○狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録の申請及び鑑札の再交付の申請)

第2条 省令第3条の規定による登録の申請及び省令第6条の規定による鑑札の再交付の申請は、第1号様式によるものとする。

(鑑札)

第3条 省令第5条第1項ただし書の規定により区長が定める鑑札は、同項第1号から第3号までに掲げる条件を満たしたもので、第2号様式によるものとする。

(平20規86・追加)

(犬の死亡の届出)

第4条 省令第8条の規定による犬の死亡の届出書は、第3号様式による。

(平20規86・旧第3条繰下・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第5条 省令第9条の規定による登録事項の変更の届出書は、第4号様式による。

(平20規86・旧第4条繰下・一部改正)

(注射済票の交付及び再交付の申請)

第6条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付及び省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、第5号様式によるものとする。

(平20規86・旧第5条繰下・一部改正)

(注射済票)

第7条 省令第12条第3項ただし書の規定により区長が定める注射済票は、同項第1号から第4号までに掲げる条件を満たしたもので、第6号様式によるものとする。

(平20規86・追加)

(犬からマイクロチップを取り除いた場合の届出)

第8条 省令第16条の3の規定による犬からマイクロチップを取り除いたときの届出は、第7号様式によるものとする。

(令4規59・追加)

(様式の特例)

第9条 区長は、必要と認めるときは、この規則に定める様式に所要の修正を加えることができる。

(平20規86・追加、令4規59・旧第8条繰下)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、狂犬病予防法施行細則(昭和43年東京都規則第184号)及び東京都区長委任条項(昭和50年東京都規則第135号)の規定によりなされた申請又は届出は、それぞれ、この規則の相当規定によりなされた申請又は届出とみなす。

(平成20年12月26日規則第86号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条を第6条とし、同条の次に2条を加える改正規定(第7条に係る部分に限る。)及び第6号様式を加える改正規定は、同年3月2日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第4号様式までにより作成した用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年6月1日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平20規86・一部改正)

 略

第2号様式

(平20規86・追加)

 略

第3号様式

(平20規86・旧第2号様式繰下・一部改正)

 略

第4号様式

(平20規86・旧第3号様式繰下・一部改正)

 略

第5号様式

(平20規86・旧第4号様式繰下・一部改正、令4規59・一部改正)

 略

第6号様式

(平20規86・追加)

 略

第7号様式

(令4規59・追加)

 略

狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第54号

(令和4年6月1日施行)