○すみだスポーツ健康センター条例

平成11年12月8日

条例第35号

(設置)

第1条 区民のレクリエーションの普及振興及び健康の増進を図り、健康で文化的な区民生活の向上に寄与するため、すみだスポーツ健康センター(以下「健康センター」という。)を東京都墨田区東墨田一丁目6番1号に設置する。

(施設)

第2条 健康センターには、次の施設を設ける。

(1) 温水プール施設

(2) トレーニング室

(3) 駐車場

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(開館時間等)

第3条 健康センター(駐車場を除く。以下この条において同じ。)の開館時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、温水プール施設については、7月20日から8月31日までの間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の開館時間は、指定管理者(第12条の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。

3 健康センターを利用することができる時間は、第1項に定める開館時間の範囲内とし、準備に要する時間を含むものとする。

(平17条14・全部改正、平28条41・一部改正)

(休館日)

第4条 健康センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)

(平17条14・全部改正)

(利用料金)

第5条 温水プール施設又はトレーニング室を利用しようとする者は、利用料金を利用の際に指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表第1に定める額の範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平17条14・全部改正)

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、区長の承認を得て、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条14・全部改正)

(前払式証票による利用料金の納付)

第7条 温水プール施設の利用料金は、第5条第1項の規定にかかわらず、区長が発行する前払式証票を用いて納付することができる。この場合の利用料金の額は、同項の規定による利用料金の額から100分の10以上の割引をした額とする。

2 前項に規定する前払式証票の発行価額、種類その他必要な事項は、区長が別に定める。

(平17条14・全部改正、平17条38・一部改正)

(駐車場の利用)

第8条 駐車場を利用する者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、区長の承認を得て、第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 前各項に定めるもののほか、駐車場の利用に関し必要な事項は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める。

(平17条14・全部改正)

(利用料金の返還)

第9条 既に納めた利用料金は、返還しない。

(平17条14・追加)

(利用の制限等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、健康センターの利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 健康センターの秩序又は風紀を乱し、他人の迷惑となる行為を行うおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、健康センターの管理上支障があるとき。

(平17条14・追加)

(損害賠償)

第11条 利用者は、利用に際し、健康センターの施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条14・追加)

(指定管理者による管理)

第12条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、健康センターの業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 管理運営に関すること。

(2) 利用に関すること。

(3) 施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。

(4) 施設の環境整備に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。

(平17条14・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第13条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、業務計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 健康センターの管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 業務計画書の内容が、健康センターの効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 業務計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(平17条14・追加、平28条41・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第14条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第16条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平17条14・追加)

(指定管理者の指定等の公告)

第15条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条14・追加)

(管理の基準)

第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により、健康センターの管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(平17条14・追加)

(業務報告書の提出等)

第17条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、健康センターの管理の業務に関し、次の各号に掲げる事項を記載した業務報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の業務報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の健康センターの管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、健康センターの管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(平17条14・追加)

(個人情報の取扱い)

第18条 指定管理者及び当該指定管理者の従業員で健康センターの管理の業務に従事しているものは、健康センターの管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(平17条14・追加、令5条17・一部改正)

(原状回復の義務)

第19条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(平17条14・追加)

(損害賠償の義務)

第20条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条14・追加)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条14・旧第9条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第84号により平成12年7月6日から施行)

(平成13年3月29日条例第30号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第14号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成17年9月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第41号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平13条30・平28条41・一部改正)

区分

単位

利用料金

温水プール施設

一般

1回

1,100円

小学生及び中学生

1回

550円

学齢に達しない者及び規則で定める者

1回

無料

トレーニング室

一般

1回、2時間以内

240円

別表第2

(平28条41・一部改正)

区分

利用料金(1台につき)

30分以内の利用の場合

無料

30分を超える利用の場合

最初の30分を除き、3時間まで550円、以後1時間までごとに110円

すみだスポーツ健康センター条例

平成11年12月8日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
平成11年12月8日 条例第35号
平成13年3月29日 条例第30号
平成17年3月30日 条例第14号
平成17年9月30日 条例第38号
平成28年9月30日 条例第41号
令和5年3月24日 条例第17号