区分に応じ、次に定める額をそれぞれ加えた額とする。
(1) 午前8時から午前9時まで 「午前」の使用料の額の3割相当額
(2) 正午から午後1時まで 「午後」の使用料の額の3割相当額
(3) 午後4時30分から午後5時30分まで 「夜間」の使用料の額の3割相当額
(4) 午後9時から午後10時まで 「夜間」の使用料の額の3割相当額
2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 第二会議室と第三会議室とを1室として使用した場合の使用料の額は、それぞれ会議室の使用料の額の合計額とする。
4 区内に住所を有する者又は第8条第3項に規定するもの以外のものが使用する場合の使用料の額は、この表に定める額(付記1の規定による額を含む。)に当該額の5割相当額を加えた額とする。
別表第2 付帯設備使用料
(平4規55・平19規4・平21規50・平30規45・一部改正)
付帯設備名 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
可動式舞台 | 一式 | 500円 |
|
ピアノ | 1台 | 500円 | アップライト(調律料は除く。) |
プロジェクター(ホール用) | 一式 | 1,000円 | 4,000ルーメン |
プロジェクター | 一式 | 1,000円 | 3,500ルーメン |
展示パネル | 1組 | 200円 | 2枚1組 |
花道用具 | 一式 | 1,000円 |
|
茶道用具 | 一式 | 1,000円 |
|
付記
1 この表の1回とは、別表第1における「午前」、「午後」及び「夜間」のそれぞれの単位をいう。
2 別表第1付記1及び2は、付帯設備の場合に準用する。
3 付帯設備のみの使用は認めない。
別表第3 登録団体の施設使用料
(平21規74・追加、平28規85・一部改正)
区分 | 使用料 | ||
午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後4時30分まで) | 夜間(午後5時30分から午後9時まで) | |
ホール | 3,500円 | 4,130円 | 4,130円 |
第一会議室 | 1,540円 | 1,680円 | 1,680円 |
第二会議室 | 1,540円 | 1,680円 | 1,680円 |
第三会議室 | 1,540円 | 1,680円 | 1,680円 |
和室 | 1,540円 | 1,680円 | 1,680円 |
付記
1 次に掲げる時間を「午前」、「午後」又は「夜間」の区分に加えて使用承認時間とすることができる。この場合の「午前」、「午後」又は「夜間」の使用料の額は、当該加える時間の区分に応じ、次に定める額をそれぞれ加えた額とする。
(1) 午前8時から午前9時まで 「午前」の使用料の額の3割相当額
(2) 正午から午後1時まで 「午後」の使用料の額の3割相当額
(3) 午後4時30分から午後5時30分まで 「夜間」の使用料の額の3割相当額
(4) 午後9時から午後10時まで 「夜間」の使用料の額の3割相当額
2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 第二会議室と第三会議室とを1室として使用した場合の使用料の額は、それぞれ会議室の使用料の額の合計額とする。
第1号様式
(平8規9・平19規4・平21規50・平21規74・平30規45・令5規64・一部改正)
略
第2号様式
(平4規55・追加、平8規9・一部改正、平19規4・旧第2号の2様式繰上・一部改正、令5規64・一部改正)
略
第3号様式
(平4規55・平8規9・平19規4・平21規74・平30規45・令5規64・一部改正)
略
第4号様式
(平8規9・平19規4・平21規50・平21規74・平30規45・令5規64・一部改正)
略
第5号様式(表)
(平8規9・平19規4・平21規50・平21規74・平30規45・一部改正、令3規26・旧第5号様式・一部改正、令5規64・一部改正)
略
第5号様式(裏)
(令3規26・追加)
略