○すみだ消費者センター条例施行規則

平成2年7月26日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、すみだ消費者センター条例(平成2年墨田区条例第26号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開設時間)

第2条 すみだ消費者センター(次条において「消費者センター」という。)の各施設の開設時間は、次のとおりとする。

施設

開設時間

相談室

月曜日から土曜日まで

午前9時から午後4時30分まで

ただし、土曜日は、電話相談のみ行う。

展示室

資料情報コーナー

消費者団体活動室

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後4時30分まで

2 前項の開設時間は、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平3規39・平11規48・平13規7・平18規26・平22規3・一部改正)

(休館日)

第3条 消費者センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(平18規26・一部改正)

(展示物等の変更禁止)

第4条 使用者は、展示物及び備え付けてある器具の位置を変更してはならない。

(補則)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平11規48・一部改正)

この規則は、平成2年7月27日から施行する。

(平成3年6月28日規則第39号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

すみだ消費者センター条例施行規則

平成2年7月26日 規則第36号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
平成2年7月26日 規則第36号
平成3年6月28日 規則第39号
平成11年4月1日 規則第48号
平成13年3月30日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第26号
平成22年2月26日 規則第3号