○母子保健法施行細則

昭和62年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保健指導)

第2条 区長は、法第10条の規定により保健指導を行う場合において、当該保健指導を受けようとする者及びその扶養義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受けている者であるとき、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者であるとき、又は地方税法(昭和25年法律第226号)第295条の規定により区市町村民税を課されていない者であるときは、費用徴収を行わないこととし、その者の申請により、保健指導票(第1号様式)を交付する。

2 前項の規定による保健指導票の交付の申請は、保健指導票交付申請書(第2号様式)により行わなければならない。

3 区長は、第1項の規定により保健指導票を交付したときは、保健指導票交付台帳(第3号様式)に記録する。

(平20規66・平24規4・平27規52・一部改正)

(妊娠の届出及び母子健康手帳の交付等)

第3条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(第4号様式)により行わなければならない。

2 区長は、法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)が双生児以上の子を出産したときは、被交付者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付する。

3 被交付者は、母子健康手帳を破り、汚し、又は失ったときは、その旨を申し出て、再交付を受けることができる。

(平9規27・平24規4・一部改正)

(低体重児の届出)

第4条 法第18条の規定による低体重児の届出は、出生通知票(赤ちゃん訪問連絡票)(第5号様式)により行わなければならない。

(平24規4・平30規9・一部改正)

(養育医療)

第5条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(第6号様式)により、保健所長を経由して行わなければならない。この場合において、保健所長は、意見を付すことができる。

2 区長は、前項の申請を却下したときは、養育医療給付却下決定通知書(第7号様式)を申請者に交付する。

(平9規27・平14規4・平19規3・平24規4・一部改正)

(費用徴収)

第6条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に定める金額を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に定めるA階層及びB階層以外の各階層に属する世帯において、2人以上の児童が同時に措置を受けることとなった場合の1人を除く他の児童の措置に係る費用は、同表の徴収基準月額の10分の1に相当する金額を限度として徴収する。

(平9規27・一部改正)

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平14規4・追加)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年8月25日規則第44号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年12月28日規則第69号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年10月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第1号様式による保健指導票で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の母子保健法施行細則別記第1号様式による保健指導票とみなす。

(平成5年11月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第42号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月30日規則第83号)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第6号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成14年3月1日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則別記第4号様式及び別記第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年6月30日規則第43号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第66号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、別表の改正規定(「含む。)」の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯」を加える部分に限る。)及び別記第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月13日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第56号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表

(平2規69・全部改正、平3規49・平5規51・平8規79・平9規48・平12規83・平15規43・平19規78・平20規66・平24規4・平27規52・一部改正)

階層

世帯の階層区分

徴収基準月額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税非課税世帯

0円

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの

均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

5,400円

C2

所得割の額がある世帯

7,900円

D1の1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

2,400円以下

10,800円

D1の2

2,401円以上 15,000円以下

10,800円

D2

15,001円以上 40,000円以下

16,200円

D3

40,001円以上 70,000円以下

22,400円

D4

70,001円以上 183,000円以下

34,800円

D5

183,001円以上 403,000円以下

49,400円

D6

403,001円以上 703,000円以下

65,000円

D7

703,001円以上 1,078,000円以下

82,400円

D8

1,078,001円以上 1,632,000円以下

102,000円

D9

1,632,001円以上 2,303,000円以下

123,400円

D10

2,303,001円以上 3,117,000円以下

147,000円

D11

3,117,001円以上 4,173,000円以下

172,500円

D12

4,173,001円以上 5,334,000円以下

199,900円

D13

5,334,001円以上 6,674,000円以下

229,400円

D14

6,674,001円以上

その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額

備考 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。

第1号様式

(平19規3・全部改正、平24規4・一部改正)

 略

第2号様式

(平19規3・全部改正、平20規66・平24規4・一部改正)

 略

第3号様式

(平9規27・平24規4・一部改正)

 略

第3号様式

(平24規4・一部改正)

 略

第4号様式(表)

(平30規9・全部改正)

 略

第4号様式(裏)

(平30規9・全部改正)

 略

第5号様式

(平28規56・全部改正、平30規9・一部改正)

 略

第6号様式

(平19規3・全部改正、平24規4・一部改正)

 略

第7号様式

(平19規3・全部改正、平24規4・平28規56・一部改正)

 略

母子保健法施行細則

昭和62年3月31日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第2章 公衆衛生
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第24号
平成元年8月25日 規則第44号
平成2年12月28日 規則第69号
平成3年10月1日 規則第49号
平成4年4月1日 規則第19号
平成5年11月1日 規則第51号
平成6年3月31日 規則第42号
平成8年10月1日 規則第79号
平成9年4月1日 規則第27号
平成9年10月1日 規則第48号
平成12年6月30日 規則第83号
平成14年3月1日 規則第4号
平成15年6月30日 規則第43号
平成19年2月28日 規則第3号
平成19年10月1日 規則第78号
平成20年6月30日 規則第66号
平成24年2月1日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第35号
平成27年4月13日 規則第52号
平成28年3月31日 規則第56号
平成30年3月29日 規則第9号