○墨田区感染症診査協議会条例
平成11年3月12日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、墨田区保健所(以下「保健所」という。)に置かれる感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条24・平19条21・一部改正)
(名称)
第2条 協議会の名称は、墨田区感染症診査協議会とする。
(平12条24・全部改正)
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員4人以上で組織する。
(1) 法第6条第12項に規定する感染症指定医療機関(以下「感染症指定医療機関」という。)の医師 1人以上
(2) 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。) 1人以上
(3) 法律に関し学識経験を有する者 1人以上
(4) 医療及び法律以外の学識経験を有する者 1人以上
(平15条49・平19条21・平20条51・一部改正)
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、協議会の意見を聴いて、委員を解任することができる。
(委員長の選任等)
第5条 協議会に委員長を置く。
2 委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(招集)
第6条 協議会は、区長が招集する。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平19条21・一部改正)
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、保健所において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年12月9日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月15日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月30日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。