○死体解剖保存法施行細則

平成12年3月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)の施行に関し、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(死体保存許可の申請)

第2条 法第19条第1項の規定により死体の全部又は一部の保存の許可を受けようとする者は、別記様式による死体保存許可申請書を区長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第25号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式

(令4規25・一部改正)

 略

死体解剖保存法施行細則

平成12年3月31日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第55号
令和4年3月10日 規則第25号