○墨田区感染症診査協議会条例

平成11年3月12日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、墨田区保健所(以下「保健所」という。)に置かれる感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条24・平19条21・一部改正)

(名称)

第2条 協議会の名称は、墨田区感染症診査協議会とする。

(平12条24・全部改正)

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員4人以上で組織する。

(1) 法第6条第12項に規定する感染症指定医療機関(以下「感染症指定医療機関」という。)の医師 1人以上

(2) 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。) 1人以上

(3) 法律に関し学識経験を有する者 1人以上

(4) 医療及び法律以外の学識経験を有する者 1人以上

(平15条49・平19条21・平20条51・一部改正)

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、協議会の意見を聴いて、委員を解任することができる。

(委員長の選任等)

第5条 協議会に委員長を置く。

2 委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(招集)

第6条 協議会は、区長が招集する。

(定足数及び表決数)

第7条 協議会は、第3条第1号に掲げる委員1人以上、同条第2号に掲げる委員1人以上及び同条第3号又は同条第4号に掲げる委員1人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると区長が特に認める場合は、この限りでない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平19条21・一部改正)

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、保健所において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月9日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区感染症診査協議会条例

平成11年3月12日 条例第12号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成11年3月12日 条例第12号
平成12年3月30日 条例第24号
平成15年12月9日 条例第49号
平成19年3月15日 条例第21号
平成20年9月30日 条例第51号