○墨田区私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付条例

昭和54年3月14日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を受けて区内に設置された私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて区内に設置された私立保育所(以下「保育所」という。)に対し、施設の整備に要する資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、幼稚園及び保育所の施設の整備を促進し、もって幼児教育の充実及び児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(平26条31・一部改正)

(貸付けの要件)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、幼稚園又は保育所の施設(以下「施設」という。)の修繕、模様替え、増築若しくは改築(以下「修築」という。)又は備品(1件50万円以上の備品で耐用年数が5年以上のものをいう。以下同じ。)の購入をしようとする当該幼稚園又は保育所の設置者で、次の要件を備えているものとする。

(1) 自己資金のみでは施設の修築又は備品の購入が困難であると認められること。

(2) 資金の返済能力があると認められること。

(3) 現に当該施設についてこの条例による資金の貸付けを受けていないこと。

2 前項第3号の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、現に資金の貸付けを受けている者であっても、資金の貸付限度額から未償還額を減じて得た額を超えない範囲内で、新たに資金の貸付けを受けることができる。

(昭55条17・平26条31・一部改正)

(貸付けの限度額)

第3条 資金の貸付額は、1施設につき500万円以内とする。ただし、区長が特に認めるときは、これを5,000万円以内とすることができる。

(昭61条10・平2条8・平26条31・一部改正)

(利子)

第4条 貸付金には、利子を付さない。

(昭63条11・全部改正)

(連帯保証人)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、連帯保証人を立てなければならない。

(平26条31・一部改正)

(貸付けの申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

(平26条31・一部改正)

(貸付けの決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、予算の範囲内において資金の貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申請者に通知する。

(平26条31・一部改正)

(工事の着手等)

第8条 前条の規定による資金の貸付決定の通知を受けた者は、貸付けを受ける理由が、修築であるものにあってはその通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に当該施設の修築工事(以下「工事」という。)に着手し、備品の購入であるものにあっては速やかに当該備品を購入しなければならない。

(平26条31・一部改正)

(償還の方法)

第9条 貸付金の償還は、据置期間経過後、均等月賦償還とする。ただし、いつでも繰上償還することができる。

2 貸付金の償還期間は、別表に定めるとおりとする。

3 据置期間は、修築に係る資金にあっては工事が完了した日の、備品の購入に係る資金にあっては貸付けを受けた日のそれぞれ属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から6月とする。

(平26条31・一部改正)

(一時償還)

第10条 区長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号(第4号にあっては、修築の場合に限る。)のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すとともに、償還未済額の全額を期限を付して直ちに償還させることができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により資金の貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を目的外に使用したとき。

(3) 幼稚園又は保育所を廃止したとき。

(4) 特別の理由がなく第8条に規定する期間内に工事に着手しなかったとき。

(5) その他区長の指示に従わなかったとき。

(平26条31・一部改正)

(延滞金)

第11条 区長は、借受人が償還金を償還期限までに償還しないときは、当該償還日の翌日から償還当日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、災害その他区長が特別の理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(償還の免除等)

第12条 区長は、借受人が災害その他特別の理由により償還未済額の償還が困難になったと認めるときは、その全部若しくは一部の償還を免除し、又は償還期限を延長することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年6月30日条例第17号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第11号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区私立幼稚園施設整備資金貸付条例第4条の規定は、昭和63年4月1日以後に貸付けを行うもの及び同日前に貸付けを行っているものに係る同日以後の償還金について適用する。

(平成2年3月30日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(墨田区私立保育所修築資金貸付条例の廃止)

2 墨田区私立保育所修築資金貸付条例(昭和54年墨田区条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の墨田区私立保育所修築資金貸付条例第7条の規定により貸付けの決定を受けた貸付金は、この条例による改正後の墨田区私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付条例(以下「新条例」という。)第7条の規定により貸付けの決定を受けた貸付金とみなす。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に貸付けの決定をした私立幼稚園に係る貸付金の償還方法については、なお従前の例による。ただし、施行日以後最初に到来する償還期限の前に申出があったときは、新条例第9条第1項の規定による償還方法に変更することができる。

別表

(昭61条10・平2条8・平26条31・一部改正)

貸付金額

償還期間

3,000,000円以内

据置期間経過後5年以内

3,000,000円を超え5,000,000円以内

据置期間経過後10年以内

5,000,000円を超え10,000,000円以内

据置期間経過後15年以内

10,000,000円を超え30,000,000円以内

据置期間経過後20年以内

30,000,000円を超え50,000,000円以内

据置期間経過後25年以内

墨田区私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付条例

昭和54年3月14日 条例第5号

(平成26年6月30日施行)