○公益財団法人墨田区文化振興財団に対する助成に関する条例施行規則

平成8年3月28日

規則第40号

(平24規34・一部改正)

(補助金の交付申請)

第2条 公益財団法人墨田区文化振興財団(以下「財団」という。)は、条例第2条第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、公益財団法人墨田区文化振興財団補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書及び収支予算書を添付して区長に申請しなければならない。

(平24規34・一部改正)

(補助金の交付決定)

第3条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するものと決定したときは、公益財団法人墨田区文化振興財団補助金交付決定通知書(第2号様式)により財団に通知するものとする。

(平24規34・一部改正)

(補助金の交付請求)

第4条 財団は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに公益財団法人墨田区文化振興財団補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(平24規34・一部改正)

(補助事業等の変更等)

第5条 財団は、第3条の規定による通知を受けた後に、補助金の交付対象となる事務又は事業(以下「補助事業等」という。)の内容を変更し、又は補助事業等を中止しようとするときは、区長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 条例第2条第2項の規定による報告は、補助事業等が完了したとき、又は補助金に係る会計年度が終了したときに、速やかに、実績報告書に事業報告書及び収支決算書を添付して行うものとする。

(平24規34・一部改正)

(補助金の額の確定)

第7条 区長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、補助金の額を確定し、財団に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 区長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、返還させる額があるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(平24規34・一部改正)

(派遣協定の締結)

第9条 区長は、条例第4条の規定により職員を派遣するときは、派遣する職員の給与その他勤務条件に関し財団と協定を締結するものとする。

(補則)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

(平24規34・一部改正)

 略

第2号様式

(平24規34・一部改正)

 略

第3号様式

(平24規34・一部改正)

 略

公益財団法人墨田区文化振興財団に対する助成に関する条例施行規則

平成8年3月28日 規則第40号

(平成24年4月1日施行)