○すみだ消費者センター条例施行規則
平成2年7月26日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、すみだ消費者センター条例(平成2年墨田区条例第26号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開設時間)
第2条 すみだ消費者センター(次条において「消費者センター」という。)の各施設の開設時間は、次のとおりとする。
施設 | 開設時間 |
相談室 | 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後4時30分まで ただし、土曜日は、電話相談のみ行う。 |
展示室 資料情報コーナー 消費者団体活動室 | 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後4時30分まで |
2 前項の開設時間は、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平3規39・平11規48・平13規7・平18規26・平22規3・一部改正)
(休館日)
第3条 消費者センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(平18規26・一部改正)
(展示物等の変更禁止)
第4条 使用者は、展示物及び備え付けてある器具の位置を変更してはならない。
(補則)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平11規48・一部改正)
付則
この規則は、平成2年7月27日から施行する。
付則(平成3年6月28日規則第39号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成11年4月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年2月26日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。