○墨田区興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会条例

昭和50年3月15日

条例第20号

(設置)

第1条 興行場法(昭和23年法律第137号)、旅館業法(昭和23年法律第138号)及び公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の運営の円滑化を図るため、墨田区興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭63条32・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、区長の求めに応じ、次に掲げる事項を協議するほか、意見を答申する。

(1) 興行場法の適用に関すること。

(2) 旅館業法の適用に関すること。

(3) 公衆浴場法の適用に関すること。

(昭63条32・旧第3条繰上)

(組織)

第3条 協議会は、学識経験のある者、関係業者及び関係行政機関の職員のうちから区長が委嘱し、又は任命する委員15人以内で組織する。

(昭63条32・旧第4条繰上)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったときは、前項の規定にかかわらず、協議会の意見をきいて、委員を解任することができる。

(昭63条32・旧第5条繰上)

(会長及び副会長の設置、権限)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(昭63条32・旧第6条繰上)

(招集)

第6条 協議会は、区長が招集する。

(昭63条32・旧第7条繰上・一部改正)

(会議)

第7条 協議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。

(昭63条32・旧第8条繰上)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉保健部において処理する。

(昭63条32・旧第9条繰上・一部改正、平12条2・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(昭63条32・旧第10条繰上)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和63年11月30日条例第32号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第2号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

墨田区興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会条例

昭和50年3月15日 条例第20号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和50年3月15日 条例第20号
昭和63年11月30日 条例第32号
平成12年3月30日 条例第2号