○すみだリバーサイドホール条例

平成2年9月28日

条例第28号

(設置)

第1条 墨田区に関する情報を広く内外に発信し、その認識を高めるとともに、区民が集い、交流し、及び活動する場を設け、もって墨田区の発展と文化の振興に寄与するため、すみだリバーサイドホール(以下「リバーサイドホール」という。)を東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号に設置する。

(事業)

第2条 リバーサイドホールは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 墨田区に関する絵画、工芸品、資料等の展示に関すること。

(2) 区内外の文化的交流を促進するための行事に関すること。

(3) 区民の芸術文化活動を育成するための行事に関すること。

(4) 区民の生活・文化に係る情報の収集及び提供に関すること。

(5) 墨田区を紹介する映画等の上映に関すること。

(6) リバーサイドホールの施設の利用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第3条 リバーサイドホールには、次の施設を設ける。

(1) イベントホール

(2) ギャラリー

(3) ミニシアター

(4) 会議室

(5) 区民情報コーナー

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(平13条32・一部改正)

(使用の手続)

第4条 前条第1号から第4号までに掲げる施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の使用の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、リバーサイドホールの管理上支障があるとき。

(平28条43・一部改正)

(使用料)

第6条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の範囲内で墨田区規則(以下「規則」という。)で定める額の使用料を、前納しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

2 区長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用期間)

第8条 施設の使用期間は、施設の区分に応じそれぞれ規則で定める期間とする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第10条 使用者は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを使用しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し等)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(2) この条例この条例に基づく規則又は区長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設等を使用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。

(平28条43・一部改正)

(原状回復)

第12条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は前条の規定により施設等の使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(平28条43・一部改正)

(損害賠償)

第13条 使用者は、リバーサイドホールの施設等に損害を与えた場合は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平7条32・旧第14条繰下、平17条36・旧第15条繰上)

この条例は、平成2年11月5日から施行する。

(平成4年12月3日条例第38号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成7年12月8日条例第32号)

この条例は、平成8年2月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第15号)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、別表付記の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第32号)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第36号)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 この条例は、平成18年1月1日(以下「適用日」という。)以後の施設の利用又は使用に係る承認、取消し及び変更の承認並びに利用料又は使用料の返還(以下「使用承認等」という。)について適用し、適用日前の施設の使用承認等については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第43号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表

(平4条38・平10条15・平13条32・平28条43・一部改正)

区分

使用料

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後9時まで

イベントホール

平日

37,200円

65,300円

87,000円

土曜日・日曜日・休日

44,600円

78,200円

104,200円

会議室

4,000円

4,700円

4,700円

ミニシアター

平日

1時間につき 2,900円

土曜日・日曜日・休日

1時間につき 3,500円

ギャラリー

1日につき 53,600円

付帯設備

1件、1回につき 10,000円

付記

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 次に掲げる時間を「午前」、「午後」又は「夜間」の区分に加えて使用承認時間とすることができる。この場合の「午前」、「午後」又は「夜間」の使用料の額は、当該加える時間の区分に応じ次に定める額をそれぞれ加えた額とする。

(1) 午前8時から午前9時まで 「午前」の使用料の額の3割相当額

(2) 正午から午後1時まで 「午後」の使用料の額の3割相当額

(3) 午後4時30分から午後5時30分まで 「夜間」の使用料の額の3割相当額

(4) 午後9時から午後10時まで 「夜間」の使用料の額の3割相当額

3 「午前」と「午後」又は「午後」と「夜間」とを引き続き使用する場合の中間時間については、付記2の加算額を徴収しない。

すみだリバーサイドホール条例

平成2年9月28日 条例第28号

(平成29年4月1日施行)