○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成11年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号。以下「政令」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平19規49・一部改正)

(検体提出等勧告書)

第1条の2 区長は、法第16条の3第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は法第44条の11第1項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告を行うとき、又は行ったときは、検体提出等勧告書(第1号様式)により通知するものとする。

(平28規72・追加、令5規3・一部改正)

(検体採取措置書)

第1条の3 区長は、法第16条の3第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は法第44条の11第3項の規定により検体採取の措置を行うとき、又は行ったときは、検体採取措置書(第1号の2様式)により通知するものとする。

(平28規72・追加、令5規3・一部改正)

(健康診断勧告書)

第2条 区長は、法第17条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は法第45条第1項の規定により健康診断の勧告を行うとき、又は行ったときは、健康診断勧告書(第1号の3様式)により通知するものとする。

(平19規49・平24規11・平28規72・令5規3・一部改正)

(健康診断措置書)

第3条 区長は、法第17条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は法第45条第2項の規定により健康診断の措置を行うとき、又は行ったときは、健康診断措置書(第2号様式)により通知するものとする。

(平19規49・平24規11・平28規72・令5規3・一部改正)

(就業制限等通知書)

第4条 法第18条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による患者への感染症患者等の届出、就業制限等の通知は、就業制限等通知書(第3号様式)により行うものとする。

(平19規49・平24規11・平27規5・令5規3・一部改正)

(入院勧告書)

第5条 区長は、法第19条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第26条において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は法第46条第1項の規定により入院の勧告を行うとき、又は行ったときは、入院勧告書(第4号様式)により通知するものとする。

(平19規49・平24規11・平28規72・令5規3・一部改正)

(入院措置書)

第6条 区長は、法第19条第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第26条において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は法第46条第2項の規定により入院の措置を行うとき、又は行ったときは、入院措置書(第5号様式)により通知するものとする。

(平19規49・平24規11・平28規72・令5規3・一部改正)

(入院延長勧告書)

第7条 区長は、法第20条第1項若しくは第4項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第26条において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は法第46条第4項の規定により入院延長の勧告を行うとき、又は行ったときは、入院延長勧告書(第6号様式)により通知するものとする。

(平19規49・平24規11・平28規72・令5規3・一部改正)

(入院延長措置書)

第8条 区長は、法第20条第2項若しくは第4項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第26条において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は法第46条第4項の規定により入院延長の措置を行うとき、又は行ったときは、入院延長措置書(第7号様式)により通知するものとする。

(平19規49・平24規11・平28規72・令5規3・一部改正)

(検体提出等命令書)

第8条の2 区長は、法第26条の3第1項若しくは法第26条の4第1項の規定(これらの規定が法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は法第50条第1項の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出若しくは検体採取の命令を行うとき、又は行ったときは、検体提出等命令書(第7号の2様式)により通知するものとする。

(平28規72・追加、令5規3・一部改正)

(検体収去等措置書)

第8条の3 区長は、法第26条の3第3項若しくは法第26条の4第3項の規定(これらの規定が法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は法第50条第1項の規定による検体若しくは感染症の病原体の無償での収去若しくは検体採取の措置を行うとき、又は行ったときは、検体収去等措置書(第7号の3様式)により通知するものとする。

(平28規72・追加、令5規3・一部改正)

(消毒等措置命令書)

第9条 区長は、法第27条第1項若しくは法第29条第1項(これらの規定が、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は法第50条第1項の規定により感染症の病原体に汚染された場所等の消毒又は感染症の病原体に汚染された物件等の移動の制限若しくは禁止、消毒、廃棄等の命令を行うときは、消毒等措置命令書(第8号様式)により通知するものとする。

(平19規49・平24規11・平28規72・令5規3・一部改正)

(入院医療費の公費負担)

第10条 法第37条第1項の規定による入院患者の医療に要する費用の公費負担の申請は、医療費公費負担申請書(第9号様式)により行うものとする。ただし、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第8条各項の規定により適用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合における当該申請にあっては、医療費公費負担申請書(第9号の2様式)により行うものとする。

2 法第37条の2第1項の規定による結核患者の医療に要する費用の公費負担の申請は、結核医療費公費負担申請書(第9号の3様式)により行うものとする。

3 前2項の規定による申請書の作成に際し、患者の病状等やむを得ない事由により、当該患者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)が申請書を作成することができない場合は、当該患者の入院に係る勧告又は措置を行った保健所又は入院先の感染症指定医療機関は、当該患者又はその保護者の同意に基づき申請書の作成を代行することができる。

4 区長は、第1項の申請に基づき公費負担することを決定したときは、医療費公費負担決定通知書(第10号様式)により通知するものとする。

5 法第37条第2項の規定による患者若しくはその配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者(以下「患者等」という。)の負担(以下「自己負担」という。)の額は、別表に定めるところにより区長が認定する。

6 区長は、第4項に規定する公費負担の決定に当たり、別表に定める認定基準により当該患者等の自己負担が生ずる場合は、金額を明示してこれを通知し、患者等に対し当該自己負担に係る請求をするものとする。

7 区長は、特別の事情があると認めるときは、第5項の規定により認定する自己負担額を減額し、又は免除することができる。

8 区長は、第2項の申請に基づき医療に要する費用について公費負担することを決定したときは患者票(第10号の2様式)を交付するものとし、公費負担しないことを決定したときは結核医療費公費負担不承認通知書(第10号の3様式)により通知するものとする。

(平12規71・全部改正、平19規49・平24規11・平27規5・平28規35・令5規3・一部改正)

(療養費の支給の申請)

第11条 法第42条第1項の規定による療養費の支給の申請は、療養費支給申請書(第11号様式)により行うものとする。ただし、法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第8条各項の規定により適用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合における当該申請にあっては、療養費支給申請書(第11号の2様式)により行うものとする。

2 区長は、前項の申請により療養費を支給することを決定したときは、療養費支給決定通知書(第12号様式)により通知するものとする。

3 療養費の支給の申請及び患者等の自己負担については、前条第3項及び第5項から第7項までの規定を準用する。

(平12規71・追加、平19規49・平24規11・平27規5・平28規35・令5規3・一部改正)

(骨関節結核の装具費に係る請求)

第12条 省令第20条の2第3号に掲げる骨関節結核の装具療法に係る医療に要する費用の公費負担の請求は、骨関節結核装具療養費請求書(第13号様式)に納品書(第14号様式)を添付して行うものとする。

(平19規49・追加、平24規11・一部改正)

(住所の変更)

第13条 法第37条の2第1項の規定により医療に要する費用について公費負担することを決定された患者が住所を変更したときは、住所変更届(第15号様式)により届け出なければならない。

(平19規49・追加、平24規11・平27規5・一部改正)

(医療機関の変更届)

第14条 省令第20条の3第5項の規定による医療機関の変更の届出は、医療機関変更届(第16号様式)により行うものとする。

(平19規49・追加、平24規11・平27規5・一部改正)

(医療内容の変更申請)

第15条 結核患者又はその保護者は、法第37条の2第1項の規定により公費負担することを決定された医療のうち病院又は診療所への収容期間を変更しようとするときは、医療内容(収容期間)変更申請書(第17号様式)により申請しなければならない。

(平19規49・追加、平24規11・平27規5・一部改正)

(病院管理者の行う届出)

第16条 省令第27条の6の規定による病院管理者の行う届出は、入退院結核患者届出票(第18号様式)により行うものとする。

(平19規49・追加、平24規11・平27規5・一部改正)

(結核指定医療機関の指定)

第17条 法第38条第2項の規定による結核指定医療機関の指定の申請は、結核指定医療機関指定申請書(第19号様式)により行うものとする。

2 区長は、前項の規定による申請に基づき、結核指定医療機関を指定したときは、当該申請者に対し結核指定医療機関指定書(第20号様式)を交付する。

(平24規11・追加、平27規5・一部改正)

(結核指定医療機関の指定の辞退)

第18条 法第38条第8項の規定による結核指定医療機関の指定の辞退の届出は、結核指定医療機関指定辞退届(第21号様式)により行うものとする。

(平24規11・追加、平27規5・一部改正)

(結核指定医療機関の変更)

第19条 結核指定医療機関の開設者は、次のいずれかの事由が生じたときは、結核指定医療機関変更届(第22号様式)により当該事由が生じた日から30日以内に区長に届け出るものとする。

(1) 医療機関の名称の変更

(2) 医療機関の所在地の変更

(3) 医療機関の開設者の氏名及び住所の変更

(平24規11・追加)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第71号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第122号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第49号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第59号)

この規則中別表の改正規定(「1,500,000円」を「1,470,000円」に改める部分に限る。)は平成20年7月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月20日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

2 この規則による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)別表の規定は、令和元年6月1日以後の入院(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第19条若しくは第20条(これらの規定が、法第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第26条において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第46条の規定による入院をいう。以下同じ。)に係る自己負担(新規則第14条第5項の自己負担をいう。以下同じ。)の額の認定について適用し、同日前の入院に係る自己負担の額の認定については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、令和元年6月1日において現に入院している患者であって、この規則の施行に伴い新たに当該入院に係る自己負担が生じることとなるものに係る当該自己負担の額の認定については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日規則第25号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年2月7日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第3号様式、第8号様式、第9号の2様式及び第11号の2様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

(平12規71・追加、平19規49・平20規59・平27規5・令3規49・一部改正)

1 法第37条第2項の規定による自己負担額は、月額により決定するものとし、その額は、当該患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする民法第877条第1項に規定する直系血族及び兄弟姉妹(以下「絶対的扶養義務者」という。)について法第19条、第20条(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)又は第46条の規定による入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)で定める市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額を合算した額の区分に応じて、次表に定める額とする。

 

 

 

 

所得割の額の合算額(年額)

自己負担額(月額)

 

564,000円以下の場合

0円

564,000円を超える場合

20,000円。ただし、当該患者の入院に要した医療費の額から法第39条に規定する他の法律による医療に関する給付の額を控除して得た額が20,000円に満たない場合は、その額

 

 

 

2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(2) 当該患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(3) 当該患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。

ア 同法第295条第1項第2号の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は0とする。

イ アに該当しない者である場合は、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。

3 月の中途で公費負担を開始し、又は終了する場合には、その月の自己負担額の認定に当たっては、日割計算をするものとし、1の表中「20,000円」とあるのは、「20,000円をその月の実日数で除して得た額にその月中の公費負担の期間の日数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。この場合において、計算した額に、1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り捨てるものとする。

4 当該患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者である場合には、当該医療に要する費用の自己負担をさせないものとする。

第1号様式

(平28規72・追加)

 略

第1号の2様式

(平28規72・追加)

 略

第1号の3様式

(平19規49・全部改正、平24規11・平27規5・一部改正、平28規72・旧第1号様式繰下)

 略

第2号様式

(平19規49・全部改正、平24規11・平28規35・平28規72・一部改正)

 略

第3号様式

(平24規11・全部改正、平28規35・平28規72・令5規3・一部改正)

 略

第4号様式

(平19規49・全部改正、平24規11・一部改正)

 略

第5号様式

(平19規49・全部改正、平24規11・平28規35・平28規72・一部改正)

 略

第6号様式

(平19規49・全部改正、平24規11・一部改正)

 略

第7号様式

(平19規49・全部改正、平24規11・平27規5・平28規35・平28規72・一部改正)

 略

第7号の2様式

(平28規72・追加)

 略

第7号の3様式

(平28規72・追加)

 略

第8号様式

(平24規11・全部改正、平28規35・令5規3・一部改正)

 略

第9号様式

(平19規49・全部改正、平20規59・平24規11・平28規35・令4規25・一部改正)

 略

第9号の2様式

(平28規35・追加、令4規25・令5規3・一部改正)

 略

第9号の3様式(表)

(平19規49・追加、平20規59・平24規11・平27規5・一部改正、平28規35・旧第9号の2様式(表)繰下・一部改正)

 略

第9号の3様式(裏)

(平19規49・追加、平20規59・平24規11・一部改正、平28規35・旧第9号の2様式(裏)繰下)

 略

第10号様式

(平19規49・全部改正、平24規11・一部改正)

 略

第10号の2様式(表)

(平19規49・追加、平20規59・平24規11・一部改正)

 略

第10号の2様式(裏)

(平19規49・追加、平24規11・平28規35・一部改正)

 略

第10号の3様式(表)

(平19規49・追加、平20規59・平24規11・平27規5・一部改正)

 略

第10号の3様式(裏)

(平19規49・追加、平24規11・平28規35・一部改正)

 略

第11号様式

(平19規49・全部改正、平20規59・平24規11・平28規35・令4規25・一部改正)

 略

第11号の2様式

(平28規35・追加、令4規25・令5規3・一部改正)

 略

第12号様式

(平19規49・全部改正、平24規11・一部改正)

 略

第13号様式

(平19規49・追加、平24規11・一部改正)

 略

第14号様式

(平19規49・追加、平24規11・令4規25・一部改正)

 略

第15号様式

(平19規49・追加、平24規11・一部改正)

 略

第16号様式

(平19規49・追加、平24規11・一部改正)

 略

第17号様式

(平19規49・追加、平24規11・一部改正)

 略

第18号様式(表)

(平19規49・追加、平20規59・平27規5・一部改正)

 略

第18号様式(裏)

(平19規49・追加)

 略

第19号様式

(平24規11・追加、平27規5・令4規25・一部改正)

 略

第20号様式

(平24規11・追加)

 略

第21号様式

(平24規11・追加、令4規25・一部改正)

 略

第22号様式

(平24規11・追加、令4規25・一部改正)

 略

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成11年3月31日 規則第32号

(令和5年2月7日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成11年3月31日 規則第32号
平成12年3月31日 規則第71号
平成12年12月28日 規則第122号
平成19年3月30日 規則第49号
平成20年6月30日 規則第59号
平成24年3月30日 規則第11号
平成27年2月6日 規則第5号
平成28年3月30日 規則第35号
平成28年10月20日 規則第72号
令和3年4月1日 規則第49号
令和4年3月10日 規則第25号
令和5年2月7日 規則第3号